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憲法19条の思想・良心の自由を根拠にして法に従わないとすることは、認められない。法が一定の作為不作為を命ずるときに、それに服従しないことは内心をこえた外部的な行動に含まれるものであり、憲法19条の本来の範囲をこえるものである。また、もしも広く個人の主観的な良心により法を悪法と判断し、それに服従しないことが正当化されることになれば社会の秩序は維持できないことになる。

とあるのですが、前者の「内心をこえた外部的な行動に含まれる」の言葉の表す正確な意図がわかりません。
(内心をこえた??外部的行動??ん?なにがふくまれるって?といった感じです)
思想・良心の自由は公共の福祉による制限は受けないとしても、その行動までは無制限に許されているわけではないのはなんとなくわかるのですが・・・。
あいまいな質問になりますがよろしくお願いします。

A 回答 (3件)

思想や良心の自由は「公共の福祉」によって制約されるでしょうか?


思想や良心の自由がその人の内心にとどまる限りは「公共の福祉」には制約されません。
つまり内心にとどまる限りは絶対的に自由ということです。

なぜ内心にとどまっている限りは絶対的に自由なのでしょうか? 
それは内心にとどまっている限りは他人の人権と衝突しないからです。
そして他人の人権と衝突しなければ、当然に思想や良心の自由は絶対的に自由なものとして保障されることは何ら構わないことです。

しかしそうだからといって、心の中で考えていたことを人に話したり、
文章にして手紙で送ったり、ネットなどに公表した場合などは、他人の人権を侵害する場合が生じてきます。

しかしそのような場合では、今度は表現の自由の問題として考えればいいのであり、そのような表現が許されるかどうかを問題にすればよいのです。

一般的に、心の中で考えているだけでは、他人の人権を侵害することはできません。
思想・良心が内心の領域にとどまる限りは「絶対的に自由」なのが、思想・良心の自由の特徴です。
(さらに深く勉強していけば絶対的自由そのものも学説によって分かれますが、
ややこしくなるだけなので、いったんこの辺で打ち止めにします)

内心にこだわらないとは、このようにして考えたらいかがでしょうか?
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法というのは、あくまでも外形的におきた「行動」について判断する、ということであり、だから「法が一定の作為不作為を命ずるときに、・・」とわざわざ書いてあります。


つまり内心で「日本をぶっ潰してやろう」「あいつを殺してやろう」と思っていても罰せられることはありませんが、日本をぶっ潰す行動の第一歩として、「議事堂をぶっ壊す」とネットにでも書き込みすれば、すぐに検挙されてしまいます。
逆に同じ内容を、まったくその意思がなく愉快犯としてやったとしても結果は同じです。

つまり、内心がどのようなものであってもいいのですが、「行動」が法に触れれば罰せられるということです。
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思想、心情、良心は「立証不能」だから。


逆に言えば、心の中まで踏み込まれる危険を阻止することと同等。
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