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今回もお世話になります。
こんど京都から東京へ行く際、事情あって新横浜で新幹線を降り、横浜線・東神奈川経由で東京駅へ向かうことになりました。この場合「京都市内から東京まで」の乗車券1枚で最後まで乗ることが出来るのでしょうか? なお新横浜駅で途中下車するか、せずにそのまま在来線ホームへ行くか、前日にならないと決まらないのですが、どちらになるかでも乗車券の買い方が変ったりするのでしょうか(切符は当日、京都駅で買う予定です)。すみませんが教えてください。

A 回答 (7件)

特急券と乗車券ですが、乗車券の方は、下車前途無効とかではなかったですか。

新横で下車する可能性があるのなら、京都→新横浜の乗車券と新幹線特急券を買って、新横浜で下車せずにそのままの場合は、東神奈川経由→東京駅へ来てから精算すれば宜しいかと思いますが・・・。
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この回答へのお礼

迅速な御回答、ありがとうございます。
*******************************
おひとりおひとりに御礼コメントを記すべきかもしれませんが、まことに恐縮ながらこの欄にまとめて書かせていただきます(#2以下の皆さまもこの箇所をご覧になってください)。
現在の自らの生活圏(京阪神)以外の交通事情・運賃体系等に全く疎い素人のわたしに長文の熱心な回答をしていただき、感謝申しあげます。
最近たびたび上京する機会が増えましたが、いつも決め打ちで買うのは京都から東京までの乗車券と新幹線券のみ。今回初めて往路、ワケあって変則的な行程をたどることになりましたが正直、新横浜駅については常々不思議に思っていました。新神戸みたいに在来線と離れている駅であれば割りきって考えることも出来ますが、なまじ東海道線とは異なる在来線上に位置しているということで「どういう扱いになっているんだろう」と以前から路線図を眺めるたびに気になって仕方ありませんでした。普段使っているJTBの時刻表には新神戸駅の特例の記載はありますが、新横浜については、ありませんし。
今回、鉄道事情に興味あって精通なさっているであろう方々でも、こうして複数の見解があるものと知り、目からウロコの思いです。
したがって、#6の方も仰っていますが
 >実は新横浜がらみの切符については、切符に関する知識に詳しい人でも勘違いしやすいほど例外が複雑に絡んでいる区間です。
という#2の方のこの一文を、非常に象徴的に感じております。

すべての御回答内容をよく読み返した上、当日に駅で切符を買うつもりではありますが出発間際に混乱したくもないので、それまでに(まだ日数があります)どこかの みどりの窓口 にて自分の行動予定をじ~っくりと説明して尋ねてみようと思います。
今回は思いのほか繁雑な質問してしまったみたいですみません。皆さま、重ね重ねありがとうございました。

お礼日時:2009/10/07 16:05

実は新横浜がらみの切符については、切符に関する知識に詳しい人でも勘違いしやすいほど例外が複雑に絡んでいる区間です。


従って、以下に理由を含めて説明しますが、理由等がよく理解できなかったら、「全区間在来線経由で乗車券を買っておくと希望通り乗車できる」という意外な結論を実践してください。

まず、乗車券というのは実際の乗車経路どおりに購入するのが大原則です。似たような経路があっても、券面記載と異なる経路で乗車することは原則できません。
しかし、実際には質問者様のように「似たような経路でどちらを利用するかその時でないとわからない」というケースは多々あると思います。そのため、そのようなケースでも特に定めた条件を満たす場合は、異なる経路でも変更等を行なわずに乗車できる特例が定められ、これを「選択乗車」と呼んでいます。

さて、京都から東京まで新幹線がらみで乗車券を買うと、以下のような経路が考えられます。
(1)全区間新幹線経由の乗車券…京都・新幹線・東京経由と記載
新幹線の特急券等と同時に買ったり、新幹線に乗るといえば普通この経路の乗車券が発行されます。

(2)全区間在来線経由の乗車券…東海道線経由と記載
新幹線に乗らないとか、在来線のみで移動とか言わないとこの経路で発行されることはありません。

(3)横浜線経由の乗車券…京都・新幹線・新横浜・横浜線・東海道線経由等と記載(実際にどのように記載されるかは私にはわかりません。大口等横浜線の途中駅で表示される可能性もあります)
横浜線経由で売ってくれと言わない限り、絶対に売ってくれません。

まず、新幹線と並行する在来線の乗車券はそもそも同じ路線とみなされますので、東京までの全区間で見れば(1)で在来線のみを利用したり、(2)で新幹線のみを利用したりすることは全く制限なく利用できます。
(3)の場合は以下で説明する選択乗車がなければ、小田原までの在来線・新幹線は自由に選べます。

で、新横浜付近は新幹線駅が横浜とはなれて新横浜駅があり、そこへ横浜線が絡んでいるおかげで、別路線扱いが可能です。別路線扱いが可能と言うことは、逆に言うと券面記載の経路通りでないと乗車できないことになります。
そこで、選択乗車の出番です。新横浜に絡む選択乗車は以下の2種類あります。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(選択乗車)
第157条 旅客は、次の各号に掲げる各駅相互間(略図中の〓線区間以遠の駅と━線区間以遠の駅若しくは◎印駅相互間)を、普通乗車券又は普通回数乗車券(いずれも併用となるものを含む。)によつて旅行する場合は、その所持する乗車券の券面に表示された経路にかかわらず、各号の末尾に記載した同一かつこ内の区間又は経路のいずれか一方を選択して乗車することができる。ただし、2枚以上の普通乗車券又は普通回数乗車券を併用して使用する場合は、他方の経路の乗車中においては途中下車をすることができない。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
(24) 品川以遠(田町又は大崎方面)の各駅又は西大井若しくは新川崎と、小田原以遠(早川方面)の各駅との相互間(品川・横浜間、品川・新横浜間)(小田原・横浜間、小田原・新横浜間)

(25) 小田原以遠(早川方面)の各駅と、東神奈川以遠(新子安方面)の各駅との相互間(東海道本線経由、新幹線及び横浜線経由)

まず(24)ですが、要は新幹線経由の乗車券で在来線に乗車できる。と言うことをいっているに過ぎません。但し、選択できる区間が新横浜で区切っていることに深い意味があります。つまり、この規定により新横浜まで新幹線→新横浜-横浜を別途運賃払いで移動(横浜線移動でも別途運賃が必要)→横浜から在来線で移動(またはその逆)が可能となります。
但しこの条件に該当する切符は(1)または(2)の全区間新幹線又は在来線の切符のどちらかです。
(3)の横浜線経由の乗車券はこの特例の条件に該当しませんので、経路どおりの新横浜→横浜線→東神奈川→東海道線(京浜東北線)しか乗れず、新横浜→新幹線→品川はこのままでは乗車できません。(経路の変更手続きが必要となります)

そして次の(25)です。
こちらは、(3)の横浜線経由で買っても東海道在来線をずっと乗ってもいいし、(2)の東海道在来線経由で買って横浜線経由に乗ってもいいということです。
しかし、(1)の新幹線経由はこの条件に含まれません。

ということで、横浜線に追加運賃支払や乗車券の経路変更の手続きなく乗れるのは(2)の全区間在来線か、(3)の経路どおりという事になってしまいます。そして、(3)の経路どおりを買ってしまうと今度は新横浜-品川間で新幹線に(そのままでは)乗れなくなってしまいます。(2)の全区間在来線なら、(24)の規定により、新幹線で品川に向かうのにも利用できますので、結局新横浜以東で新幹線に乗るか横浜線に乗るかわからない場合は、(2)の全区間在来線を買う方がよいという意外な結論になるのです。
新幹線の特急券を買うのに、乗車券は全区間在来線でと言うと、係員に対して説明が困難になるので、「どこから新幹線に乗るか決めてないのでとりあえず在来線経由で売ってください」と言うのが一番説明を要さない頼み方だと思います。(但し、この買い方をする場合、特急券は別に買うことになってしまいます)

ちなみに、横浜線を利用すると言うことは途中駅での下車を検討しているということでしょうか。(25)の場合は新横浜-東神奈川-川崎の途中駅ならどの駅でも途中下車可能です。くどいかもしれませんが(2)の全区間在来線の切符の場合でもです。

しかし、もし、「横浜で降りる」場合だと話は変ります。
横浜駅はこの経路上から外れた区間にあります。
従って、横浜駅で降りたい場合は以下の扱いになります。

(1)の経路 新横浜-横浜間の運賃を別途払って(24)を適用、横浜から在来線乗車時は、そのまま乗車可能

(2)の経路 
・上と同じく(24)適用で移動(新横浜-横浜の片道運賃を払う)
・(25)適用で東神奈川で途中下車したことにして、東神奈川-横浜間の往復運賃を支払う(横浜下車時に運賃支払、横浜乗車時に東神奈川までの切符を購入して乗車)

(3)の経路
東神奈川-横浜の往復運賃を支払

つまり、横浜線を使いたいの趣旨が、「横浜駅に降りたい」ならどのような切符の買い方をしても追加運賃の支払は免れません。(小田原で在来線に乗り換えれば、追加は不要です)
そして、新横浜-横浜の片道より、東神奈川-横浜の往復の方が高額となりますので、(25)を適用させる必要はありません。

となると、横浜で降りるかもしれないというのが本質問の趣旨であれば、素直に(1)の新幹線経由乗車券を買っても問題ないことになります。

横浜線を使いたいの趣旨が経路上の駅(大口、東神奈川、鶴見など)での途中下車にあるのなら、(3)の経路どおりか、(2)の在来線経由を買う方がよいことになります。しかし、前述のように全部新幹線に乗る可能性があるのなら、変更が必要で購入時に手間取る可能性のある(3)を買うより、選択の範囲が広い(2)在来線経由を買った方がよいことになります。

長々と失礼しました。
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乗車券の規則で、東海道新幹線経由であっても、東海道線経由であっても新幹線か在来線を自由に選択して利用できます。


また、ご質問の乗車券の場合は途中下車ができますので、とくとくきっぷなどを利用しない場合は問題なく新横浜駅で途中下車できます。
ただし、京都市内各駅と東京都区内各駅では途中下車できません。

さて、ご質問の新横浜駅や岐阜羽島駅など、新幹線と在来線の駅が離れている場合には注意が必要で、特にご質問にある新横浜駅は横浜線というJRの路線で在来線の東海道線とつながっているために、わかりにくくなっています。
結論は、小田原~品川が
(1)新幹線経由の場合
新幹線の新横浜駅と在来線の横浜駅が対応して、新幹線~新横浜駅と横浜駅~在来線といった乗換ができます。
ただし、この場合、新横浜駅と横浜駅の間の移動は、JR横浜線を利用するときでも別途運賃が必要となります。
(2)在来線経由の場合
(1)の方法の他、小田原~新幹線~新横浜~横浜線~東神奈川~京浜東北線~品川駅といった経路も選択でき、横浜線の運賃は必要ありませんが、横浜駅に立ち寄る場合は東神奈川~横浜の運賃が必要です。
なお、川崎~品川は東海道線を利用してもかまいません。
注:ここで言う東海道線や京浜東北線は運転路線の名称をさします。

このようなことから、乗車券を「在来線経由で」と指定して購入していただきますと、ご質問の問題はクリアできますし、新横浜駅での途中下車も可能です。
このとき、予定が変わって新横浜~品川・東京を新幹線で移動することになっても問題はありません。
なお、新幹線経由でも在来線経由でも乗車券の値段(=運賃)は変わりません。
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そのままで乗車可能です、新横浜~川崎間で途中下車も可能です。



相変わらず嘘を書く方がいますね。
ここからは嘘つき回答者向けです。
乗車券に「新幹線経由」と書いてあるのは単に旅客会社同士の運賃割合を決定するのみで乗車券の効力には一切関係有りません。
小田原・品川間通過となる場合旅客営業規則第16条の2第1項が適用になります。第2項が適用になるのはこの間の両線にかかる場合のみです。

>(1)新幹線経由の場合
>新幹線の新横浜駅と在来線の横浜駅が対応して、新幹線~新横浜駅と横浜駅~在来線といった乗換ができます。
>ただし、この場合、新横浜駅と横浜駅の間の移動は、JR横浜線を利用するときでも別途運賃が必要となります。
>(2)在来線経由の場合
>(1)の方法の他、小田原~新幹線~新横浜~横浜線~東神奈川~京浜東北線~品川駅といった経路も選択でき、横浜線の運賃は必要ありませんが、横浜駅に立ち寄る場合は東神奈川~横浜の運賃が必要です。
新横浜、横浜の移動は出来ません。

>乗車券を「在来線経由で」と指定して購入していただきますと、ご質問の問題はクリアできますし、新横浜駅での途中下車も可能です。
どちらでも効力は同じです。

>まず(24)ですが、要は新幹線経由の乗車券で在来線に乗車できる。と言うことをいっているに過ぎません。但し、選択できる区間が新横浜で区切っていることに深い意味があります。つまり、この規定により新横浜まで新幹線→新横浜-横浜を別途運賃払いで移動(横浜線移動でも別途運賃が必要)→横浜から在来線で移動(またはその逆)が可能となります。
この「新横浜、横浜」は単に経路を示しているだけで新横浜、横浜間を移動できることを示しているのではありません。他の同様区間の規定を見ればわかりそうなものですが。

以下も嘘だらけですがめんどくさくなったので省略します。
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回答番号:No.4のPAPです。


回答番号:No.3についてですが、本サイトにおいて、仮に誤った回答であっても「嘘つき」という表現はお使いになら弐法がよろしいでしょう。

質問者様には、真偽のほどを窓口などでお確かめいただくしかありませんが、ご参考までに私の回答の根拠について述べておきます。
私の回答はJR東日本からの公式回答をもとに記述しておりますので、通常は誤りは無いものと認識しております。

実際のご旅行において、横浜線を利用したかどうかを鉄道側が認識できるかという問題はありますが、新横浜~東神奈川の運賃160円を別途請求されることのないよう、在来線経由での購入をお勧めします。
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No.2様とNo.3様が完全回答ですよ。

まさに、No.2様の冒頭の記述が的を射ていますね。

>実は新横浜がらみの切符については、切符に関する知識に詳しい人でも勘違いしやすいほど例外が複雑に絡んでいる区間です。

・「経験者」で「自信あり」でも勘違いしてしまう区間なのです。

>(1)新幹線経由の場合(略)ただし、この場合、新横浜駅と横浜駅の間の移動は、JR横浜線を利用するときでも【別途運賃が必要】となります。(略)(1)の方法の他(略)横浜線の運賃は必要ありませんが、横浜駅に立ち寄る場合は【東神奈川~横浜の運賃が必要】です。(No.3様)

・そのままでは、新横浜~横浜の移動ができないのは当然です。No.3様のご回答には「別途運賃が必要」の旨の記述がありますよね。

>乗車券を「在来線経由で」と指定して購入していただきますと、ご質問の問題はクリアできますし、新横浜駅での途中下車も可能です。(No.3様)

・そのとおりです。元々の効力は同じではありません。元々の効力が違うからこそ、旅客営業規則157条1項で、(24)と(25)に分けているのです。

(24)と(25)は、それぞれ(新幹線経由vs東海道線経由)と(新幹線+横浜線経由vs東海道線経由)の対比です。いずれも東海道線経由との対比ですから、最初から「東海道線経由」の乗車券であれば、どちらでも対応できるわけです。No.3様の「在来線経由で」というのは「東海道線経由で」という意味です。

つまり、小田原~品川間について、「新幹線経由」の乗車券で選択乗車をしたい場合は、(24)により横浜線は選択できず、東海道線経由しか選択できません。同様に、「新幹線+横浜線経由」の乗車券で選択乗車をしたい場合も、(25)により全線新幹線経由は選択できず、東海道線経由しか選択できないのです。

しかし、「東海道線経由」の乗車券で選択乗車をしたい場合は、(24)と(25)のいずれも主張できますので、こちらの方が自由度が高まりますよ、というのが、No.2様とNo.3様のご回答です。何らおかしい点はありません。

>まず(24)ですが、(略)この規定により新横浜まで新幹線→新横浜-横浜を【別途運賃払いで】移動(横浜線移動でも【別途運賃が必要】)→横浜から在来線で移動(またはその逆)が可能となります。(No.2様)

・確かに、(24)の「新横浜、横浜」は単に経路を示しているだけで新横浜~横浜間を移動できることを示しているのではありません。だから、No.2様も「別途運賃が必要」の旨の記述がありますよね。誰もそのままで(別途運賃を払うことなく)移動できるとは言っていません。

要するに、新横浜駅でいったん途中下車して、横浜駅で当初の乗車券を再利用するというイメージです。この場合の新横浜~横浜間の移動は、もう途中下車中ですので、何もJR線を使う必要はありません。バスでもタクシーでも徒歩でも何でもいいのです。いずれにせよ、移動コストは別負担すればよいのです。JR線で移動するのであれば、別負担なのですから、新横浜→横浜の運賃を支払えば、何ら問題はありません。

正解は、「京都市内→東京都区内(経由:東海道)」の乗車券を買えば、予定がどうなろうが、変更なしで対応できる、ということです。

選択乗車(24)(25)において、新幹線の新横浜駅と東海道線の横浜駅は互いに対応駅となっています。よって、注意点としては、新幹線で新横浜駅に到達した時点で、乗車券の券面記載経路のうち、東海道線の横浜駅までの権利は行使済みだということです。行使済みの権利は重ねて行使することはできません。

仮に、この乗車券を用いて、新横浜駅から横浜駅に横浜線で移動することになれば(選択乗車(25)を適用すれば)、東神奈川駅は横浜駅よりもゴール駅(東京都区内)寄りに位置していますので、横浜線の東神奈川駅に到達した時点で、券面経路でいう東海道線の東神奈川駅までの権利が行使済みと同じ扱いになってしまいます。よって、このままでは、東神奈川→横浜は「後戻り」となってしまいますので、別途、東神奈川⇔横浜の往復運賃を負担してください。

http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 …
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>乗車券に「新幹線経由」と書いてあるのは単に旅客会社同士の運賃割合を決定するのみで乗車券の効力には一切関係有りません。



東海道新幹線におけるJR各社間の収入精算配分については、実際乗車経路に基づき、会社ごとの営業キロ比率に応じて算出しています。(他社発券に対する手数料支払についての説明は割愛します。)

新幹線と在来線で運営する会社が異なる東京~熱海間、米原~新大阪間については、乗車券の券面記載経路が在来線経由の場合であっても新幹線に乗車した場合は、JR東海の収入とし、同様に新幹線経由の場合であっても在来線に乗車した場合は、JR東日本又はJR西日本の収入としています。

また、乗車券に特定都区市内等が適用されている場合は、東京都区内、東京山手線内、横浜市内の区間についてはJR東日本の収入とし、同様に京都市内、大阪市内の区間についてはJR西日本の収入としています。

このほか、「乗車券の効力」について、幹在別線区間は「選択乗車」によって、幹在同一区間と差がないように規定されています。(旅客営業規則157条1項)

しかしながら、「大都市近郊区間の特例」については、「幹在同一の原則」にかかわらず新幹線が除かれている区間(旅規156条(2))にあっては、「新幹線経由」の乗車券の場合、当然にこの特例は適用されません。つまり、同じ「選択乗車」という名であっても、大都市近郊区間でいう選択乗車(いわゆる「大回り」)は一切認められないのです(同157条2項)。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 … (157条2項)

大都市近郊区間の特例が付いた在来線経由の乗車券を用いて、券面記載経路に対応する新幹線除外区間に乗車することは、「幹在同一の原則」や「幹在別線区間の選択乗車」によってもとより可能ですが、新幹線下車後は在来線を選択乗車(大回り)することはできません。逆に、先に在来線を選択乗車(大回り)した場合、以後新幹線除外区間は乗車できません。

つまり、新幹線除外区間に乗車した時点で、あるいは先に在来線を選択乗車した時点で、大都市近郊区間の特例のうち「選択乗車」の部分は放棄したことになるのです。言い換えると、新幹線除外区間にあっては、「幹在同一の原則」と「大都市近郊区間の選択乗車の特例」は両立できないのです。

大都市近郊区間の特例が付されている乗車券の場合、運賃計算に用いた営業キロにかかわらず、有効期間は当日限り(同154条)、途中下車は不可(同156条)、乗り越し精算は差額精算(同249条)ですが、新幹線除外区間を「新幹線経由」にした場合は、これらはすべて運賃計算に用いた営業キロに依存します。
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 … (154条1項(1)イ)
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02 … (156条(2))
http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/07_syo/02 … (249条2項(1)ロ(イ))

旅規の154条、156条、157条は「乗車券の効力」に分類されています。乗車券の券面記載経路が「新幹線経由」か「在来線経由」かにより、「乗車券の効力」が異なる場合はあるのです。
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