個人信用情報機関 「官報情報」登録期間などについて
現在の個人信用情報に詳しい方に質問します。
個人信用情報機関がさまざまありますが、いろいろなスレを見ていると、法改正で登録期間が変更になったという記載を見たことがあります。そこで何点かお聞きしたいのですが、わかる方がいましたらお願いいたします。
(1)いつごろ改正になったのでしょうか?また官報情報の登録期間はどのあたりからさかのぼって10年登録になったのか探してみるのですがよくわかりません。KSCでは昔から10年登録というのは変わっていないのでしょうか?
(2)当方は平成15年3月に父の会社の保証人が元で自己破産し免責が決定しています。
先日、KSC CIC JICCと情報開示したところKSCのみ官報情報が記載されていました。
現在情報を持っているのは下記以外にあるのでしょうか?
(3)CICに加盟しているとCRINシステムによってKSC JICCの情報は絶対わかってしまうのでしょうか?
CICに加盟している=CRIN使用可ということでしょうか?
長くなりましたが回答いただけたら幸いです。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
#1です。
ご丁寧なお礼をありがとうございました。
大変申し訳ないのですが、私は、個人信用情報機関等に対して
> 金融庁の指導で五年という指導が入っている
ことに関しては、全く存じ申し上げないんです。
私自身、個人信用情報機関の情報を仕事で利用していたことはありますが、個人信用情報機関には勤務したことがありませんので、金融庁から個人信用情報機関に対して、いつ、どのような指導があったかまでは把握していないんです。
ご質問文や補足の内容からしますと、個人信用情報機関に対して「個人信用情報機関は、個人に関わる信用情報について、(登録から(?))5年を超えて保有してはならない」という指導があったのだと思いますが。
「法改正で」とのことですが、どの法律が「改正」された結果でしょうか?
「指導」ということであれば、おそらく、金融庁も文書等によって行っていると思います(口頭ということはありえないと思いますが…)。
いろいろ調べてはみたのですが、そのような文書を見つけることはできませんでした。
何年何月何日付で、その文書が出されているのか、逆に教えていただけないでしょうか。
できましたら、その文書のタイトルも教えていただけると助かります。
(逆質問になってしまい、申し訳ありませんが。)
このようなことから、
> 金融庁の指導で五年という指導が入っていると思うのですがそれでも10年保有というのは矛盾に感じるのですが、私の解釈が間違っているのでしょうか?
というご質問には、私はお答えすることができません。
悪しからずご了承ください。
法律等で「個人信用情報機関にネガティブ情報が登録されている人には、お金を貸したり、それに準ずること(クレジットカードの発行等)をしてはいけない」と規定されているわけではありません。
ですから、金融機関が「貸す」「貸してもいい」と判断すれば、借りられるんです。
保証会社が「保証を引き受けてもいい」と判断すれば、保証を受けられ、保証を受けられれば、金融機関が貸してくれる可能性が出てくるんです。
ただ、保証会社が「保証を引き受けてもいい」、金融機関が「貸してもいい」としている基準に、その殆どが「個人信用情報機関にネガティブ情報が登録されていないこと」を挙げているんです。
その結果、「個人信用情報機関にネガティブ情報が登録されている人は、ローンが借りられない。」となるんです。
現在は、スコアリングによる審査が主流となりつつありますので、どうしても「この審査項目について、AやBという場合はNG」と機械的に判断されますね。
どれだけ「立ち直っていても」、それが加味されなかったりします。
> 自己で開示した情報と金融機関が入手する情報は違うのでしょうか?
これについては、原則同じです。
検索キーといいますか、「調べる対象」が同じならば、同じです。
加盟会員(金融機関等)が照会したら、さらに詳しい情報が掲載されてくる…ということはありません。
No.1
- 回答日時:
私が、保証機関に出向して仕事で「CIC」の情報を利用していたのが7~8年前からで、その時にクレジット産業協会の『個人情報取扱主任者』の認証を受けました。
「KSC」については、その前後で、個人融資を担当していた時に仕事で利用していました。
(個人融資担当→保証機関へ出向して保証審査担当→個人融資・個人事業資金融資担当…というのが、その頃の私の担当業務遍歴(?)です。現在は、全く別の仕事(資金運用)を担当しています)
現在の…については、各個人信用情報機関のウェブサイトに記載がありますよね。
・全国銀行個人信用情報センター(KSC)
・ホームページ
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
・情報の登録期間についての記載があるページ
http://www.zenginkyo.or.jp/pcic/about/index.html …
・シー・アイ・シー(CIC)
・ホームページ
http://www.cic.co.jp/
・情報の登録期間についての記載があるページ
http://www.cic.co.jp/rgyoumu/gy05_touroku.html
・日本信用情報機構(JICC)
・ホームページ
http://www.jicc.co.jp/
・情報の登録期間についての記載があるページ
http://www.jicc.co.jp/whats/about_02/index.html
> (1)いつごろ改正になったのでしょうか?また官報情報の登録期間はどのあたりからさかのぼって10年登録になったのか探してみるのですがよくわかりません。KSCでは昔から10年登録というのは変わっていないのでしょうか?
私が知る限りでは…。
「KSC」の官報記載情報の登録は、ずっと10年でした。今も10年ですね。10年でなかったことがあったとしたら、私が担当する前の話だと思います。
「CIC」の官報記載情報の登録は、最長7年でした。今は登録されていませんね。
「CIC」が官報記載情報を登録しなくなったのは、比較的最近のことです。今年度(平成21年度)の初めのことだったと思います。
> (2)当方は平成15年3月に父の会社の保証人が元で自己破産し免責が決定しています。
> 先日、KSC CIC JICCと情報開示したところKSCのみ官報情報が記載されていました。
> 現在情報を持っているのは下記以外にあるのでしょうか?
現在、日本にある個人信用情報機関は、この3機関のみです。
KSCは、10年を「超えない期間」登録されているので、「自己破産の手続開始決定」が平成15年3月ならば、平成25年2月末で情報が消えると思います。
> (3)CICに加盟しているとCRINシステムによってKSC JICCの情報は絶対わかってしまうのでしょうか?
> CICに加盟している=CRIN使用可ということでしょうか?
使用可…というよりは、「交流対象情報」として記載されてくる…というカンジです。
ただ、自己破産の情報に関しては、今は「官報」のインターネット検索ができますから…。
個人信用情報機関に登録されていなくても、そちらで調べることができてしまいます。(このシステムが開発されたので、個人信用情報機関に、官報記載情報を登録しておくことの必要性が低くなったのではないかと思います。)
Domenicaさま
ご回答ありがとうございます。
官報情報が検索できるのであれば、当然わかってしまうわけですよね。
金融庁の指導で五年という指導が入っていると思うのですがそれでも10年保有というのは矛盾に感じるのですが、私の解釈が間違っているのでしょうか?
どんな理由であろうと自己破産は自己破産とみなされるわけですから、
内容は理解もされず、とても悲しい気分になってしまいます。
住宅を持ちたいと思ってもローンは組めない状況ですし。
ほかにもDomenicaさんに個人的にいろいろと聞きたいことは山ほどあるのですが。
自己で開示した情報と金融機関が入手する情報は違うのでしょうか?
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