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ドイツの条文で、paragraph 1 abs.1 S.1 Var.1 を日本語に訳す場合、
1条1項1文までは訳せるのですが、Var.1が日本語に訳せません。
教えていただけませんでしょうか。

A 回答 (1件)

日本語の法令構成がドイツとは違うため悩ましい問題です。



ドイツでの条文構成と略記は次の様になっています。
Paragraph = §  
Absatz= Abs.
Satz= S.
Nummer     = Nr.
Alternative  = Alt.
Variante     = Var.
Gesetz= GB

これに日本語の
(編)-章-節-款-目-条-項-号 が対応することになります。
Alt.とVar.に相当する分類は有りません。
したがって、
但書:本文の原則に対する例外について述べている
あたりが妥当なのではないでしょうか。
S.1を「文」と訳されていますが、あまり聞かない分類です。

下記に各分類についての条文の構成と条文の引用についてのQ&Aが
有ります。参考にしてください。
http://de.answers.yahoo.com/question/index?qid=2 …
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この回答へのお礼

返事が遅れてしまい、申し訳ありませんでした。
すぐにお答えをいただきまして、本当にありがとうございました。
とても助かりました。

お礼日時:2009/10/21 22:20

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