プロが教えるわが家の防犯対策術!

現在エリミネーター250SEに乗っており、カスタムしていこうと考えております。
しかし、任意保険に加入する際に、「違法改造しているバイクは見積もりできません」という記載が気になりました。
カスタムとして

・フェンダーをクラシックフェンダーに変更
-フェンダーがタイヤを覆う形になり、全長が変わる

・シーシーバー装着
-ものによっては全高が変わる

ということを考えているのですが、これは違法改造になり、もし事故ってしまった場合に、保険金などはおりなくなってしまうのでしょうか?
それともこの程度のカスタムなら全く問題ないのでしょうか?

以上、質問ばかり申し訳ないですが、宜しくお願い致します。

A 回答 (3件)

物を見ていないので何とも言えませんがその程度だと、大丈夫だと思います。



違法改造とは道路運送車両法の保安基準に合致しない物を言います、保安基準に合致している場合でも車両の仕様が変わった場合に構造変更届を出さなければなりません。

250ccの場合に車検はありませんので、構造変更なんてことを引き受けてくれる所は無いと思いますし、自分でするにもパーツによっては強度計算の証明等が必要となりますので難しいと思います。

基本的に車両のサイズが大きく変わるのは違法改造です、ただし指定部品と言う物があって溶接やリベット留めでない物であれば届出は不要です。

指定部品の中に「泥はねよけ」「バックレスト」「グラブバー」があります質問者さんの取り付けるパーツがこれらに合う物があれば構造変更の届出が不要になります。
ただし保安基準内のサイズ(2.50m以下、幅1.30m以下、高さ2.00m)であり突起物等が無く危険でないことが含まれます。

マフラー等も指定部品ですのでレース用と書いてあろうが保安基準を満たしていれば違法ではありませんし、合法と謳っていても経年劣化等で排気音が大きすぎれば違法になります。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございました。

お礼日時:2009/10/21 10:54

NO.1さんの回答は半分正解ですね。


正確には車検に通れば大丈夫です。
 例えば音量が爆音だとか全長が変わってるのに構造変更していないとかですね。
レース車両用のパーツも違法改造になります。国道では走れません。
(「エリミネーター用」
として売られているパーツなら違法改造とならないから大丈夫ですよ
「V-max用」パーツをエリミネーターに付けたり、それが違法改造です。)←これは全部間違いです。
エリミネーター用と記載されているのはメーカーがエリミネーターにポン付けできます。と言う意味であって他車に使ってはいけないと言う意味ではないです。
例えばエリミネーター用のカスタムマフラーを加工して他車にとりつけても違法改造にはならないです。

普通に考えれば、法律に違反していなければ大丈夫ですよね。
流用って言葉があるぐらいですから大丈夫です。

ちなみに私は現役の整備士です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
他社のフェンダー(バルカンやイントルーダー)を加工してつけようと考えております。
この場合、エリミ用ではない上に全長が変わってしまうので、構造変更申請をした方が良いということでしょうか?
大したカスタムでもないので、そこまで気にする必要ないですかね・・・

お礼日時:2009/10/19 11:57

「エリミネーター用」


として売られているパーツなら違法改造とならないから大丈夫ですよ

「V-max用」パーツをエリミネーターに付けたり、それが違法改造です。

まあ、マフラーを途中で切っちゃりとかヘッドライトがハンドルよりも高い位置にあるとか、リアフェンダーが車体より長かったり、運転者よりも高かったりとかの改造じゃない限りは大丈夫よ。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/19 11:54

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