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お世話になります。
受給中の週20時間以内のアルバイトなら、一日4時間以内か否かで「減額」か「先延ばし」のどちらかになると思います。
この点について窓口で夜間アルバイトの相談をしたのですが、はっきりとした基準がないらしく、窓口の担当者は「毎日アルバイトをしたら×印が60個になるし・・・ケースによると思います」と言葉を濁しました。最終的には認定の際のハローワークの判断に従うしかありませんが、日中の就職活動との兼ね合いで深夜のバイトをなさっている方も多いと思いますので、一般的にはどういったケースが多いのか参考までにお聞かせていただけないでしょうか。

例えば本日19日の21時からアルバイトに入って翌20日の早朝5時まで勤務したとします。
この場合、19日分は3時間勤務なので減額、20日は5時間勤務なので基本手当の支給はなしで先延ばしとなるのでしょうか?
それとも、19日又は20日のどちらか一方にまとめて8時間勤務したこととなり、
片方の日は通常通り支給され、もう片方の日の支給分が先延ばしとなるのでしょうか?

これは手当の支給に限らず、週替わりをまたぐような深夜バイトだと「週20時間」の上限時間の計算にも大きく影響しますよね・・・。単純に日付の変わる0時で区切って考えてよいのでしょうか?以上、よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

こんにちは。

No.2です。
アルバイト先の給料カウントの仕方によると思います。
「1日」をどうカウントするかですよね。出勤した日が日曜日で終わるのが月曜日の深夜ならどうカウントするのか。

週ごとで厳密に日曜日の0時を境目に、過ぎた分を翌日(翌週)分に帰属するかしないか。
アルバイト先が0時をまたいだからと言って、0時以降の分を翌日と見なすかどうかが分かれ目のように思いますが。(多分給料計算が面倒になるので、出勤日を優先されると思います。)

初めから「出勤した日付を優先して0時をすぎた分も含めて、1日として労働時間をカウントしてもらう。」
若しくは「厳密に0時までを1日。それ以降は翌日(翌週)とカウントする。翌日に当たる日に更に出勤すれば、その日の0時までの分と前日の0時以降の分を合わせて労働時間を1日とカウントする。」

ハローワークの職員さんも、決めかねて言葉を濁していらっしゃるようですので、このどちらかをあらかじめハローワークで取り決めておき、それに従えば0時を基準にするか、出勤した日を優先基準にするかが決まりますので、毎日働いても×が60個になることはありません。(1日の区切りが変わるだけなので)

ただこの辺はハローワークの判断によるところが大きく、一概に言い切ることは出来ません。(本当にまちまちなんです。)

上に書いた考え方を最初に提案して、不利にならない、更にご自身が計算しやすい方を、ハローワークでキッチリ決めてもらいましょう。
(残業に関しては、単に場合によって8時間を超えたら…ということですが、アルバイト先が0時を基準にすると8時間の計算が翌日の分と合算しなければいけなくなるから、面倒なことになるし、してくれないかな?と思ったのでかきました。)

なんだかよくわからない説明になってしまいましたが、ハローワークに決めてもらうことがお分かり頂ければ良いです。
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この回答へのお礼

早速お応えいただき有難うございました。
いえいえ、とんでもありません!凄く明快なご説明です♪確かに毎日働いても0時からの5時間と21時からの3時間を合計すれば8時間なので○印一つになりますよね!言われてみればその通りだ・・・。
勤怠管理はバーコードでの読み込みで自動計算されるので計算の手数は全くかかりませんが、逆に言うと僕の都合でお店側に恣意的な取り計らいをお願いすることは不可能です。ここのところをまずお店に確認した上でハローワークに相談しに行ってみます。本当に助かりました!

遅くても明日には締め切る予定ですが、他にどなたか参考意見などございましたら宜しくお願いします。

お礼日時:2009/10/20 11:33

以前、居酒屋でバイトしたことがありますが、勤務時間は出勤した日が基準で、日付をまたいでも1日とカウントされてました。


(15時~深夜2時で1出勤)

こうしないと残業などになった時に困る気がします。
お給料も出勤した時刻から何時間働いたかで決まります。

書かれたように毎日出勤すれば「毎日8時間」とカウントされるはずです。
19日に「出勤」して、19日が3時間・20日が5時間だとしても、合わせて8時間として、20日に「出勤」しなければ、19日が先延ばし・20日は支給されるのではないでしょうか。
バイト先の給料の支払い基準によると思いますので、バイト先とハローワークで、不利にならないように重ねて相談されることをオススメします。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
zyxxyzさんのご説明の通りにカウントするならば、土曜に勤務を開始してその日の24時までの累計勤務時間が19時間の場合に、ここで更に、日付が変わった日曜0時以降に1時間超の残業をしてしまうと、この1時間は土曜に帰属するので当該週の勤務時間は20時間超となり就業状態と見なされてしまいますよね?ここを勘違いすると大変なことになりますね・・・。

あと「残業などになった時に困る」の部分の意味がよく理解できなくて・・・すみません。重ねて窓口でも相談してみたいと思いますが、もしよろしければこの点についてだけでも少し教えていただけないでしょうか?よろしくお願いします。

お礼日時:2009/10/20 09:49

日をまたいでも普通は1労働日とカウントするでしょう

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この回答へのお礼

ありがとうございました。

お礼日時:2009/10/20 08:43

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