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先ほど、原付の登録で質問させていただきました。どうもありがとうございました。
http://okwave.jp/qa5393925.html

「定期利用駐輪場」を借りて、そこを主たる定置場とすることで、住民票の住所と登録する市町村が違っても登録できることが分かりました。

しかし、藤沢市のホームページ上には、このような書き込みがあります。
「新住所が記載された本人名義の公共料金のお知らせ」や「消印のある郵便物」などの居住の有無を確認できる書類が必要ですのでご注意ください。
http://www.city.yokohama.jp/me/kohoku/siminzei/s …

そこで、疑問に思ったのですが、やはり登録する市町村に居住していないと登録できないのでしょうか?それとも、「定期利用駐輪場」を借りて、そこを主たる定置場とすることで、登録は可能でしょうか?

(軽自動車税の納税義務者等)
第四百四十二条の二  軽自動車税は、原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車(以下軽自動車税について「軽自動車等」という。)に対し、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。
この法律を見る限り、登録する市町村に住んでいないと、登録できないとは書いてないのですが・・・藤沢市のホームページを見ると、住民票がなくても市内に住んでいないと登録は受け付けないと言うようなことが書かれてると思うのですが・・・実際の所はどうなんでしょうか?

「原付の登録(2)」の質問画像

A 回答 (4件)

>「定期利用駐輪場」を借りて、そこを主たる定置場とすることで、住民票の住所と登録する市町村が違っても登録できることが分かりました。



本当に可能ですか?

(一般的な市の対応です)
登録できるのは住民票のある住所、若しくは学生や転勤などで一時的にその市に住む人です
その際に一時的に住んでいる所に郵便物や公共料金で住んでいる事を証明する必要があります。ですから駐輪場の証明では登録は出来ないと思いますよ。
また通常主たる定置場というのは登録する住所になりますので書類にわざわざ記載して提出する事はありません。
役所はナンバーを貸し出して納税を受理します、納税請求書先が駐輪場だと届きません。
役所としてはあくまで在住者にプレートを貸し出すという考えだと思いますよ。

この場合、自分の住所で登録して廃車する時はナンバーだけ登録した住所へ返納すれば何処の市でもバイクを乗れます。
それと知人に名義を借りるつもりはないとの事ですがそれは正解だと思います。万が一その車両が盗難などにあい犯罪等に使用された時は名義人へ連絡が行くと考えられます。

あまり法的根拠をつきつめても法と実務が伴わない不可思議な事はいくらでもありますので、スムースに解決できる方法をとられるのが得策ではないでしょうか?

この回答への補足

↑何処の市での対応なのか教えてもらえませんでしょうか?

補足日時:2009/10/26 22:24
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この回答へのお礼

>本当に可能ですか?
法律的に見て、可能なのかなと思ったのですが、よく分からないのでここで質問してみました。
>自分の住所で登録して廃車する時はナンバーだけ登録した住所へ返納すれば何処の市でもバイクを乗れます。
法律上はそうですね。ただ、遠く離れた土地のナンバーだと・・・。
>知人に名義を借りるつもりはないとの事ですがそれは正解だと思います。
同感です。税金の問題とかで手間が増えるのでやめておこうと思ったのですが、そこまでは考えてませんでした。

お礼日時:2009/10/26 18:13

原付登録に関しては、市役所によって対応が変わりますし、


市や都の条例によって内容が異なる場合があるので
ここで質問するのでなく、
該当市役所に聞かないと正確な事は
わからないと思います。
というかなんで役所に問い合わせないんですか?
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この回答へのお礼

もちろん、最終的には役所に問い合わせた上で手続きをする予定です。ただ、その前にある程度、予備知識を付けておきたくてここで質問してみました。(受理してもらえるかどうか不安で。)
あと、実際に私のようなことをやったことがある人がいたら教えて欲しいのですが・・・。

お礼日時:2009/10/25 11:51

仮に税金のとりっぱぐれを恐れているためと想像すると、解釈に筋が通ると思いますが。


いかがでしょう?
ご自分が所在している(常時と言っても、毎晩帰るという意味くらいで)住所に登録をして欲しいことになるわけです。
でも住民税や市町村にある自分名義の不動産などの関係でNo1さんのような場合があるので、あえて住民票にはこだわっていないという趣旨でしょうか?
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この回答へのお礼

確かに、税収の面から考えると、住民登録してもらった方が役所にとっては特かもしれませんね。ただ、損得関係なく役所は法律に従って業務を行うことがありますよね!?
私が言いたいのは・・・法律では・・・
「軽自動車税は、主たる定置場所在の市町村において、その所有者に課する。」
となっております。つまり、法律では、(住民票の場所ではなく)主たる定置場の市町村で納税(つまり、登録)するように言ってますよね。
つまり、定期利用駐輪場を借りて、そこに止めてる場合は、その市町村で納税できないかという意味です。(住民票の住所と違ってもです)

ただ・・・横浜市のホームページを見ると、確かに住民票がなくても登録は出来ると書いてあるものの・・・その前提条件として・・・
「新住所が記載された本人名義の公共料金のお知らせ」や「消印のある郵便物」などの居住の有無を確認できる書類
が必要と書いてあります。つまり、住民票がなくても住んでることが必要というような記載があります。
法律上、登録地に住んでいない場合、主たる定置場が登録する市にある場合でも拒否することが出来るのか?
出来るとしたら、法的根拠は何かと思ったのですが・・・

お礼日時:2009/10/25 11:11

一般に主たる定置場とは実際に住んでいる場所のことを言います。


具体的には、学生や単身赴任で住民票を写していない場合です。
ですから住民票の代わりに、実際に住んでいる事が証明出来る物が必要です。
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この回答へのお礼

>一般に主たる定置場とは実際に住んでいる場所のことを言います。
「1.所有者の住所又は所在地と同じ」と「2.住所を記入」する欄とがあるのですが、2に定期利用駐輪場の住所にすることは出来ないですか?

>ですから住民票の代わりに、実際に住んでいる事が証明出来る物が必要です。
当方、実際に登録したい市に住んでいるわけではありません。

軽自動車税の納税義務者等の442条2を見る限り、登録する市町村に住んでないといけないとは書いてないと思うのですが、それでも登録は無理でしょうか?
(当方、登録したい市に知人はいるのですが、知人名義にする、知人に住所を借りる等は後々のややこしさ、法律上の問題等から考えておりません。また、当面、引っ越しする予定もありません。)

お礼日時:2009/10/25 06:10

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