私の会社では現在、入社1年目の社員に年休16日を付与していす。
一見、一般的な会社より日数が多いようですが、実際にはそのうちの5日を夏期休暇(7月~8月の間で好きな日)で、4日を正月休暇(12月30・31・1月2・3日)で消化することが義務付けられています。
つまり、実質的には、自由に日にちを指定して休暇がとれるのは7日間です。
労基法39条5項を見ると、有休消化のの時季に関する定めをしたときは、労組との書面による協定が必要、との旨が書かれているようなのですが、実際のところ、我が社の上記の規定は労基法違反になってしまうのでしょうか?
(ちなみに、我が社には労組は存在せず、有休の時季規定について、労働者の代表者との書面による協定も結んでおりません。)
No.5ベストアンサー
- 回答日時:
労使協定を締結するのに従業員数の多い・少ないは関係ありません。
年次有給休暇の原則は、労働者が求める時季に取得させなければならないものです。労使協定を締結して労使が合意しているのであれば、例外的に取得日を指定できるのであって、それでも全日数を指定することはできず、5日は自由に選択できる日を残さなければなりません。
したがって、労使協定が存在しないのであれば、たとえ1日であっても、使用者が取得日を指定(他の日に取得することを制限)することはできませんので、労基法違反になります。
そうですか・・。やはり我が社の規定は労基法違反に抵触してしまうのですね。
結局、冬期休暇については、有休とは別途設ける方向で就業規則の改正を検討しています。
やはりそのほうが自然な気がしますし・・。
回答ありがとうございました。
No.4
- 回答日時:
法定の日数でいうと、継続就業期間0.5年で10日、1.5年で11日です(所定労働日の8割以上を出勤した場合です)。
労基法第39条5項(計画付与)で、労使協定があれば、5日を超える日数分については取得できる時期を指定できます(つまり、自由に日を指定して取得できる年次有給休暇として5日あれば良いということです)。しかし、労使協定が存在しなければ、これはできません。
また、年次有給休暇として付与する日数は、あくまで労基法上の年次有給休暇であって、その一部を特別有給休暇に読み替えることはできません。労基法の日数を超える日数を付与していても、それは同じことです。労基法はあくまで、使用者が遵守すべき労働契約の最低基準を示したものにすぎず、これを上回る水準を設定することは個別の労働関係の自由裁量に属するからです。
いまいちど、就業規則・労使協定を確認していただきたいのですが、「年次有給休暇」として16日付与されていますか? そして、計画付与の労使協定は存在しませんか?
この回答への補足
補足致します。
・就業規則には、「年休付与日数1年目16日」とされております。
・労使協定そのものが、存在しません。(社員数20名の、小さな会社ですので・・。)
この場合、時季を指定した年休を付与する場合、やはり協定がないと労基法違反になるのでしょうか?
No.3
- 回答日時:
ほう・・。
「入社1年目で16日。」って多い!そんな会社があるのか!!と単純に思いましたが、わが社でいう「特別休暇」も含めておっしゃってるんですね。
私の会社は「入社1年目は10日。」と就業規則に書いてあります。そのあと「特別休暇」として社員全員に「夏季2日間」「年末年始4日間」と別項目に書いてあります。
したがって、入社時の連絡も「新入社員は10日。」と話しをしているし、社員らも10日。と納得しています。
つまり、期間が決められている有給休暇(夏季、年末年始)に対し「有給休暇」という意識がありません。余分に7日もらえることにちょっぴり感謝しちゃったりできます。(もっとほしいけど・・。)
Waltherさんの会社のように「16日間有給休暇あげるよ~。あ、年末年始も含めてだからネ。」と上げて、落とす。方法で有給休暇の内訳を知らされると社員としては、「だまされた?」と思いかねませんよね。
私の意識としてはWaltherさんの会社は「初年度有給休暇は7日」です。法的に7日がいいのか否か、わかりかねます・・。スミマセン。)
人事に混乱する説明はしないで欲しいと求めてみては?
・・でも、初年度7日。なんて初めて聞きました。
下でも述べさせていただいたのですが、実は私自身が、人事担当なのです・・。
といっても、人事に就いたのが昨年からでして、何故このような(年休時季指定の)規定になっているのか、前任者と確認をとりつつ、改正をすべきか否か、検討している段階です。
法律的なことは全くの素人ですので、いろいろ困惑しております。
特別休暇、ですか。やはり一般的にはそのような形で付与するのが自然なのかもしれませんね。
大変参考になりました。ありがとうございます。
No.2
- 回答日時:
本制度を導入する場合には、就業規則にその旨を定めるほか、労使協定の締結が必要です。
計画的付与の条件のひとつとして、労働者の過半数で組織する労働組合または労働者の過半数を代表する者と使用者との間で書面により年次有給休暇を与える時期に関する定めをする必要があります。就業規則で定めていないと、労基法違反ではないかと思われます。
参考URL:http://www5.justnet.ne.jp/~tsudax99/tebiki/rodoj …計画的付与
URL、拝見いたしました。
私は経理・人事を担当しているため、今回質問させて頂いている時季を定めた有休について、法律上の規定を調べなければならなくなったのですが・・いろいろ細かい規定があるのですね。大変参考になりました。
ありがとうございます。
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