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私の甥が先日、勤め先を退職しました。
その際に納得の出来ない金額(20万)を会社から請求され支払っていました。
勤務先は、ベンダー(缶飲料)のルートセールスでした。
個人商店へ卸した商品の不良品(賞味期間切れ・ヘコミ)等の弁済に当てる金額だと言う事です。
甥が言うには、退職時には半ば慣例のようになってるみたいです。
入社時の雇用契約書の確認はしておりませんが、そもそもこのような重大な事について、説明がないと言う事にも納得が出来ません。
一度労働基準局へ相談に行ってみたいのですが、この場を利用して皆様のお知恵をお借りしたいのですが・・・・
支払った20万円を取り戻すことは可能なのでしょうか?
又この様な請求自体に応ずる必要があるのでしょうか?
退職日は2003/04/30です。支払ったお金の領収書はあるみたいです。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

絵に描いたような、労働基準法89条違反です。



労働基準監督署は、確たる法違反の証拠がないとなかなか動きませんが、領収書までご丁寧にあるときたら、役所も重い腰をあげてくれるとは思います。

すぐに、都道府県の労政事務所・労働センター
労働組合の 連合(民主・社民色)または、全労連(共産色)に相談しましょう。
1人で動くよりも、助けを求めた方が賢明です。

解雇後でも、個人加入の労働組合に入ることもできます。団体交渉権をもつことができます。組合との話し合いを断わることは、法的にできません。

とられたお金についても、裏金になっている可能性も高いですし、会社から源泉徴収票をもらった後、給与明細と領収証を突き出して、
1.給与としていったん払ったお金を会社に払わされたのに、給与の戻しとして扱われていない
2.会社に返金されていることが慣習となっているが、これは帳簿に載っている金か

ということを税務署に訴えてもいいと思います。
どう考えても、正しく経理処理しているとは考えにくいのですが。

いずれにしろ、単独で行動すると、正しいことでも、相手は組織ですので、組織に対しては、組織で対抗しましょう。法律の味方は、法律を守る甥っこさんの方です。

参考URL:http://www.interq.or.jp/red/rodo/consul/songai.h …
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
早いうちに然るべき所へ相談に行こうと思います。

お礼日時:2003/05/08 07:43

 労働者から使用者への金銭の支払については、労働基準法に規定されていないので、相談先は労働基準監督署ではありません。

会社が請求するのも任意ですが、労働者が支払うのも任意です。意に反して、支払った金銭を取り戻すなら、裁判所に提訴することになります。
 なお、労働基準局は、東京の霞ヶ関にある厚生労働省の内部部局です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
とにかく一度労働基準監督所へ相談に行ってみます。
それから対応を考えたいと思います。

お礼日時:2003/05/08 07:49

一概に違法かどうかは判断が付かないと思います。


就業規則に書かれていたり、雇用契約書に書かれていて、それを知った上で入社していれば、労基法などには違反しません。
何の通知も無く、そのような慣習がある場合は、その金額が実際の損害に比較して妥当な金額かどうかという問題は有ります。
いずれにしても、会社の領収書が発行されていれば、裏金になっていることは考えられません。

労基署には電話でも相談は出来ますが、詳細に説明する必要がありますから、本人が直接電話をしましょう。

又、労働相談センター(参考urlをご覧ください)にも相談しましょう 。

参考URL:http://www02.so-net.ne.jp/~toburoso/
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。

お礼日時:2003/05/08 07:47

こんにちは。



ある会社の例ですが、その月にもらう給料は、前の月に働いた分が支払われます。
従いまして、4月1日付けで入社した場合は、その4月分の給料は前の3月に働いた分
ということになりますが、このルールで行くと、3月はその会社で働いていませんので、
4月に給料はもらえないことになります。しかし、初任給と称してもらっています。
それは、会社からの貸付金ということになります。
よって、この会社を退職するときには、この貸付金を会社に返すことになります。

このような制度があったのではないでしょうか?
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
色々な制度があるのですね!
今回のケースは全く別の事だと思います。

お礼日時:2003/05/08 07:46

 質問文を読む限りでは明らかに違法ですね。


 会社が損害賠償を請求できる場合は、故意又は重大な過失による場合しか請求事由がありません。

 万一、弁済する場合であっても、不良品を出した都度、会社が請求するべきで、20万円キッカリの算出根拠のなさような、しかも慣例での請求には応じる必要がありません。例え雇用契約書に書いてあっても、無効です。(将来における損害額の想定記述は、その部分だけ無効になります)

 早々に労基署に相談された方がいいです。
 
 あと、余談ですが、退職は会社都合(解雇)ですか。解雇通告が解雇日30日未満なら、解雇予告手当ももらえますよ(自己都合ならこの部分は無視してください)
 
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
頑張ってみます。

お礼日時:2003/05/08 07:51

法律については素人ですが、ヒドイ話であることぐらいは容易に理解できます。



そもそも不良品の責任がルートセールスを行っている社員にあるかのようにした会社のやり方は信じられないですね。
これは許されない行為でしょう。

仮に雇用契約に記述があったとしても、不法な行為は無効とされるので取り返しが出来ると思います。

どうせ辞めた会社なのですから、後々の心配もありませんし、しかるべきところに相談に行かれることをオススメします。

ご参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
甥にもっと詳細に聞いて対処したいと思います。

お礼日時:2003/05/08 07:41

結論から申し上げると、取り戻すことは可能です。

というより会社側の全くの雇用違反です。
まずは、この旨をまとめ所轄の労働基準局へ行ってください。
もし仮に雇用契約書にそのようなことが書かれてあっても
違反行為にあたるわけですから全額請求は可能です。
また、過去に同じような人がいたならは複数人で会社側を訴えることも必要かもしれません。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
少し勇気が湧いてきました。

お礼日時:2003/05/08 07:42

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