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昨日、内縁の夫が逮捕されました。
内容は「下着泥棒」。
今回逮捕されたのが初めてです。
40点ほど下着が押収されました。
私も何度か警察に足を運び事情聴取されました。
彼が帰ってくるのは最低で10日後。面会が出来るのはまだいつになるかわからないと言われました。
この後、彼はどうなるのでしょうか?
またいつぐらいに出られるのでしょうか??
突然のことで私も訳がわかりません。
とにかく混乱していますが、知れるだけのことを知りたいので
どうか返答お願いいたします。

A 回答 (2件)

http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question …
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa4348328.html
No1の方がとても詳しいです。
被害者との示談については上のサイトが参考になります。
また、今後不明のことがでた場合は下記に相談されることを
お勧めします。

http://www.houterasu.or.jp/
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この回答へのお礼

お礼が遅くなってごめんなさい。
本当にありがとうございます。
未だ彼は帰ってきません。まだ10日経っていませんからね。

お礼日時:2009/11/08 13:56

下着泥棒ですから、窃盗罪になりますね。


警察では、逮捕後の勾留は、逮捕の時から48時間以内に身柄が検察官に送致(送検)され、身柄受領から24時間以内(ただし、逮捕時から72時間以内でなければならない)に、検察官は起訴するか、裁判官に勾留請求をします。送検されなければ、48時間で釈放されます。送検されると勾留期間は、原則として勾留請求した日から10日間で、さらに10日間延長できます。その間に起訴するかしないかを検察が決めます。

送検された後、起訴される前までの間に、被害届のでている全ての被害者と示談が成立すれば、起訴猶予になる可能性があると思います。

起訴されてしまいますと、次は公判(裁判)になります。公判までの期間は、大体1か月程度ではないでしょうか?
この間は、そのまま警察で拘留されるか拘置所で拘留されるかは、拘置所の空き状況により変わります。
面会は、できますが平日一日に付き1回10分程度だったと思います。
弁護士は、この制限を受けることなく24時間、何時間でも面会ができます。

起訴され、ご自身が罪を認めており、しっかりとした身元引受人がいて、お金があれば、公判までの間に保釈が可能となります。
(お金がない場合は、保釈金を貸してくれる機関があったと思います)

起訴されても初犯なら、多分、執行猶予がつくと思われます。
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この回答へのお礼

返答を本当にありがとうございました。
とても判り易く説明いただきありがとうございます。
示談が成立することを願って彼を待ちたいと思います。

お礼日時:2009/10/31 15:15

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