
No.7ベストアンサー
- 回答日時:
#1です。
いろいろな意見が出ているようなので、整理します。質問者さんが設置したい「水道」とは以下のどちらでしょうか?
A. 水栓のみでシンクや洗い場は無し
B. シンクや洗い場(のついた「水道」)
Aであれば設置は可能だと思います。
使い方としては、ホースを直接つなぐかバケツで受けるなど。
ただし、バケツで洗い物をして その水をバルコニーの雨水樋に流すのは本来は不可です。(理由は後半)
Bであれば、シンクからの汚水用の排水管を雨水樋とは別に設ける必要があります。
シンクの排水を雨水管に接続するのは絶対に不可です。
HMが言っているのは、「汚水排水管が設置できないので、Bはできない」ということだと思います。
※勘違いしてはいけないのは、Bのシンクを通して汚水管に雨が流れ込むのはそれほど問題ではないのです(厳しい行政によっては不可)。
その逆の雨水樋に汚水が流れ込むのが絶対不可なのです。
理由は汚水は下水道を通じて処理場で処理されますが、雨水はそのまま川などに放流されるからです。ただしこのあたりは地域によって異なるので、各行政に確認が必要なのです。
雨水と下水を分けて処理するのを「分流地域」、一緒にして処理するのを「合流地域」と呼びます。
合流地域であっても、敷地の最終桝までは雨水と汚水は分けるよう指導されます。
これらは法令ではなく、インフラ整備状況に応じた行政の指針・細則等になります。設備業者であれば、すぐに理解できるはずです。
あなたがの要望がAかBかを明確にHMに伝えて行政に確認してもらって、どちらであれば可能かを行政指導と建物構造の両面からよく打ち合わせてください。
もしかしたら行政はOKなのに、HMが言い訳に使っている可能性もゼロではありませんので。
ちなみに「汚い水は流さないから」と言っても、これはある種の“決まり”です。また「うちはやっている」、「ほかではやっている」と言っても地域によって異なりますし、悪意はなくても行政の指導を無視した使い方かもしれません。
行政に確認した上で、どのように対処するのかは自己責任です。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。HMには水道をつけたいとしかいっていないのですが、私の考えは流し台付の水道で、下水配管を別途つけるという意味合いでした。
役所に確認したうえでもう一度HMに確認してみます。
No.8
- 回答日時:
既に他の回答者の方々のお話の通り、下水道に関わるお話ではないでしょうか。
公共下水道には雨水と汚水が一緒に流下する合流式管渠と雨水と汚水を別々に流下させる分流式管渠があります。
合流式管渠の場合は雨水と汚水の管路が公共桝直前で合流しますが、そのまま接続したら公共下水道の臭気が雨水管に上がってしまいます。
そこで雨水の管路と汚水の管路を合流させる場合には、合流点にトラップ桝という臭気防止用の桝を設置する事が求められます。(この場合、あくまで合流後は汚水管渠と分類されます。)
質問者が該当する処理区域がどちらなのか存じ上げませんが、合流式管渠であろうが、分流式管渠であろうが、上記の最終トラップまで雨水と汚水を分流して最終的に合流する場合を除いて原則として雨水管に汚水管(逆も然り)を接続する事は認められません。(下水道条例に違反します。)
この辺りを厳しく監査する理由は、水道料金を元に下水道料金を算出していると言う事情もあります。
条例の話は置いておいたとしても、もし実際にバルコニーでバーベキューをしたりして洗い水や雑介類を流下させれば(まず確実に流すでしょうね・・・)、雨水排水は基本的に溜め桝ですから、下流の雨水桝がいずれ臭気を発散して御自身が酷い目に遭うのは理解できると思います。
単純に下水道局の都合だけでは無いのです。
ただし、これでバルコニーに蛇口(シンク)が設置できない理由には成りません。
バルコニーに水栓器具設置の計画を立てるのであれば、バルコニーに雨水縦管とは別に雑排水系統の排水縦管を設けてバルコニーへ設置した流し台に接続すれば良いだけです。
しかし、バルコニーの防水層貫通処理はどうするのか・・・寒冷地であれば給水設備や排水設備の管防護が必要となりますし、風雨に晒されるような箇所のシンクは全金属製でもなければ使用に耐えないと思います。また、シンクへ雨水が流れ込まないような処置も必要になります。
これは業者が施主に説明すべき事でしょう。
実際問題、法令を尊守しながら計画するとなると、それなりの費用を要する事になるのではないでしょうか。
No.6
- 回答日時:
>行政指導上、雨水とまじると云々という説明でバルコニーには水道を設置出来ないと言われています。
何処の部署で言われたのか確認する必要がありますが、おそらく下水道課でしょうか? 水道は蛇口から出るまでは雨水と混ざる事はありえませんしね。
下水道の場合、雨水と下水の分流式を採用している地域が多いですが、対応はさまざまです。例えば類似の例として外水道(外流し)ですが、私の住んでいる周辺市町村では、
1.外水道の排水は泥溜め桝を経由させて下水へ接続。流し台に入った(降った)雨水も下水に入るがやむを得ない。あるいは外水道に排水設備を設けない(地面にそのまま垂れ流し)。外流しの雨水排水との合流は認めない。
2.雨水の混入は一切認めない。外流しの排水は雨水と一緒に処理。ただし外流しで使った水道は下水道料金に含まれる(実際は下水に流れていないが料金算定は水道メーターより算定する為)。下水に繋ぎたい場合は規定された大きさ・高さの屋根を設置する事。
の二通りですね。終末処理場は同じなのに自治体でまったく対応が異なります。まずは行政に直接確認する事をお勧めします。なんらかの設置可能な方法も見えてくると思います。
この回答へのお礼
お礼日時:2010/02/14 13:47
ご回答ありがとうございました!
結局HMの標準工事に入っておらず、例外工事は難しいという何ともHMとして情けない言い分でした。本社と掛け合い工事は可能に成りました。
No.5
- 回答日時:
<行政指導上>と言うならば、建築基準法上の条例の類なのか、下水道法の市の細則等なのか、根拠を出すようにHM側に要求してください。
何らかの紙に書いた物があるはずです。根拠を示せなければ、HMの言っていることは勘違いと言うことです。
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