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この度離婚することになったのですが
問題がひとつありまして
旦那名義の住宅ローンがあります
連帯債務者として私の名前も書いてあるのですが

連帯債務をはずす方法はありますでしょうか
離婚後は旦那が住むことになっています
もしくは旦那が支払えなくなった場合でも支払わなくてよい方法はありますでしょうか

こちらの対策としては
ローン会社から旦那個人でのローンの組み変えはできません
旦那の親族へ連帯債務名義の変更もできませんでした
彼の両親も住宅ローンがあり、連帯債務者の変更はできません

支払いが滞った場合に、公正証書で彼、彼の両親、兄弟などできるだけ
彼の親族の財産を差し押さえができるように書いてもらったほうがいいのでしょうか

ほかに債務者の変更はできないが、こういった方法で回避する方法がある
などがあれば教えてください よろしくお願いします

ちなみに彼の職業は議員秘書です。

A 回答 (2件)

こんにちは



>連帯債務をはずす方法はありますでしょうか

債権者側が提示する条件は通常、
・十分な資力のある連帯債務者もしくは連帯保証人を立てること
・価値のある不動産を担保に入れること

のどちらかであり、困難な場合が多いです

>もしくは旦那が支払えなくなった場合でも支払わなくてよい方法はありますでしょうか

通常の場合は、旦那が支払わなければ、債権者側の判断によりますが
抵当権を実行(家を競売にかけて、そこから回収)するとは思いますが、
なんとも言えません


>支払いが滞った場合に、公正証書で彼、彼の両親、兄弟などできるだけ
彼の親族の財産を差し押さえができるように書いてもらったほうがいいのでしょうか

彼及び彼の親族などが、これを認めてくれるケースは極めてレアだとは思いますが、
もし認めてくれ、かつ十分に価値のあるあるものならば、
銀行に担保として差し出せば、貴方を連帯債務者から外して、
ローンの借換えを認めてくれると思われます


なお、質問文をお読みして、質問者様が連帯債務について、
理解が不十分な気がいたしましたので、少し補足を。

・旦那が全額支払った場合でも、貴方には支払う義務があります

民法442条に 連帯債務者の一人が弁済をし、その他自己の財産を持って共同の
免責を得たときは、その連帯債務者は、他の連帯債務者に対し、各自の負担部分
について求償権を有する と定められています

つまり仮に、ローンが一千万円あり、連帯債務者が2人であれば、各自の負担分は
500万円。旦那が一千万円全額を債権者に弁済をした場合、
旦那は貴方に対し、貴方の負担分500万円を請求する権利
(貴方には支払う義務)があります

なので、最低限旦那に、「求償権の放棄」を一筆書いてもらうことは重要と思われます
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>旦那名義の住宅ローンがあります


連帯債務者として私の名前も書いてあるのですが
連帯債務をはずす方法はありますでしょうか
離婚後は旦那が住むことになっています
もしくは旦那が支払えなくなった場合でも支払わなくてよい方法はありますでしょうか


連帯債務を背負っていて、連帯債務から元妻を外すことにローン会社が「ノー」と言っている以上、諦めてください。
旦那が払えなくなった場合、請求が行かざるを得ません。逃げられないです。

>支払いが滞った場合に、公正証書で彼、彼の両親、兄弟などできるだけ
彼の親族の財産を差し押さえができるように書いてもらったほうがいいのでしょうか

保証人は、ないよりはあったに越したことはございませんから、ローンを抱えてはいるけれども一応親族全てに対して公正証書で連帯保証契約を結んでおくに越したことはないと思います(親族がおカネ持っているいないにかかわらず)。
或いは、親族皆さんの土地、家に対して、抵当を貼っておくとかも宜しいかと存じ上げます。

可能であれば、旦那のご友人に対しても連帯保証人になってもらうなども良いかと存じ上げます。
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