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従業員数10数名の中小企業で、総務を担当しております。

近々出産予定の従業員が1名おり、
出産後、育児休暇を取得し、その後復職の予定なのですが、
最近になり、「中小企業子育て支援助成金」の存在を知りました。

今からでも活用できるのならば、利用したいと考えております。
(現在までに育児休業取得者、短時間勤務制度の利用者はおりません)

【質問1】
「一般事業主行動計画を策定し、都道府県労働局に届け出」をまだやっていないのですが、これからでも間に合いますか。

(例えば、計画期間を2年間とし、第1回の行動計画を策定し、届け出たとします。従業員が育休を取得する前に運用が開始できれば、運用期間が2年に満たなくても大丈夫なのでしょうか。)

【質問2】
また、間に合う場合、現段階でしておくこととしては、
・行動計画を策定し公表する。労働者への周知徹底。
・「一般事業主行動計画策定・変更届(様式第1号)」を労働局提出する
という事だけでしょうか。

【質問3】
就業規則について、弊社の場合、育児休暇に関しては
「従業員が1歳に満たない子(法律上の子)を養育するために休業を希望した場合、子が満1歳になる誕生日の前日迄を限度とし、休業することができる。」
との記載しかありませんが、それだけでも大丈夫でしょうか。

A 回答 (2件)

Q1Q2は、問い合わせ先に照会を。



Q3
平成17年改正法に全然対応していません。
就業規則の変更、従業員の意見聴取、労基法届け出が必要です(利用制限するなら労使協定締結も)。至急対処ください。(それにH21年改正法(施行日未定)にもいずれ対応させておかなければなりません。)

変更点は多岐にわたるので下記参照ください。育児(介護)休業以外にも義務化されている項目を当然盛り込まねばなりません。
http://www.mhlw.go.jp/general/seido/koyou/ryouri …

参考URL:http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyoukintou/ryourits …
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この回答へのお礼

参考リンクありがとうございます。
古い労働基準法しか見ていなかったため、とても助かりました!!

ちょうど、別件で就業規則を改定し、届ける予定だったので、もう一度整備し直してから届けようと思います。

お礼日時:2009/11/03 09:43
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この回答へのお礼

リンク先の内容は把握しております。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/02 17:20

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