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精神障害者に認定されたり精神科に通院投薬受けたら事業主に言わないといけないですか。

A 回答 (2件)

言わなければならないという義務は直接的にはないと思います。


ただ事業主は従業員に健康診断を受けさせて、健康上の問題点を把握しておく必要があり、従業員もまた健康診断を受ける義務があります。
健康診断の際には問診票を書かなければならないですが、その際に現病歴を正確に書く必要があると考えられます。

精神科の薬は眠気や、ふらつきを起こすものが多いので、そういう薬を服用している人は危険な機械や自動車の運転を避けるべきです。
問診票に基づき、事業主は配置の転換などを考えなければなりませんが、問診票の記載が正確でなかったために、事業主がその薬による事故の被害を被った際には何らかの損害賠償を請求される可能性があるのではないかと思います。
あんまりそんな訴訟の話を聞いたことないけど。
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申告は必要でしょう。


会社も、気を付けて対応しないといけないので。知っておく義務が有ります。
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