No.2
- 回答日時:
生命保険料の控除については、問題になるのは誰が保険料を払っているかです。
一般には名義人(契約者)が保険料を払っていることが多いのは事実ですが、例えば妻名義でも夫の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の妻ではなく夫が払ったということになります。
また夫名義でも妻の口座から保険料が引き落とされとされていればそれは保険料は名義人の夫ではなく妻が払ったということになります。
一方生命保険料の控除はあくまでもそれを実際に支払った人でなければ控除とはなりません(家族や夫婦なら誰でもよいと言うことではない)、ですが親族の生命保険等の保険料を払うことは認められています。
しかし現金で窓口で払った場合は、実際には自分以外の人が支払っても自分で支払ったとすれば控除は受けられます。
ここで言う支払った人と言うのは、実際に窓口で支払うという行為をした人と言う意味ではなく、その支払った金が実際に誰の懐から出ているかと言う意味です。
ですから夫の懐から出た金でも妻の懐から出た金だとして妻の控除にすることは可能です、逆に妻の懐から出た金でも夫の懐から出た金だとして夫の控除にすることも可能です。
しかし口座から引き落としにした場合には、上記のように引き落とした口座の名義で支払った人は特定されてしまうのでその口座の名義人しか控除できません。
1.妻の口座から支払った
それでしたら妻の控除になります。
2.夫の口座から支払った
それでしたら夫の控除になります。
3.現金で支払っていた
それでしたら夫でも妻でもかまいません。
この場合は例え保険料が妻の懐から出ていても、税務署がそうだと証明することは不可能なので夫の給与から払ったといえばそれでも通ってしまうということです、逆の場合も同様です。
支払いが前述の1,2,3のどれに当たるかによって異なります。
それと保険料が2万5千を超えれば控除額は全額とはなりません、また保険料が10万以上は控除額は一律5万です。
>そこで、主人の年末調整に妻の分も添付してもよいのでしょうか?
その生命保険の保険料は誰が払っているかということです、前述の2あるいは3であれば夫の控除になりますが1であれば夫の控除にはなりません。
また前述のようにすでに夫の生命保険料の控除が10万を超えているならばやってもムダになります。
>また、主人は個人的に確定申告もしております。その時に妻の分の保険料控除は適用されるのでしょうか?
控除できるなら年末調整でも確定申告でもかまいません。
No.3ベストアンサー
- 回答日時:
生命保険料の控除を受けられるのは、その生命保険の契約者のみです。
誰が、誰の口座や、現金振り込みで支払った…は、関係ありません。年末調整や、確定申告での控除対象は、あくまで契約者です。
ご主人の1年間の生命保険料が、10万円を超えていないのであれば、契約者をご主人に変更して、年末調整の生命保険料控除を受けて下さい。保険の担当者に言えば、すぐ変更してもらえます。
節税のポイントとしては、生命保険料控除と、個人年金保険料控除を、うまく使う事ですね。それぞれ10万円の保険料支払いが、1年間にあれば、5万+5万で、10万円 所得から、控除されます。生命保険に1年間で10万円、20万円あっても、所得からの控除は、5万円です。このご時世ですので、保険は見直してみて下さい。
No.4
- 回答日時:
ファイナンシャルプランナーです。
専業主婦で収入がなければ、奥様の口座であろうとも、実質の保険料負担者は夫様として、夫様が生命保険料控除を受けても良いです。
契約者も、口座も関係ありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1140.htm
「納税者が生命保険料や個人年金保険料を支払った場合には……」
つまり、支払ったという事実のみが重要なのです。
収入のない専業主婦の口座へ夫の給与(収入)を入金した場合、それは、妻のお金ではなく、「夫様のお金を妻の口座で管理する」ことになります。
専業主婦がヘソクリをして200万円の指輪を買ったとき、その指輪は、贈与税の対象になるのと同じです。
夫のお金は、口座の名義が誰であろうと、どこまでも夫のお金なのです。
ただし、生命保険料控除の上限は、年間保険料で10万円までです。
夫様の分、奥様の分、それぞれ10万円で合計20万円と言うわけにはいきません。
夫様は生命保険だけで10万円の限度額をオーバーするのではありませんか?
また、このようなことは、首尾一貫していなければなりません。
保険料負担者=夫様
被保険者=奥様
受取人=夫様
という生命保険の場合、死亡保険金は相続税ではなく、所得税となります。
保険料控除を使うということは、保険料負担者が夫様であることを自ら証明することです。
保険料負担者=被保険者=奥様
受取人=夫様
ならば、死亡保険金は相続税となり、大きな相続税の非課税枠が使えます。
個人年金保険の場合では、保険料負担者と受取人が異なる場合、その年金は贈与税の対象となります。
ご参考になれば、幸いです。
No.5
- 回答日時:
所得税j法上の所得(収入)がない方と思われます。
そうしますと控除対象親族(配偶者控除対象)になれる人に該当します。(婚姻時の持参金がおありかも知れませんがそのようなものがなかった仮定では)通常、収入がなければ、実質的に生命保険料の払込は難しいのですが、現実的には、配偶者(夫)のサラリーなどを原資として払込が行われているのは、珍しいことではないかと思います。
それであれば、収入のある夫が生命保険料控除が受けることで問題はないかと思います。
ただし、年間110万円を超えた場合、贈与税の申告が必要になりますのでご留意が必要ですね。
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