先月末に会社都合により退職しました。
そのため、今月は取り急ぎ従来加入していた健康保険組合(以下、社保)を任意継続したのですが、地元自治体に問い合わせたところ、国保の方が扶養者分を入れても安いことが分かりました。
そこで、社保と国保の内容の違いについて調べたところ、1.医療費負担率は3割で同じ、2.従来は国保のみ傷病手当金や出産手当の支給はなかったが、昨年の法改正で社保の任意継続でも支給されなくなった、ということは理解しました。
ただ気になっているのは、この他に社保の任意継続の方が国保よりも優遇される点というのはあるのかということです。単純に毎月の負担額で決めてしまってよいものか迷っております。
妻は、入院時などに社保の方が国保よりも待遇が厚くなると言って国保への加入をためらっています。
何分、無知なもので恐縮ですが、ご回答いただければ幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>そのため、今月は取り急ぎ従来加入していた健康保険組合(以下、社保)を任意継続したのですが、地元自治体に問い合わせたところ、国保の方が扶養者分を入れても安いことが分かりました。
本当に大丈夫ですか?
>妻は
ということは妻は健康保険の扶養になっている言うことですね。
そうすると任意継続では扶養になっていれば保険料は無しです。
しかし国民健康保険では扶養はないので妻もそれなりに保険料を取られます、ですから独身者であれば国民健康保険のほうが保険料が安いということは良くあるのですが、扶養家族がいれば通常は任意継続のほうが安いことが多いのですが(絶対にそうなるということではありませんが)。
>ただ気になっているのは、この他に社保の任意継続の方が国保よりも優遇される点というのはあるのかということです。単純に毎月の負担額で決めてしまってよいものか迷っております。
日本には健保組合は1500ほどあるといわれています、それらはひとつの組織ではなくそれぞれが独立した組織です。
ですからそれぞれに規定も異なるし手続きの仕方も異なるし(大筋では同じですが細かい部分では)、当然給付の内容も異なります。
また国民健康保険も給付の内容の一部は自治体の判断に任されているものもあります。
ですから特定の健保の任意継続と特定の自治体の国民健康保険を比べてということならいざ知らず、一般の健保の任意継続と一般の自治体の国民健康保険を比べてというのは正確にはどうとは言えないということです。
>そこで、社保と国保の内容の違いについて調べたところ、1.医療費負担率は3割で同じ、2.従来は国保のみ傷病手当金や出産手当の支給はなかったが、昨年の法改正で社保の任意継続でも支給されなくなった、ということは理解しました。
ただ大まかな部分を比べればご指摘のように殆ど差はないということです。
あと細かく言えば出産育児一時金は健保によって附加金のあるところとないところ、あるところでも任意継続になるってもあるところとないところに分かれます。
それから埋葬料もあるところないところ、附加金が付くところ付かないところと分かれます。
>妻は、入院時などに社保の方が国保よりも待遇が厚くなると言って国保への加入をためらっています。
高額医療費の制度のことでしたら任意継続でも使えますし、国民健康保険でも同じです。
早速のご回答ありがとうございます。
>本当に大丈夫ですか?
はい。実は、昨年私の病気により10ヶ月間ほど健保より傷病手当金を受けていたため、昨年の収入が非常に低いため、地元自治体で現在の法人税を元に試算してもらったところ、国保だと社保の任意継続に対して3分の1の金額なのが分かりました。もちろん来年4月以降は今年の収入が元になることは心得ております。
>ということは妻は健康保険の扶養になっている言うことですね。
これは私の言葉足らずでした。
私の被扶養者は2人の子供で、妻は自身の会社の健保に入っております。
>ですから特定の健保の任意継続と特定の自治体の国民健康保険を比べてということならいざ知らず、一般の健保の任意継続と一般の自治体の国民健康保険を比べてというのは正確にはどうとは言えないということです。
すみません。確かにあまりにも大雑把な質問でした。
今回は、医療費負担に直接関係のない、諸施設の優遇利用などといった分野の福利厚生についてはまったく考慮外としております。
ただ、医療費負担の面で社保側の方が優遇されている点があると困ると思い質問させていただきました。
これも、細かいところでは個々の社保・国保によって異なるということですね。
ただ、私が調べた限りでは、現在任意継続中の社保特有の医療費面での優遇制度というのは見つかりませんでした。
この点についても、もう少し詳しく調べてみたいと思います。
大変参考になりました。
ご丁寧なご回答、重ねてお礼申し上げます。
No.2
- 回答日時:
>はい。
実は、昨年私の病気により10ヶ月間ほど健保より傷病手当金を受けていたため、昨年の収入が非常に低いため、地元自治体で現在の法人税を元に試算してもらったところ、国保だと社保の任意継続に対して3分の1の金額なのが分かりました。もちろん来年4月以降は今年の収入が元になることは心得ております。そういうことなら、その通りかもしれません。
>これは私の言葉足らずでした。
私の被扶養者は2人の子供で、妻は自身の会社の健保に入っております。
それであれば質問者の方と子供の3人で妻の健康保険の扶養になればそもそも保険料は要らないでしょう。
ただ質問者の方が失業給付を受けると話は違ってきますが。
それでも子供については妻の健康保険の扶養にしたほうが、保険料は安いでしょう。
やはり失業給付を受ける場合の扶養の規定も各健保によって異なります。
A.妻の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.妻の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には妻の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず妻の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
「○○社会保険事務所」あるいは「全国健康保険協会 ○○支部」ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
「○○健康保険組合」ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
>今回は、医療費負担に直接関係のない、諸施設の優遇利用などといった分野の福利厚生についてはまったく考慮外としております。
ただ、医療費負担の面で社保側の方が優遇されている点があると困ると思い質問させていただきました。
その部分に付いてだけなら差はないと言って良いと思います。
窓口負担も3割負担ですし、前回の回答のように高額医療費の制度も使えますし。
再度のご回答誠にありがとうございます。
また、妻の健保の扶養に入る際の詳細な説明までいただき、非常に恐縮です。
これも、敢えて書かなかった私が悪いのですが、諸事情により子供と私が妻の健保(組合健保です)の扶養に入ることはまったく考えておりません。あくまで、私の再就職までの一時的な措置として、任意継続か国保かで迷っております。
ご回答者様の説明により、医療費負担については社保の任意継続と国保との間での差はほぼないと考えてよいことが分かりました。
ありがとうございました。
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