No.3ベストアンサー
- 回答日時:
最初に断っておきますが扶養には税金の扶養と健康保険の扶養があり、直接の関係はなく別物です。
皆さんこれをごっちゃにしてしまうので判らなくなるのです、健康保険の扶養は健康保険の扶養の話で税金の扶養は税金の扶養の話で頭を切り替えて考えてください。
失礼ながら質問者の方はこのふたつをごっちゃにしているのではないですか。
>社会保険事務所でした。
ということは協会(旧・政管)健保と言うことですね。
>失業手当は現在支給中です
ということなら所定の給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
>退職金も年間130万円も所得に入るから扶養にはなれないという場合もありうるということですか?
ここでいう扶養とは税金のほうですか健康保険のほうですか?
やはりごっちゃにしているようですが?
前回回答したのは”所得税の扶養”ということなので税金の扶養について回答したのです、”年間130万円”というのは健康保険の扶養の話です。
健康保険の扶養は協会健保の場合は前回回答したように今後の見込みであって退職金のような過去の収入は問いません(今入金されたとしても過去に働いたことに対する退職金です、いつ働いたかが問題です)。
ここで頭を切り替えて健康保険の扶養のことはリセットします、けっして健康保険の扶養のこととリンクして考えてはいけません。
税金の扶養では前回回答したように
「含まれます、~そうであれば夫は配偶者控除が受けられます。」の部分になるということです。
ありがとうございます。ほんとに頭の中、ごちゃ混ぜになっていました。
詳しく教えてくださり、ありがとうございます。健康保険の扶養のことをしりたかったのですが、所得が関係して扶養になれないということだったので、わからなくなってしまっていました。
No.2
- 回答日時:
>旦那の扶養家族になるのは、給付が終わったらなれますか?
健康保険の扶養のことですね。
入れるでしょう。
通常、健康保険の扶養は扶養に入る時点で、向こう1年間に換算して130万円未満の収入見込みなら扶養に入れます。
>退職金は所得税の扶養に含まれるのでしょうか?
もちろん退職金も所得です。
しかし、退職金は控除額大きい(勤続年数が20年以下の場合、40万円×勤続年数)ので、支給額から控除額を引いた額がマイナスなら、所得は0円となり、考えなくていいです。
もし、0円でなければその額が所得になります。
失業手当の給付が終わったあと働かないのであれば、その額と、3月までにもらった給料(支給額)から65万円を引いた額(給与所得)を足して、38万円以下なら、貴方は税金上の扶養(正確には「控除対象配偶者」)となり、ご主人が配偶者控除を受けられます。
No.1
- 回答日時:
まず言っておかねばならないのは、健康保険の扶養については法律等で全国統一のはっきりした決まりがあるということではないということです。
各健保組合では独自に規定を決めることが出来るということです、もちろん厚生労働省のガイドラインがあってそれから大きく逸脱することは許されませんが、許容範囲の中ではかなり違っていることもありうるのです。
ですから究極的には健保に聞かなければ正確なことはわからないということです。
まず夫の健保が協会(旧・政管)健保か組合健保かと言うことが問題です。
そして組合健保の場合は扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠しているかどうかが問題です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」ということであり、具体的には給料の月額が約108330円を超えるかどうかと言うことです、年収ではありません、また過去の収入は問いません。
ですから退職して無職・無収入になれば、退職した翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
この場合は例えば
イ.その年の退職日までの収入が130万を超えるか
ロ.前年の収入が130万を超えるか
ハ.夫の前年の年収を(夫+被扶養者)で割った金額を超えるか
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません、ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
場合によっては扶養になるのは来年あるいは、再来年と言うこともありえます。
次に失業給付に関する扶養です。
A.夫の健保が協会(旧・政管)健保かあるいは扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠している組合健保の場合
「今後向こう1年間の収入が130万円を超える見込み」であるかどうかが問題になります。
雇用保険の失業給付の場合130万÷(12ヶ月×30日)=3611円と計算して日額がこの金額以内であれば扶養となり、これを超えると扶養になれません。
また3611円を超えてしまって扶養になれない場合はその期間ですが、所定給付日数が始まった日から終わった日までです。
例えば自己都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから3ヶ月が給付制限期間、それから所定給付日数が始まります。
この給付制限期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
会社都合なら手続きをしてその日を含む7日間が待期期間で、それから所定給付日数が始まります。
この待期期間が終わる日までは扶養になれます、そして所定給付日数が始まった日から終わる日まで扶養になれません、そして所定給付日数が終わった翌日から扶養になれます。
B.夫の健保が扶養の規定が協会(旧・政管)健保に準拠していなくて全く独自の規定である組合健保の場合
1.日額に関係なく扶養になれる
2.1円でももらえば扶養にはなれない
などと言う規定の健保組合もありました、あるいはそれ以外の規定のある健保組合かもしれません。
また扶養になれない期間も
ニ.所定給付日数の間のみ
ホ.7日間の待期期間や3ヶ月の給付制限期間も含む
と言う場合もあります。
ですからこのような健保の場合には夫の健保に一々聞いて確かめるしかありません。
ということでまず夫の健保が協会(旧・政管)健保が組合健保かを確かめる必要があります。
健康保険証を見てください。
保険者が
○○社会保険事務所ならば協会(旧・政管)健保です、この場合は上記のAになります。
○○健康保険組合ならば組合健保です、この場合はその組合健保に電話をして聞いてください。
「健康保険で夫の被扶養者になる条件は協会(旧・政管)健保と同じでしょうか」。
もし同じだ言われたら上記のAになります。
もし違うと言われたら上記のBになります。
この場合は夫の健保に扶養の条件を詳しく聞いて、それに合せた対応をするしかありません。
>旦那の扶養家族になるのは、給付が終わったらなれますか?
上記のように夫の健保がAかBかによって異なります。
Aであれば日額が3611円を超えている場合は扶養から外れることになります、その期間は所定給付日数の間だけです。
しかしBであれば夫の健保に聞かなければ正確なことはわかりません。
特にロのような場合ですと、平成20年の収入が130万を超えていれば平成21年いっぱい扶養になれず、扶養になれるのは平成22年の1月1日からと言うこともありえます。
また逆に少数ですが1のように日額に関係なく扶養になれるところもあります。
またその期間もニやホのようにそれぞれで異なります。
>退職金は所得税の扶養に含まれるのでしょうか?教えてください。
含まれます、ただし下記の「退職所得控除額の計算方法」のように勤続年数により控除があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1420.htm
恐らく退職金の金額はこの控除額を下回りませんか?
もしそうなら退職金については考慮する必要はありません。
また税金の扶養については失業給付は非課税なので考慮する必要はありません。
ですから1月から3月までの給与が問題になるので103万は超えないのではないでしょうか、そうであれば夫は配偶者控除が受けられます。
ありがとうございます。社会保険事務所でした。健康保険はいろいろと会社によって違うのですね。そういうことも知らなくて、助かりました。旦那の会社にきいてみるしかないのですね。
失業手当は現在支給中です。退職金も年間130万円も所得に入るから扶養にはなれないという場合もありうるということですか?
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