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アパートのオーナーです。
入居者の連帯保証人が「連帯保証人を変えてほしい。新たな連帯保証人は入居者の姉です。」との申し出がありました。連帯保証人は入居者を雇ってたのですが、すでに退職したためこのような申し出をしてきたようです。この賃貸借契約はあと数カ月で更新が来ます。

この申し出は、私が承諾すれば保証契約の合意解除ということになると思いますが、拒否した場合は、連帯保証人はどのような法的手段を使ってくることが想定できますか?

A 回答 (3件)

申し出に応じるか応じないかはあなた次第です。

応じる義務はないし、応じてもよい。相手が訴えてきたところで、「一方的な申し出に応じる義務はない」、「連帯保証人はそこまで理解した上で契約した」ことを伝えればいいだけ。

ただ(収入がわかる書類を提出してもらうなどして)姉に確実な収入があるのであれば、あなたにとっても不利になることはないのでは?変更のための手数料が生じるのであれば、それは現在の連帯保証人に払ってもらうことを条件に加えればいいだけのこと。

あなたに応じる義務はないけど、「いい人」にはなれると思います。
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この回答へのお礼

お姉さんの資産や収入を調べてみることにします。
ありがとうございました

お礼日時:2009/11/11 23:51

現在不払いがなければ、


今 変更した方がよいと思う。

みんなに感謝される。
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賃貸借契約満了後連帯保証人にはなりません。

と 事前通知
内容証明書1枚
あとは、貴方がこの住人と賃貸更新の契約を考える番です。

この回答への補足

整理させてください。
期間満了までは、賃貸人は連帯保証人の保証契約解除を拒否できる。
期間が満了すると連帯保証人から保証契約更新拒否の意思表示があれば、賃借人と賃貸人が合意更新しても、連帯保証人は連帯保証を行わなくてもいい。その代わり、連帯保証人が継続しないことを理由に、賃貸人は賃貸借契約更新を拒否することが可能。

ということでしょうか?

補足日時:2009/11/11 23:15
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