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元入居者がクロス破損や、清掃代、フローリングの結露による汚損などの原状回復費を支払わず
裁判をしてますが、
裁判官が賃貸のことをあまり理解してなく、
入居前の傷がついてない写真を出せと言ってきましたが、
不動産屋は基本、傷が付いてる所は撮りますが
傷がついてない所は撮らないので
証明の仕様がありません。
本来なら、賃借人が、元々傷が有ったと、仮に
こちらが請求するなら傷が有ったから不当な請求
だと主張するべきではないんですか?

A 回答 (3件)

裁判で損害賠償を請求する場合には,請求する側〈債権者〉が,損害の全部を立証する必要があります。

これは裁判の基本的ルールです。
 裁判官が言っていることは,裁判のルール上当然のことで,裁判官が賃貸のことを理解していないというわけではありません。

 ですから,賃貸前と解約後ではこれだけの違いがあると言うことは,あなたが証拠を出して立証しなければならないということです。

 不動産屋が基本傷がついていないところは撮らないといいますが,それは裁判を意識してのことではなく,単なる業界の慣行で,それが裁判のルールに見合っていないというだけのこと,すなわち,裁判を意識した目で見ると,不動産屋が手抜きをしているだけのことです。

 裁判は,自分の思うようなルールで進行するものではありません。裁判には裁判のルールがあり,それに則らないといけません。それはスポーツのルールと同じことで,スポーツの場面で,自分がそのルールは違うといってみても,通らない,それと同じことです。
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必要な証拠


相手に貸してた証拠=契約書
貸してた物=契約書
破損された証拠= 現状

普通はこまで、和解双方応じない場合
~~~~~
本裁判に入る前
破損される前の証拠=確認書、音声、動画、写真、第三者の証人

どちらが嘘をついてるか判断材料

当然、双方に証拠能力の高い物を持ってこいと言ってます。
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そういうことは弁護士と相談してください。


弁護士を通じて裁判官にそういえばいいです。
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