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先週新居に引越しをしました。
平日は仕事をしているため、市役所にいけませんでした。
ですので、住民票を移動していません。

そして、明日から不在のため1ヶ月ほど住民票の移動ができないのですが・・・大丈夫なんでしょうか?
14日以内と見ましたが・・・
急いでしないといけないでしょうか???
よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

 住民税の支払いが伴いますので1ヶ月間とは言え、住んでいない自治体に住民税を納め、住んでいる自治体に住民税を納めないことになりますね。

例えば質問者様が捨てたゴミの処分費は住民税から捻出されています。だから転居してから14日内に手続きをして欲しいという規定でしょう。
 でも14日内と言うのは元々住んでいた自治体に転出届を出して、新しく住む自治体に転入届を出す手続き期間とも考えられると思います。一個人が引っ越したかどうかを自治体が把握しているとは思えませんし、引っ越しの事実を証明する書類の提出も必要がないですから自治体としては申請書類の日付のまま、手続きをすることになります。
 もし、以前お住まいの自治体に転出届を出されているのなら今住んでいる自治体に相談された方がよいですし、転出手続きをされていないのなら以前、住んでいた自治体に行って転出届を出さなければなりません。
 いずれにしろ郵便物の転送手続きはやっておいた方がよいでしょう。郵便局に行けばすぐに手続きができます。
 住民票を移動しないときの制約として住民票が必要な住所変更手続きはできません。例えば免許証、ですのでその間、身分証明書として使用できません。また、住民登録が必要な実印も使用できないことになります。※実印は印鑑登録書があって初めて、その印鑑が実印であることを証明できます。
 既に持っているカードの住所変更については免許証のコピーの添付は不要だったと思いますが通帳などの住所変更には免許証か住民票が必要だったと思います。また、新規のカード作成などの手続きなどで身分証明が必要な場合がありますのでお気を付け下さい。
 以上、参考まで。
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仕事などで「やむを得ない事情」がある場合には、遅れての届出でも許容されますが、法律違反なのは間違いないので早急に手続きしてください。


転出届は郵送でもできますし、土曜日も開庁している役所も多くなっていますので早めに手続きしてください。
いくら「やむを得ない事情」があってもあまり長期に届出をしないと「5万円以下の過料」となることもあります。
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まず今まで住んでいた市役所で退出届の手続きをしなければなりません。

そしてその書類を新しい住所の市役所の住民課へ転入届とともに提出するのです。同じ市でも移転届は出さなくてはならないです。
免許証は新しい住民票を1通発行してもらい、それを持って所轄の警察署に行って住所変更の手続きをします。特に更新が近付いている場合は、これらの手続きを早くしないと前の住所の運転免許試験場へ行かされますよ。
前の住所と新居が同じか近ければ朝一番に市役所に行って若干の遅刻で十分できますし、今のうちにしておかないと忘れてしまって、後々面倒なことになる可能性もあります。
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