No.10ベストアンサー
- 回答日時:
#9 いなかのくるまやです。
実損のキャンセル料は払いますといったけれども全くだめでした。
キャンセル料を払ってもそれに応じないのはやはりあちらの自由なのでしょうか?
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
自由ですか?と問われれば、「自由です」という答えになりますが、
逆にいうと、あなたも適正なキャンセル料を支払うからキャンセル
したいと主張するのも「自由」なのです。
それはいわば「自由資本主義の原則」ともいえるものですから・・。
今回、販売店側の「キャンセルされたくない」と思う心情も重々理解できます。
なにしろ、世は不景気一色。
売れるはずの車が売れなくなるのは相応の痛手となります。
しかしながら、そのことを理由として不当に購入者の自由な選択権を
剥奪する越権行為までもは許されるべきものではありません。
あなたは相応のキャンセル料を支払ってでも、キャンセルしたいといい、
販売店はキャンセル料はいらないからとにかく買ってくれという・・。
双方の主張に妥協は見られないという典型ですので、ここはやはり
司法の判断を受けるのが得策ではないかと思いますよ。
そのまま放置しておけば販売店が訴訟を提起してくるでしょう。
あなたはキャンセル料の支払いを全額拒否していないのであれば、
そのことを公的に証明するために「供託」という制度を利用しておくとよいかもしれません。
http://www.moj.go.jp/MINJI/minji07.html
しかし私は法律の専門家ではないので、この事案に関して弁済供託が
できるかどうかなど正確にはわかりかねます。
詳しいことは弁護士に相談したほうがよいです。(30分5千円くらいです)
悔しい胸の内を弁護士に相談するとスッキリするかもしれませんよ。
彼らは、当然ですが「法律のスペシャリスト」です。
つとにそのことをお勧めします。
最後に私なら・・・ですが。
申し訳ないですが「相応のキャンセル料」は計上させていただきますが
キャンセル自体はお引き受けいたします。
「無理やり買ってもらうこと」にはいささか抵抗がありますしね・・・。
再度に渡り、丁寧なご回答誠に感謝致します。
やはり双方の主張のぶつかり合いを第三者により
解決するしか方法はなさそうなのですね。
自動車公正取引協議会の会員にもなっている非常に大手の
チェーン会社です。大きな会社でもこのような事態になるとは
思ってもいませんでした。
No.15
- 回答日時:
>公正取引協議会並びに公正取引委員会では「新古車」という表現は、
新車をイメージさせる不当表示とされて禁止されています。
勉強になりました。
私は、新古車というのは、ディーラーが登録して未走行と認識していました。しかし、中古車店で1000kmも走ってるのに新古車と書いて売っていますよね。あれは、ひどいと思っていました。
私も、ディーラーで「新古車ないのと?」聞いてあればそれを買います。得ですよね。ただ、車検が始まってるという問題だけですよね。それなのに、なぜキャンセルしたいのでしょうか?
どうでしょう。まだ名義変更していないのなら、諸経費がかからないかもしれませんよね。(納車費用など請求されるかも)中古車買取店に買い取り価格を聞いてみてそんなに差がなかったらそうしたらどうでしょうか。その店で買い取ってもらうのもいいかもしれませんね。
No.14
- 回答日時:
新車と勘違いをするような説明を受け、実際に新車であると勘違い
したのは、あなたの責任ではなく販売店の完全な説明不足責任です。
「説明を聞いて新車と勘違いをした後日中古車であることに気づいた」
と言う事をしっかりと消費者センターに伝えて下さい。
後は、「新古」「新古車」との表現はなかったでしょうか?
正しくは「未使用車」と表現しなくてはなりません。
不当な販売方法であなたのように苦しんでいる人がいなくなる事を
望んでいます。
No.13
- 回答日時:
ごめんなさいクーリングオフの表現方法と使い方を間違えています。
基本的に名義変更が完了すると車の所有権はあなたになります。
そうすると相手方は他のユーザーに転売したくてもあなたの譲渡
書類がなければ名義変更ができなくなります。
その場合は色んなケースが発生し訴訟を起こされた場合もかなり不利
になります。
従って書類を渡していても「登録しないでください」と申し出ていれ
ばあなたに名義変更されても相手方があなたの意向を無視して登録し
た事になります。
しかし、キャンセルを受け入れないのは販売店の方針以前に担当営業
マンの性格の問題ではないでしょうか?
また、他の掲示板を見ても同じような事例が過去にもたくさんあるよ
うです。
一人で悩まずにとにかく消費者センターに相談してみてください。
何らかの解決方法を提案してくれます。
No.12
- 回答日時:
追記です。
自動車は名義変更をされてしまうとクーリングオフの適用を受ける
ことができません。
車庫証明や印鑑証明、委任状などの書類を渡している場合には、
相手方にまだ、登録しない旨を先に伝えておくことは重要なこと
です。
また、ローンの場合は登録を済ませても正当な理由があれば、
車を引き取らない限りローン契約成立しません。
あとは、やり取りを必ず日時、内容をメモしておくことです。
再度に渡るご回答誠に感謝致します。
名義変更はまだされていないようです。ただ、自動車に関しては
クーリングオフがそもそもできないようです。相手方もそのことを
かなり強く強調していました。私の場合現金払いだったのですが
http://support-carlife.com/keiyaku.html
このサイトによると
購入形態が現金払い 】
(1)契約書、又は注文書は一切無いが、内金等の金銭の授受がある。
(2)契約書、又は注文書があり、既に契約車が名義変更されている。
(3)契約書、又は注文書があり、契約に沿った修理等に着手している。
既にボディーコーティングがなされており、サンバイザーなども
つけられていたため(3)が該当し、契約が既になされていると
自分では解釈しています。そこでキャンセルを依頼しようとしたのですが
こちらの揚げ足を取り断固としてキャンセルを拒み続けている段階です。
今はまた再度連絡を待っているという状況ですので、何とかしたい
気持ちでいっぱいです。
No.11
- 回答日時:
再度お答えします。
公正取引協議会並びに公正取引委員会では「新古車」という表現は、
新車をイメージさせる不当表示とされて禁止されています。
もし、相手方が「新古」と言う表現を用いたのであれば不当表示で
逆に提訴できます。
次にこのレベルのことで弁護士は不要です。
変わりにあなたの町の消費者センターへ詳細を通告してください。
このようなことを平気でやる業者ですから同じような事例が各地で
あるはずです。
また、消費者庁の設立により、これまで以上に消費者優遇の制度が
整ってきています。
消費者センターは消費者の身になって問題解決に努めてくれます。
もちろん相手方の会社にも連絡をとりあなたの主張を伝えてくれます。
ここまでやってもしつこく連絡をしてくるのであれば、「異常」と
しか思えません。
ここまでくると今度は民事ではなくあなたを脅かす刑事事件になり
ます。
常識のある会社で常識のある社員を雇用しているのであればそのよう
なことはないと思います。
ます、消費者センターに詳細を説明してご相談ください。
ご回答ありがとうございます。
この車にはオーナーはいない。ディーラーの登録であるという
ような形で新車と勘違いしていました・・
中古車であるということはこのサイトで初めて知りました。
どちらにしても自分が情けない気持ちでいっぱいです。
相談してみます。
No.9
- 回答日時:
いなかのくるまやです。
現在あなたが置かれている法的な状況ですが、売買契約という
約束事の下で車両の引取りと代金の支払いが求められている状況です。
http://www.pref.ishikawa.jp/shohicenter/p4-1.htm
>契約を締結するに際して、自分の意思で自由に判断して
>合意したわけですから、それを守るのは最低限のルールです。
とはいえ「キャンセルしたくなってしまった」というわけですね。
それで「キャンセルしてはいけない」という法の定めはありません。
がしかし、民法709条規定というものが別にあります。
http://www.cc.matsuyama-u.ac.jp/~tamura/minpo-70 …
あなたが一方的に売買契約を反故にすることにより、売主が
損害を蒙るようであればその損害を賠償する責任が生じます。
その責任追求の手段として「キャンセル料の支払い」が求め
られるというのは、法的にも認められるところではあります。
しかしながら、そのキャンセル料の算定については「実損填補」
が基本であり「ボッタクリ」は認められません。
まずは販売店に対してキャンセル料がいったいいくらになるかを
尋ねてみて「ボッタクリのようだ」と思うようなら、その支払いを
拒否したからといってなんらの刑事罰等があるものでもありません。
単に民事上の「売買契約違反」というだけで、しからばと販売店側が
損害賠償民事訴訟を提起することになると思います。
正式な裁判となると、さすがに販売店もボッタクリのキャンセル料は
提示できませんから、社会通念上認められる範囲内での公正な請求額の
算定提示を行うはずです。
つまり、あなたがボッタクリの可能性を懸念するようであれば、
販売店に対して「正式に損害賠償訴訟を提起してください」と
お願いするのもひとつの自己防衛の手段であるというわけです。
とはいえ、あなたがキャンセル料の支払いをすべて回避できる
状況ではないので、正式裁判になれば必ず支払い命令が下ります。
果たして、それが裁判なしで支払うべき販売店提示のキャンセル料と
裁判後に支払命令を受けた額のどちらが安いかはわかりません。
「売買契約という約束事を反故にするということ」
それは販売店にとっても購入者にとっても双方よいことではありません。
そのことを念頭におきつつ、じっくり話し合いをすべきですね。
決して「正式裁判など起こさないだろう」などとタカをくくってはいけません。
意地でも起こしてくる可能性があることは決して否定できません。
とにかく穏便に話し合うべきです。
ご回答ありがとうございます。
キャンセル料の支払いは仕方ないと思っております。
既に契約はなされていると思うからです。
しかしキャンセルを提示したところあちらは断固として
拒み続けました。グレードを落として同じ車を買うかとにかく
車を買わないといけないと言い続けました。
実損のキャンセル料は払いますといったけれども全くだめでした。
キャンセル料を払ってもそれに応じないのはやはりあちらの自由なのでしょうか?
No.8
- 回答日時:
そこまでしてキャンセルしないといけない理由があるのでしょうか?
ただ単に変心でキャンセルしたいって言うだけの理由でしたら、損害賠償はもちろんの事、悪質な営業妨害での刑事罰まで受ける事になりますよ?
もう一度キャンセルしたい理由がどういった事なのか、ご家族にもお話してみてください。
理由が無いのにキャンセルしたいと言う事じゃないですか?
それでお店側から常識を逸脱していると言われたのでしょ?
文面からはそのように察しますよ。
No.7
- 回答日時:
こんにちは。
>買い取るのでしょうか・・かなりぼったくられそうな予感がします・・
お店側の不手際ではなくご自身の都合でキャンセルするのです。
仮にぼったくられたとしても文句は言えません^^;
しかしキャンセルされる身にもなれば、そのように思っていても発言は控えるべきかと思います。
キャンセル料は、注文書のどこかにキャンセルについての規約が書いていませんか?
ボディーコーティング代と注文書に書いてある諸経費は間違いなく100パーセント支払い対象です。
これに車両代の数パーセントがかかるかもしれませんね。
ご自身の都合でのキャンセルです常に平身低頭を忘れないで下さい。
良識有るお店さんなら理由次第によっては多少なり相談にも乗ってくれるはずです。
ご回答ありがとうございます。
常識に逸脱するといわれてしまいました。確かにおっしゃるとおりだと
思います。でも本当にキャンセルできないのでしょうか;;
No.6
- 回答日時:
大手買取チェーン店のやる手口ですね。
色々と問題になっているようです。基本的に中古車は新車とは違い同じ物が存在しません。従って広告は出せても
カタログは出せません。
中古車販売の基本原則は現車販売です。製造して売るのではないのです。
口頭説明により契約することは可能ですが、説明と違った、モニター画像と
色等のイメージが違った、など「思ったものと違う」と契約者が判断すれば
販売会社の説明不足になります。
そのため、まともな業者は手付金などは預るにしても、現車が届きユーザーが
その車を確認、納得してから契約を成立させます。
すなわち、現車を見せて貰えずに契約した物は契約解除の対象になります。
車を他支店から陸送して経費がかっていても、それはユーザーに車を販売する
ための販売店側の必要経費です。
新車ではないのですから一度も車を確認させずに登録をしてしまうことなど
通常の販売店では考えられないことです。
もし、契約時に「店頭までにかかる必要経費はお客様負担」などの一文があれ
ばその経費は仕方ないのかもしれませんが、キャンセルが出来ない販売方法など
この国には存在しません。
他の情報を見るとたくさんの方がこのような問題を抱えているようです。
ご回答ありがとうございます。
今日現車確認をしてきました。入金はまだされていないので
名義変更はされていないようです。キャンセルできないか問うと
あなたがキャンセルすることでその間に車がほしかった人が
買えないという事態になる。と否定されました。
説明もきちんとしているということでこちらは何も言えずに
そのまま来週入金おねがいしますね^^
ということになりました。
これはもう不可能なのでしょうか・・何か良い方法はないですか;;
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