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質問番号:5448803 で質問したのですが話流れが変わったので改めて質問させてください。

相手は未成年です。 
その未成年は親には内緒にしておきたい。しかし支払う金がない。
だから13万を月々五千円の分割にしてほしい。 というとこですがさっさと関わり切りたいので一括でさっさと支払わせた。

そこで公正証書の作成、民事調停、少額訴訟などがありる。 とアドバイスもらいました 相手が19歳未成年だとどうでしょうか?

未成年相手に公正証書作成民事調停少額訴訟交わすことできますか?  できてもそれは有効ですか?

質問番号:5448803に言いたいことあれば 是非そちらもよろしくおねがします!

A 回答 (2件)

公証人役場が受け付けしないでしょう。

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この回答へのお礼

n_kamyiさん書き込みありがとうです。。

そらそうですよね! 笑

お礼日時:2009/11/17 21:58

未成年者は、契約などの法律行為するをするために必要な「行為能力」や、裁判手続きをするための「訴訟能力」が法律上認められていませんので、未成年者を相手方として公正証書の作成したり、調停、訴訟を起こすことはいずれもできません。



質問中に「一括でさっさと支払わせた」とありますが、それならもう相手と示談が成立しているのではないですか?

未成年者がした契約(示談も含む)は、20歳になってから5年間たつまでは取消し可能ですが、取消すまでは一応有効ですから、示談したのに法的手段をとるというのはいかがなものかと思います。

あと、前の質問の中で、未成年者に車を使わせた方にも責任があるという主張をされている回答者がいますが、中学生や無免許の人に貸したならともかく、18歳以上できちんと国家試験に合格し運転免許を所持している人に車を貸したり運転させたりするのが、法的に過失相殺の根拠となるほど違法性のある行為とは考えられません。

この回答への補足

質問中に「一括でさっさと支払わせた」 間違ってました! い。が抜けてました。
一括でさっさと支払わせたい。です。すみません。

補足日時:2009/11/15 10:16
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