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31歳から60歳まで毎月19500円掛けます。
掛け金合計が678万円
60歳から毎年100万円終身で受け取ります。
60歳前に亡くなると掛け金+利息だけになりますが
それ以後なら1500万円保証です。
元気で毎年100万円受け取る場合、税金はどうなりますか?
例えば1回のみ100万円を受け取り
残り1400万円を夫が受け取った時の税金はどうなるのでしょう。
よろしくお願いします。

A 回答 (1件)

毎年受け取る個人年金は、雑所得となります。


計算方法はちょっとややこしいです。
http://www.jili.or.jp/knows_learns/q_a/tax/tax_q …

概算として……
上記の増額年金をゼロとします。
増額年金とは、運用が上手くいったときの上乗せなので、ゼロの場合もあります。
基本年金は100万円です。

総収入=100万円
必要経費=100万円×678万円/(100万円×19年)=36万円
雑所得=100万円-36万円=64万円
となります。
源泉徴収額は、10%なので、6万4千円となります。

雑所得は他の所得と合計して、課税されるので、確定申告をしてください。
実際の課税額がいくらになるのかは、他の所得によって異なるので、
何とも言えません。
例えば、収入が公的年金だけで、それが120万円以下ならば、
公的年金は非課税となるので、雑所得のみとなります。
基礎控除、社会保険料控除など色々な控除があるので、実質、
課税所得がゼロになる可能性もあります。
そうなれば、源泉徴収された税金は、還付されます。

残金を一括して受け取った場合には、一時所得となります。
1400万円-(678万円-36万円)-50万円=708万円
これが一時所得です。
この2分の1、つまり、354万円が他の所得と合算されて、課税されます。
他に所得があり、それが1円ならば……
354万円×20%-427,500円=約28万円
つまり、少なくとも28万円の税金がかかります。
所得によっては、もっと高額となります。

どういう受け取り方をすれば、税金が少なくてすむかというお訊ねだと思いますが、
現実には、他の収入などを考慮して考えなければなりません。
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この回答へのお礼

いつもありがとうございます。
昔に入った条件の良い年金なので
税金がどのくらいなのか気になっていました。
私が受け取るのは毎年100万円を死亡するまです。
まとめて受け取る型になるのは残された家族ですので
そちらの方は違ってきますよね。
公的年金とこれしか無い老後ですので
100万円がどのくらい手元に残るのか分かり
ちょっとホッとしました。
ありがとうございました。

お礼日時:2009/11/26 10:05

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