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今度実用新案を登録したいのですが、具体的にどのようにすれば良いのでしょうか。登録機関・登録に必要な書類、手続き方法等教えてください。また、実用新案は、最初に製品化した者(メーカー)の特権でしょうか。権利が侵害される危険性はないのでしょうか。教えてください。

*既出の質問かもしれませんが、2009年現在の情報と、新しい見解が聞きたいのであえて質問します。

A 回答 (1件)

担当するのは特許庁ですので、出願書類を特許庁に提出します。



現行制度については、特許庁のサイトで最終確認されるとともに、専門の代行者である「弁理士」(特許事務所などにいる)に依頼されるのが書類・手続きの不備を回避したり期限管理をする面でもわかりやすいかと思います。

実用新案について|経済産業省 特許庁 Japan Patent Office
http://www.jpo.go.jp/index/jitsuyou.html

2-1.特許・実用新案とは - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/seido/s_tokkyo/chizai04.htm

なお、昔と異なり、現在の日本の実用新案は、出願すると審査なしでとりあえず登録はされてしまいます。

ただ、それが独占できるほどの価値があるかどうかは、後日あらためて特許庁に「実用新案技術評価書」を請求しなければなりません。それも、結論が「価値なし」(すでに知られた仕組みなどで保護するに値しない)となると、他人が実施するのを止められません。

実用新案権を取るための手続 - 特許庁
http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/jituyo.htm

そのため、デザインについて意匠で保護したり、技術については特許で保護する(先に審査があり、審査を通らないと登録されない)のがよく用いられます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

お礼日時:2009/12/04 19:07

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