違反を3回していしまい、免停60日になってしまいました。3回の中の2回は「横断妨害」「一時不停止」なんですが、両方とも警察が張り込んでの違反で、特に「横断妨害」はかなり強引だったので検察庁まで持っていって不起訴に持ち込みたいと思ってます。
で、実はキップにサインをしてしまってるので、電話で交通反則通告センターに電話で
「正式裁判を受けたいので検察庁に送って欲しい」
と言うと、
「だったらまずウチのセンターに出頭して事情聴取が必要だ」
と言われました。
そのセンターの人が言うには、
「キミの意見を書かなければいけないから事情聴取するんだ。キミが不利になるだけだぞ。」
ということでした。
本当にそうなんでしょうか?これって警察サイドの為の事情聴取じゃないんでしょうか?
また、電話だけで検察庁に送っても問題ないでしょうか?センターの人は送ることはできると言ってました。
あと、関係ないのですがなんで警察の人ってあんなに横柄なんでしょうか?(^-^;; センターの人も含めて。
よろしくお願いしますm(__)m
No.1
- 回答日時:
アドバイスとしてですが。
センターの人が言ったなら送ることは出来ると思います。
>「キミの意見を書かなければいけないから事情聴取するんだ。キミが不利になるだけだぞ。」
ある意味当たってるかもしれません。たいていの会社や、官公署は裁判で出廷するのは、訴訟担当をする方と専属の弁護士で当事者ではない場合が多いため、あなたの言い分も聞き、過去の同様な事例を参考にどう対応するか検討したいのでしょう。
その検討結果、勝訴できると思ったら提訴を受けるでしょうし、負けると思ったら違反取消にしてくれると思います。つまり事情聴取を受け、それでも取り消しに応じなければ、まずあなたの勝ちは望めないと思いますから、その時点で違反を認めた方が結果的にあなたの時間と費用が安上がりになると思います。
事前に自分の言い分を、相手に教えたくないと思う気持ちもわかりますが、何度も似たようなことを取り扱っている相手(しかも弁護士付き)に勝つのはかなり困難だと思いますが。
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
行かなくても良いよ。
行かない方が良いかも。
警察はその取締りが正しいと思っているんです。
だからキップを切った。
その警察が検察庁に「この人はこんなに悪い事をしたんですよ!」って書類を送るための事情聴取ですから、関係ないです。
> 「キミの意見を書かなければいけないから事情聴取するんだ。キミが不利になるだけだぞ。」
行ったからといって、自分の希望通りの調書を書くかどうかは分かりません。
多分、行ったらあなたが口頭で述べた事を警察官が紙に書く、というスタイルだと思います。
僕は他の件で事情聴取を受けた事がありますが、自分の言っている通りに書いてもらうのは結構大変でした。
事件の目撃者としての調書でさえそうなのですから、
被疑者の調書であれば、意図的にかどうかはともかく、
あなたの希望どおりの調書を書くか、疑問です。
多分、あなたは
「これこれこういう取り締まりで納得がいかない。」
と言うでしょう。
しかし警官は、
「これは事実だけを客観的に書く物だ、あなたはここを通ったんでしょう?
なら、私はここを通りました、と書くしかないでしょう!はい、サインして。」
と、こう来るでしょうね。
そして出来た調書は、
「わたくしpeke55は、○月×日、横断歩道の近くに歩行者がいるのを確認しましたが、そのまま通行しました。」
あなたの意見はカット!(笑)
自分の意見は、検察庁で言うのです。警察ではありません。
僕も納得いかない取締りに遭い、検察庁で不起訴になりました。
僕は警察の聴取には行きませんでした。
> 電話で交通反則通告センターに電話で
> 「正式裁判を受けたいので検察庁に送って欲しい」
> また、電話だけで検察庁に送っても問題ないでしょうか?
反則金を払わなければ、自動的に検察庁に送られます。
電話も警察の調べも関係ありません。
> 警察の人ってあんなに横柄なんでしょうか?(^-^;;
これに対する僕の意見を言うと、警察に対する誹謗中傷掲示板荒らしと管理人に判断される恐れがあるので、省略させていただきます。m(_ _)m
http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=362173
参考URL:http://oshiete1.goo.ne.jp/kotaeru.php3?q=362173
No.3
- 回答日時:
出頭されるされないは質問者の方の自由ですが、おそらく出頭しなかった場合、警察は逮捕状を取ってあなたの身柄を確保してくるのではないでしょうか。
それでも構わないというのなら止めませんが、実務上警察の命令に背くということは様々な不利益をもたらすおそれがありますので、そこを注意した上で判断なさるよう、お願いします。#2の方はそのようなことを十分把握なさった上で書き込まれているのでしょうか・・
No.4
- 回答日時:
交通違反に対しては,行政処分と刑事処分の2つの処分があります。
運転免許センター(通告センター?)で弁明の機会を与えられたり,公開の聴聞が行われるのは,行政処分(免許の停止や取消)の方です。ここでの聴聞の結果によって,取消が180日の停止になるといった有利な結果を得ることもあります。聴聞に出頭しないからと行って,点数で決められた異常に思い処分が来ることはありませんが,軽くなる可能性も低くなるでしょうね。
この聴聞の結果が刑事事件で使われることはありません。
これに対して,通告センターから来るのは,反則金納付の通告というものです。これは,違反の現場で警察官から交付される納付書で反則金を納付しなかった場合に,再度納付を命じるためにされるもので,このときに事情聴取がされることはないと思います(断言はできませんが・・・)。こちらは刑事処分に関するもので,行政処分とは別の手続です。
一般に切符の事件は,否認していない限り,即決裁判で処理されます。このときは,裁判所の中にある警察の窓口に出頭するようにとの通知が来ます。書類が検察庁に送られるのは,ここでの警察の処理が済んでからです。ここで事実を争わず,略式裁判に同意すれば,直ちに起訴されて,罰金の言い渡しがされるという手続になっています。
No.5
- 回答日時:
DoubleJJさんへのレスになってしまいますが・・・
> おそらく出頭しなかった場合、警察は逮捕状を取ってあなたの身柄を確保してくるのではないでしょうか。
逮捕は、逃走や証拠隠滅の恐れがある場合にのみ、逮捕できます。
交通違反で裁判します、検察庁に書類を送ってくださいと言っている人を逮捕すれば、不当逮捕になります。
逮捕は裁判所が逮捕状を出して、初めて逮捕できますが、(現行犯の緊急逮捕以外は)
今回のケースではまず、逮捕などは認めないでしょう。
悪質な違反者を逮捕・・・といったニュースが流れる時がありますが、
これらは検察庁からの呼び出しも無視した場合です。
> #2の方はそのようなことを十分把握なさった上で書き込まれているのでしょうか・・
私は出頭しませんでしたが、逮捕されませんでしたよ。
警察から電話がありましたが、丁重にお断りました。
僕は弁護士でも法律を学んだわけでもない、一般人ですが、
実際に行き過ぎた交通取り締まりに納得できず、検察庁で不起訴になった経験があります。
その上での回答です。
> 実務上警察の命令に背くということは様々な不利益をもたらすおそれがありますので
それでは、警察国家になってしまいます。
どっかの独裁国家のような。
警察は絶対権力ではありません。
DoubleJJさんは法律関係に詳しいようですからご存知かと思いますが、
今はまだ容疑者です。
容疑者にも権利があります。それを行使するだけの話です。
まずあり得ないでしょうが、万が一逮捕されたら、「当番弁護士を呼んでくれ」と言って下さい。(笑)
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