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現在、夫の単独名義の家を建て替えようと思っています。

家を建て替える際、出資持分にあわせて、名義を共有名義にしようと思っているのですが、いつ、どうすれば、共有名義に出来るのですか?

工務店との契約の時に、何か言っておく必要があるのでしょうか?

A 回答 (2件)

これから設計するのならば、建築主は夫と妻の連名が好ましいです。


(確認申請の建築主が夫の単独でも、妻や子供を共有者として表題登記することは可能です)

建物完成後、新築建物の表題登記を申請することになりますので、申請代理人である土地家屋調査士に持分を伝えて下さい。
持分は出資負担額に近い方が好ましいです。
負担額と極端に違う持分は、贈与とみなされる可能性があります。

表題登記が完了すると、夫と妻の共有として公示されます。

別の質問から子供が100万円負担するようですが、特に子供を共有者にする必要はないと思います。
100万円に対して贈与税はかかりません。
また、負担額に応じて子も共有者にしたいのならば、するのは構いません。
調査士にその旨伝えてください。

なお、銀行などから融資を受ける予定がなく、すぐに売却するする予定もないならば、保存登記を申請する必要はありません。
(誤解されてる方が多いので、あえて付け加えました)

この回答への補足

他の質問までみていただいて、ありがとうございます。
たびたびで申し訳ないのですが、もしよかったら、お答えお願いします。

>特に子供を共有者にする必要はないと思います。

とのことですが、なぜ、必要がないのでしょうか?
特にデメリットがなければ、子供も共有名義にしようと思うのですが、何かデメリットがあるのでしょうか?

補足日時:2009/11/30 12:07
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この回答へのお礼

すばやいお答え、ありがとうございます!

お礼日時:2009/11/30 12:07

捕捉に対する回答です。



子も共有者にしたいのであれば、それで構わないと思います。

「する必要がない」と思ったのは、100万円出せるお子さんは、それなりに収入のある大人と推測したからです。
すでに同居していないか、いずれ結婚して家を出るかもしれないのでは?と思ったんです。
さらに将来のことまで考えれば、土地と家はいずれお子さんが相続するであろうから、そこに住んでいない(あるいは住まなくなるかもしれない)お子さんを、どうしても共有者としなければならない理由も、別にないのでは?と思ったからです。

仲の良い親子間においては、特にデメリットはないと思います。
「出資額に応じて子を共有者にしたい」、又は「子が共有者として登記してほしい」と考えているのであれば、そのようにするのがよいと思います。

この回答への補足

一応、二世帯住宅のような形になる予定なので、子にも名義の一部があったほうがいいのかなと思ったのですが、相続時はどうせ引き継ぐわけですし、どちらでもかまわないのですね。

補足日時:2009/12/01 14:37
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この回答へのお礼

たびたび、丁寧にお答えいただき、ありがとうございます!

お礼日時:2009/12/01 14:35

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