
いくつか質問があります。
まず、虐待を受けている児童がいる場合、その当事者である児童が自分から、いわゆる児童相談所などに駆け込むことは可能なのでしょうか。
またその場合、本人の希望で施設などの庇護下に置かれることは可能なのでしょうか。それとも、たとえ児童に対して暴力をふるっているのが片親だとしても、その片親の了承を得なければならないのでしょうか。
また、児童が保護を受ける場合、優先順位は施設への入所と親族による保護、どちらがより高いのでしょうか。
よくこういった類の話が扱われているものはありますが、そういうものの場合、なんだかんだと言いつつ役所が渋ってうまくいかない感じなのですが、実際もそうなのでしょうか。
虐待を受けている知り合いがいるわけではなく、ちょっとした取材の一環ですので、お暇なときにでもお答えいただけると幸いです。
No.1ベストアンサー
- 回答日時:
まず、虐待を受けている児童がいる場合、その当事者である児童が自分から、いわゆる児童相談所などに駆け込むことは可能なのでしょうか。
>可能です。でも、そのような子はあまりいないですけどね。
本人の希望で施設などの庇護下に置かれることは可能なのでしょうか。
>可能です。
たとえ児童に対して暴力をふるっているのが片親だとしても、その片親の了承を得なければならないのでしょうか。
>緊急一時保護という形で、施設などで保護される場合がほとんどです。福祉司の判断にもよりますが。
児童が保護を受ける場合、優先順位は施設への入所と親族による保護、どちらがより高いのでしょうか。
>まずは、保護所での保護となります。その後、施設か親族か、里親かなど判断されます。
なんだかんだと言いつつ役所が渋ってうまくいかない感じなのですが、実際もそうなのでしょうか。
>第三者から通報を受けて福祉司が訪問しても、たいていは「しつけの一環です」や「親子の問題です」といって親はまともに取り合いません。命にかかわるけがなどしている場合は別ですが、少しあざがあるくらいでは強制で親元から引き離すことはできません。夫婦喧嘩に警察が介入しない、できないのと同じようなことです。役所が渋る、というより、法的な権限が小さいため、介入に限界があるというほうが正しいのかもしれません。
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