No.6ベストアンサー
- 回答日時:
#2の追加です。
所得税とは、給与などの収入から各種の控除を引いた額にたいして課税される税金です。
給与の場合、1月から12月までの収入が103万円までは所得税がかかりません。
No.5
- 回答日時:
親の扶養に入れるかどうかを決める年収の基準は、No.1の方が書いてくださっている通りです。
で、それを超えた場合ですけど、例えば平成15年の年収が103万を超えた場合は、来年(平成16年)ではなく、今年(平成15年)に関して、親の税金上の扶養から外れます。
また、健康保険については、月額で一定以上(この月収を12ヶ月分もらったら、130万円を超えるだろうって金額)をもらった段階で抜けろって言われることが多いのですが、一度扶養に戻してもらえた場合、「また扶養から抜ける」「1月になって年収の計算がリセットされ(0円から数え直しになり)、今年は稼がないからって言い張る」などで出たり入ったりすると、煩雑になるってことで、あまりうるさいこと言われないこともあるみたいです。
ちなみに、103万円とか130万円とかって金額は、所得ではなく収入の話です。
(所得とは、給与所得控除など必要経費を差し引いた金額のことです)
>(所得とは、給与所得控除など必要経費を差し引いた金額のことです)
ありがとうございます。
知らないことって時には、怖いことですね。
No.4
- 回答日時:
まずは体調万全に身体を治すことをお考えになるのがよろしいかと。
既に税金の扶養(これは親の所得税・住民税が軽減される)と健康保険の扶養(これはご質問者自身が健康保険に保険料なしで加入できる)の違いについて説明がありますので、一つ気になった点について。
ご存じで手続き済みでしたら申し訳ありませんが、
健康保険の扶養になっても、国民年金は支払わないといけません。(こちらには扶養の概念はありません)
なので、万一国民年金に加入していない場合は、直ちに加入するようにして下さい。
ご質問者のように支払いが困難な場合は、免除制度もあります。(ただし過去2年間の未加入の分があればそれは既に免除出来ませんので支払わないといけません)
特に慢性病で症状が重い場合は、障害年金を受給できる場合があります。
国民年金の障害年金は条件がかなり厳しいですが、一度調べてみるとよいかもしれません。
ご質問者は昔厚生年金に加入していたと思いますが、厚生年金加入中に発症した病気により、障害認定される場合は、今からでも障害厚生年金を受けられる可能性があります。
こちらは、国民年金の障害年金よりもかなり条件がゆるく、また障害認定されるほどではない場合でも、障害手当金と呼ばれる制度もあります。
上記はいずれも会社を辞めた後国民年金に加入していることが条件として必要です。(ただし未納期間が全体の1/3未満であれば大丈夫)
どちらにしても一度社会保険事務所に足を運んで見てはいかがでしょうか?
ありがとうございます。
病気はどちらにしろ進行性なんです。
今は見た目も元気そのものです(気はやられていますが)
仕事も普通の人と同様にできます。
そのことが理由で会社を休まなかったり、早退、遅刻はありません。
国民年金のことは了解済みです。
しかし、どちらにしろ、60歳まで生きていることは、あまり考えられないでしょう。。。。笑・・・・・
No.3
- 回答日時:
税法(所得税)上と社会保険の所得の違いは、No1の方のおっしゃるとおりです。
15年のあなたの給与収入が103万円を超えるようであれば、親御さんの扶養家族から外してもらった方がいいでしょう。もしそのまま扶養に入っていて、15年のあなたの給与収入が103万円を超えれば、親御さんの年末調整(親御さんもまた給与所得者と仮定して話ています。)で不足分が生じる恐れがあります。
要は、来年の扶養から外れるのではなく、今年の扶養から外されるのです。
会社によっては、扶養とならない家族に、扶養手当を支給したのだから、返還しなさいと言われる場合もあるでしょう。
結果、103万円を超えなかったら、年末調整で扶養とすればいいわけで、このときは、親御さんの年調の還付金が多いと言う可能性があります。
どちらも、結果的には同じことなんですが、年末調整で不足が生じるのと、還付金があるのとは正月を迎える上で、気分的に大きな違いがあります。(経験者)
社会保険は、被扶養者になるときは、前年の所得証明書や非課税証明書の提出を求める社会保険事務所が多いですよね。(一般的には、前年の被扶養者の所得が130万円を超えているかいないかで判断します。)
ですから今年は被扶養者のままでいいです。
15年のあなたの収入が130万円を超えたら、16年から被扶養者を抜けることとなります。
ありがとうございます。
え~ん。今日は通院日でした。。。結果が悪くなっております。。。仕事、収入云々、生きることに力を注がないといけないようです。
すいません、意味分からないですよね。。。。
ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
扶養といった場合に二通り考えられます。
(1)税法上:給与所得者の場合年収103万円以下
税法上は年度ではなく1月1日から12月31日までの一年間です。
同じペースまたはそれ以上のペースで働き続けるとなると年収103万円を超えることとなるので税法上の扶養からは外れます。
(2)健康保険:年収で130万円以下です。
ありがとうございます。むずかしいですね。
扶養に入っていたら、何が良いのかも正直よく分かっていないのですが、体調を崩した時の恐ろしかった医療費のことを考えると、収入を妙に気にして働こうとしている私がいるのです。。。(-_-;)気にするだけ、時間がもったいないのかも知れないですよね。。。。
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