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かなり抽象的で申し訳ないのですが、名誉毀損にあたるのはどういった発言なのでしょう?真実かどうかは構成要件該当性においては関係ないらしいのですが、、。

例えば、ある風俗店で、こういうサービスの手抜きがあった、個室内で表示外の料金を請求された(要するにぼったくり)、早だしされた、表示にあったサービスが行われなかったといった経験に基づいた事実を2チャンネル、お店のHPの掲示板に書きこむことは名誉毀損になるのでしょうか?

また、ある飲食店でどういった不手際があった(食器が汚れていた、肉が十分焼けていなかった、味が悪い、餃子の焼きだめをしていた等)とかいうことを2チャンネルに書きこんだらみんな名誉毀損になるのでしょうか?

本当のことでもダメというなら真実の報告でもお店にとって都合が悪かったらみんな名誉毀損にあたるようにも思えるのですがどうなのでしょう?

A 回答 (6件)

東京都の場合は迷惑防止条例が厳しいので、風俗店の


ボッタクリ条例が存在します。
URLを参照して下さい。
どちらにしても、警察に証拠を出せれば、罰則があるので
ですから、警察に証拠を持って出頭して下さい。

ただ、証拠不十分であれば、警察は被害届けを受理しないのが普通です。

これは民事訴訟でも同様です。

取りあえず、条例をご存知なければ、URLを見て
下さい。(都道府県によって条例が違うので、確認して
下さい)
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>だから、名誉毀損をしたくないから、名誉毀損になる発言とそうでない発言の区別をどうつければ?というのがもともとの質問だったのですが。



名誉毀損の定義についてはすでにご説明致しました。
been氏の法的解釈も適確です。昔は弁護士が公然と事実を
出して有罪とか刑法は厳しかったですが・・・

もう少し詳しく説明しますと、名誉毀損については親告
罪です。(侮辱)も同じです。
原則的に受け取り手が名誉毀損だ!と民事にて訴えて
それを裁判官が認めれば、名誉毀損ということになります。

社会的評価を落とす内容であれば名誉毀損に該当する
のです。質問者様が書かれる立場だったとして、事実
だからと言って、実名を出して欠点などをネットで流され
たらどうですか?しかも書いてる側はハンドル・ネーム
です。対等ではないですよね。

憲法で認めてる表現の自由との兼ね合いで、衝突する
部分がありますが、実名とかを出すと憲法が弱いのも
現実なので、お店の名前をダイレクトに書かないように
して、でもなんとなくどこのお店なのか分かるような
内容であれば、問題はないのが普通です。

風俗店なんですが、日本は国家で売春を容認していた
訳です。その流れで存在しているのも、改善されない
理由の一つです。パチンコにしても、警察官と
くっついてやってるのですから。国益になるものは
日本はOKという風潮があります。

当方も心情は分かるのですが、あくまで法的解釈と
社会通念での回答までしか出来ません。
規約の問題もあります。
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>少なくとも風俗店の場合は「故意」に手抜き、個室内で表示外の料金を請求する等を行っているものと思われます。



基本的に風俗そのものが一般的ではありません。
行く人が特定の人達であるからこそ、風俗店同士連携も
取ってる訳です。

仕事に就いてる女性も、お金をボッタクリなどが常識
の世界でもあるのです。被害に遭わない為にはそういう
お店に行かないようにした方が現実的だと感じます。

日本という国は嘘も方便という体質を持っています。
誇大広告など当たり前という認識を国民もしています。
国民も馬鹿ではありません。

民事事件での判例でも、社会通念というものが大変
重視されています。

風俗店の誹謗中傷を書くことによって、客が来なくなった
場合に、困るのは勤務してる女性になります。
競争が激しくて、風俗でリストラに遭ってる女性などは
どこに行けばいいんでしょうかね。福祉は簡単に相手に
しません。

ネット上の啓蒙活動として相応しいものにもならないはずです。
子供もネットを使う訳ですから、教育上から考えても評価出来ることではありません。
プロバイダー責任法などの兼ね合いからしても、名誉毀損どうこうの前に削除の対象になるでしょう。
プロバイダーや掲示板の管理者が迷惑ということがあります。

因みにAOLなどはプロバイダーから永久追放の処分を
与えています。(掲示板での不謹慎な投稿を続ける場合)

考え方として、メディアでそういったことを取材してる
左翼系の番組などに協力して貰うとかの方が風俗嬢の
待遇もよくなる可能性も高いですし、真っ当な方法だと
考えます。
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この回答へのお礼

何か質問の趣旨がおわかりいただいていないようなのですが、、
>風俗店の誹謗中傷を書くことによって
その誹謗中傷=名誉毀損ということ?
だから、名誉毀損をしたくないから、名誉毀損になる発言とそうでない発言の区別をどうつければ?というのがもともとの質問だったのですが。

お礼日時:2003/05/23 22:56

刑法について回答します。



客観的に見て人や団体の社会的評価を損う内容の事実(真実である必要はない)を公然と摘示すれば、一応、名誉毀損罪に該当する可能性があります。
しかし、名誉毀損罪の当罰性は、その毀損行為の効果(?)の程度や結果として生じた社会的評価低下の程度に左右され、実際、名誉毀損罪は起訴率が非常に低いという特徴があります。これは、被害者の社会的評価を多少低下させる事実が認められる場合でも、刑事訴訟を提起するに値するほどの悪質なものは少ない(1割程度)、ということを意味しています。
悪口を言えば何でも名誉毀損になるというのは、少なくとも刑事の側面では誤りといえるでしょう。
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前の方は実にいいお答えをなさっておられます。


私は家庭や職場で誠に理不尽な目にあわされている者です。確かに、あげ足を取られないように注意せねばなりません。しかし、「真面目な物が馬鹿を見る」はそもそも真偽則に反しますね。すべき事をあなたがして、それに対して理不尽な対応を受けたなら、自身を持っていいと思いますし、持つべきでもありましょう。ただ、あなた自身を身の危険から守るため、しかるべき手段をとった上で行動に出るほうが安全かとも思いました。
何かの参考になればありがたいです。
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先ず、名誉毀損罪の定義から説明します。



名誉毀損罪(刑法230条)

公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する。

事実でも不実でもというのは民事における名誉毀損に該当します。
民事=名誉毀損(事実であれ不実であれ公然と・・・)
刑事=名誉毀損罪(こちらは上記の条文を確認して下さい)
定義が違いますのでよく覚えておいて下さい。

事実を公然と出してもそれが、公共的に意義があるもので
あれば名誉毀損罪にはなりません。
野村沙知代さんの告発本がいい事例だと思います。
この人の場合は実のお兄さんが警察にまで行ってるのですが、相手にされてなくて息子さんがああいう本に踏み切ったんです。これが事実を立証出来ないものであれば、ただの暴露本の一つとしてむしろ息子さんが民事では名誉毀損ということになります。

ですから、本当のことでもダメということはないんです。
要件を満たしていればいいんですが、飲食店での不手際とか風俗店でのサービスの手抜きとかは国民が知って得られるものがあるでしょうか?事実なら何を書いてもいいということになったら、お店はミス一つ許されないことになります。そのあたりはどう思われますか?

HPでわざわざ公開する内容かどうかという問題も入る
はずです。風俗店の落ち度ならそのお店とどうこうやる
のが筋ではないですか?
いきなりネットで公開する必要性が疑問です。
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この回答へのお礼

民事では名誉毀損になるのですね?

少なくとも風俗店の場合は「故意」に手抜き、個室内で表示外の料金を請求する等を行っているものと思われます。
個室内のことでもある以上やはり掲示板でしか他の被害を防ぐより他はないものと思われます。風俗店は無数に存在するわりにはまともなお店はごくわずか。私は逆にネット以外に被害をくいとめる手段はないように思いますがいかがでしょ?故意にやっているお店と直接どうこうしても仕方ないとも思いますが。

飲食店の場合は別にうらみがあるわけでも積極的に名誉を毀損するつもりでもありません。ただグルメ雑誌とかいうものが実際にあるのでそれとの差はどころへんだろうかと疑問に思っただけです。

お礼日時:2003/05/19 09:24

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