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来年からダウンロード禁止法が施行されると聞きました。

現在はアップロードが違法 ダウンロードはグレー(合法?)で
来年からはアップ・ダウン共に違法 となるということなのでしょうか。

また、YouTubeなどのストリーミングのものはどうなのか
(ストリーミングのものを見るだけで違法 ファイルとしてダウンロードしたら違法 など)
p2pなどのみ違法なのか
詳しい部分がよくわかりません。

検索もしてみたのですが、違法の範囲をしっかりと説明しているものがないので質問させていただきました。
ご教授よろしくお願いします。

A 回答 (3件)

ストリーミングは違法の対象外(合法の範囲内)になります。


ただし、ストリーミングで提供されているものをファイルとして保存したらアウトです。(再生中の動画を、PC内で自分で録画した場合などは問題無いですけどね。ぶっこ抜き系ツールでストリーミング映像そのものを抜き出して保存する場合はアウト。)

winny等のファイル共有P2Pソフトの使用は全てアウトです。

違法化されても罰則規定は無いので、それ自体は大した問題ではありませんが、それを理由に悪徳利権団体が個人に対して民事で取らぬ狸の皮算用的な常識ハズレの莫大な損害賠償訴訟を起こしかねない(と言うか、起こす気満々ですから。)ので、そちらの方が余程危険です。

なお、現状では適用範囲は音楽・映像系であり、ソフト等は対象外です。
もっとも、現状でもソフトは不正に入手したものを使用した時点で、使用規約違反ですから、バレれば民事で訴えられる事に変わりありません。

ちなみに、ダウンロード違法化を目前に、不正ファイル共有の手ほどきを行っていた雑誌各社が、こぞって紹介誌を廃刊にしています。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

キャッシュフォルダに入ったファイルを別の場所に移動させて保存する などはグレーゾーンなのでしょうか。

お礼日時:2009/12/12 10:52

>キャッシュフォルダに入ったファイルを別の場所に移動させて保存するなどはグレーゾーンなのでしょうか。



故意にファイルとして保存した時点でアウトですよ。
ストリーミングソフトが勝手に(一時的に)キャッシュしている物のみ許可されます。

なお、ファイル交換P2Pソフトのキャッシュは、ストリーミングのキャッシュとは扱いが違いますので、winny等でキャッシュされてただけだから、と言う言い訳は通用しません。
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素人の回答なので参考程度にお読み下さい。



とりあえずは改正される著作権法の内容を確認しましょう。
http://www.bunka.go.jp/chosakuken/21_houkaisei.h …

多分知りたい部分は「第47条の8」です。
「当該著作物は、これらの利用のための当該電子計算機による情報処理の過程において、
当該情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、当該電子計算機の記録媒体に記録することができる。」
(改正著作権法 第47条の8から抜粋)

上記の内容からキャッシュは動画再生を円滑にする目的なので合法であると読み取れます。
逆に違法ファイルをDLする行為は処理を円滑にする目的とは違います。

あとP2Pは難しいですね。
第47条の5においてプロバイダ(他人の自動公衆送信等の用に供することを業として行う者)のデータ転送は合法と示されています。
ということは個人はその範疇から外れますからP2Pは対象外ですが、今回の法改正は違法物と知ってDLする事を違法としているので
P2Pで勝手に中継している場合にどう判断されるかが判りません。

以上参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

参考になります ありがとうございました。

お礼日時:2009/12/12 10:50

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