
私は認可外保育園を経営するものですが、保育園で起きた事故の保育士の処遇について困っています。
数ヶ月前に雇ったパートの保育士(33歳女性)に、園児の赤ちゃんの世話を頼んでいたのですが、保育士が食事の準備をしようと目を離した際に赤ちゃんが高さ1mほどのラック(高さ調節が可能なゆりかご)から転落し、直径2センチほど頭蓋骨を陥没する事故が起きてしましました。
保育園としては事故を起こした保育士を擁護しつつ、迷惑をかけた園児さんのご両親に最後まで補償させて頂く旨をお話ししました。
事故直後、その保育士はかなり落ち込んでいましたが、2ヶ月を過ぎたころに「事故の件は落着したので私は保育園を辞させてもらいます」と一方的に退職願いを提出するとともに、言動が急変して、園長やその他の保育士に突っかかるようになり、保育園の雰囲気は最悪となって現在に至っています。
保育士には、起きてしまった事故については仕方がないので、その経験を今後の保育に生かしてほしいと説得しましたが、手のひらを返したような振る舞いと本人の無責任さに怒りさえ感じます。園全体の雰囲気を落とさないために、悪態をつく保育士の辞職を受け入れざるを得ませんが、本人には保育園が被った損害および被害を受けた園児さんに対する責任を取らせたいと思っています。
詳細は以下の通りです
・事故当日、他の保育士は2歳以上の園児を散歩に連れ出していて、保育園には事故を起こした保育士と赤ちゃんを含めた園児3名が残りました。
・保育士には赤ちゃんから目を離す時にはラックを低くするように先輩の保育士が指導していたのですが、本人は当時その注意を怠っていました。
・ラックには安全ベルトが付いていましたが、赤ちゃんが落下した時は安全ベルトのバックルが外れていました(保育士の話では他の園児がバックルを外したと話しています)。
・被害に遭われた園児さんの治療費、慰謝料は保育園が加入していた傷害保険料の範囲で支払われます。
・保育園は被害に遭った園児さんが退園されて、その分の保育料収入がなくなりました。
・保育園が加入している傷害保険の保険料が来年度から大幅にアップし、保育園には大きな負担となります。
・被害に遭った赤ちゃんの容体は思ったより悪くなく、現在経過観察中ですが、将来的に保護者の方が、保育園を相手取って訴訟を起こす可能性もあります。これについては今後のなりゆき次第で何とも言えません。
園児さんが退園して保育園の保育料収入が減少した分を保育士に対して請求できるでしょうか。
また、保育園としては監督不十分という責任を負わなくてはならないと覚悟していますが、保育園が訴えられた時に、当事者の保育士の責任を明確にするにはどうしたら良いでしょうか。
保育士の退職まで時間が無く、どうすればよいか気が焦っています。
どうぞよろしくお願いいたします。
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 園児さんが退園して保育園の保育料収入が減少した分を保育士に対して請求できるでしょうか。
ちょっと厳しいです。
請求は出来ます。
相手が納得して支払いに応じるなら、問題解決です。
そうでなければ、裁判起こしても、請求内容は認められない可能性が高いです。
> また、保育園としては監督不十分という責任を負わなくてはならないと覚悟していますが、保育園が訴えられた時に、当事者の保育士の責任を明確にするにはどうしたら良いでしょうか。
・マニュアルを制定し、定期的に、繰り返し指導、教育を行った内容、日時などの記録が残っている。
・過去にラックやベルトの安全措置に関して、口頭注意、書面注意、始末書提出などの処分を行ってきたが改善しなかった。
・繰り返し注意を受けている担当者の担当を外すとか、担当者を直接的に管理監督を行う別の責任者を配置している。
・監督、手順の確認を行うための監視カメラなどの記録を残している。
・細かい注意義務を課す業務に対して十分な勤務時間、休憩時間や賃金などを設定している。
とかの状況で、全ての条件において、その担当者の過失が確認されるとかでないと、無理かと。
--
> 当事者の保育士の責任を明確にするにはどうしたら良いでしょうか。
意図的に赤ちゃんを床に落とした児童虐待とか傷害、殺人未遂とかでなければ、
> 保育園としては監督不十分という責任を負わなくてはならないと覚悟していますが、
こちらが全てになると思います。
迅速かつ分かりやすく回答を頂きましてありがとうございます。
事故を起こした保育士に給与を手渡す際に、一応損金を請求してみようと思いますが、深追いはしない方がよいということですね。
人柄のよい保育士だったのですが、手のひらを返したように態度を変えられて、経営側には事後対応と心の傷が残るだけという悲惨な結末で、やり切れません…。
頂いたアドバイスは今後の園の経営にしっかりと反映させて頂こうと思います。ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
相手に請求はいくらでもできます
相手に請求が通り支払いがされるとは違いますのでお間違えなの無い様に・・・・
保育園には保育士に管理監督義務があります
その管理監督が正しく成されていたのかはこの文面だけでは判りません
保育士には赤ちゃんから目を離す時にはラックを低くするように先輩の保育士が指導していたのですが
保育園がマニアルなどに定めて管理者が注意してませんね・・
これでは保育園が管理監督責任を問われます
単なる先輩保育士任せでは保育園が管理監督責任が大きくある可能性はあります
あの・・・下に通常落ちても衝撃をやわらげる為にクッション引いて無い
保育園側の大幅な過失ですね
弁護士に相談して見て下さい
マニアル無し
園の管理監督者から指導無し
下にクッション無し
多分裁判しても駄目だな
迅速に回答を頂きましてありがとうございます。やはり厳しいものがありそうとのことですね、これからの判断の参考にさせて頂きます。
補足ですが、残念ながらマニュアルは作成途中で完全ではありません。結果的には無いことになり、全員に周知も出来ていませんでした。
また先輩保育士は主任保育として管理監督の役目を負っており、事故を起こした保育士もそのことを承知していました。
床については、事故が起きないように柔らかいクッション地のものになっていますが、赤ちゃんが落下した場所がラックの足元にあったキャスターの部分で、運悪くここに頭部があたってしまいました。
本人の誠意ある対応を求めるしかないということですね…、
厳しいですね(涙)
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