A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
「お礼の1割をもらう権利が発生しますね」
この部分は、厳密には間違いです。5パーセントから2割相当が多いだけで、実際に落としたものや落とし主さんと拾い主さんの協議によるはず。
No.1
- 回答日時:
こんばんは。
私は法律の専門家ではありませんが、刑法で「遺失物」が登場するのは唯1か所。
第二百五十四条 遺失物、漂流物その他占有を離れた他人の物を横領した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金若しくは科料に処する。
遺失物を1割と9割に分けてから9割だけ届けるわけですよね。
条文を素直に読めば、9割については届出、1割については遺失物等横領となるでしょうね。
念のため、以下に関係法令の条文も示しておきます。
検索指定用語 「遺失物」 AND検索(全法令)
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遺失物法施行令
(平成十九年二月九日政令第二十一号)
(提出を受けた物件の売却の方法等)
第一条
◆遺失物◆法(以下「法」という。)第九条第一項本文又は第二項(これらの規定を法第十三条第二項において準用する場合を含む。)の規定による警察署長が提出を受けた物件の売却は、一般競争入札又は競り売り(以下「一般競争入札等」という。)に付して行わなければならない。ただし、次の各号に掲げる物のいずれかに該当する物件については、随意契約により売却することができる。
一 速やかに売却しなければ価値が著しく減少するおそれのある物
二 一般競争入札等に付したが買受けの申込みをする者がなかった物
三 売却による代金の見込額が一万円を超えないと認められる物
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遺失物法施行規則
(平成十九年三月二十七日国家公安委員会規則第六号)
(拾得物件控書の作成)
第一条
警察署長は、◆遺失物◆法(以下「法」という。)第四条第一項又は法第十三条第一項の規定による提出(以下この章において単に「提出」という。)を受けたときは、別記様式第一号の拾得物件控書を作成しなければならない。
(提出物件の廃棄の方法)
第十五条
◆遺失物◆法施行令(以下「令」という。)第四条第三項の規定による廃棄は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定めるところにより行うものとする。
一 法第三十五条第二号に掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件により個人の身分若しくは地位又は個人の一身に専属する権利を証することができないようにすること。
二 法第三十五条第三号から第五号までに掲げる物に該当する物件 当該物件を焼却、裁断、破砕、溶解その他の方法により、当該物件に記録された個人の秘密に属する事項、遺失者若しくはその関係者と認められる個人の住所若しくは連絡先又は個人情報データベース等を構成する個人情報を認識することができないようにすること。
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遺失物法
(平成十八年六月十五日法律第七十三号)
(趣旨)
第一条
この法律は、◆遺失物◆、埋蔵物その他の占有を離れた物の拾得及び返還に係る手続その他その取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第二条
この法律において「物件」とは、◆遺失物◆及び埋蔵物並びに準◆遺失物◆(誤って占有した他人の物、他人の置き去った物及び逸走した家畜をいう。次条において同じ。)をいう。
2 この法律において「拾得」とは、物件の占有を始めること(埋蔵物及び他人の置き去った物にあっては、これを発見すること)をいう。
3 この法律において「拾得者」とは、物件の拾得をした者をいう。
4 この法律において「遺失者」とは、物件の占有をしていた者(他に所有者その他の当該物件の回復の請求権を有する者があるときは、その者を含む。)をいう。
5 この法律において「施設」とは、建築物その他の施設(車両、船舶、航空機その他の移動施設を含む。)であって、その管理に当たる者が常駐するものをいう。
6 この法律において「施設占有者」とは、施設の占有者をいう。
(準◆遺失物◆に関する民法の規定の準用)
第三条
準◆遺失物◆については、民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百四十条の規定を準用する。この場合において、同条中「これを拾得した」とあるのは、「同法第二条第二項に規定する拾得をした」と読み替えるものとする。
第一節 拾得者の義務
第四条 拾得者は、速やかに、拾得をした物件を遺失者に返還し、又は警察署長に提出しなければならない。ただし、法令の規定によりその所持が禁止されている物に該当する物件及び犯罪の犯人が占有していたと認められる物件は、速やかに、これを警察署長に提出しなければならない。
2 施設において物件(埋蔵物を除く。第三節において同じ。)の拾得をした拾得者(当該施設の施設占有者を除く。)は、前項の規定にかかわらず、速やかに、当該物件を当該施設の施設占有者に交付しなければならない。
3 前二項の規定は、動物の愛護及び管理に関する法律(昭和四十八年法律第百五号)第三十五条第二項に規定する犬又はねこに該当する物件について同項の規定による引取りの求めを行った拾得者については、適用しない。
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民法
(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(盗品又は◆遺失物◆の回復)
第百九十三条
前条の場合において、占有物が盗品又は◆遺失物◆であるときは、被害者又は遺失者は、盗難又は遺失の時から二年間、占有者に対してその物の回復を請求することができる。
第百九十四条
占有者が、盗品又は◆遺失物◆を、競売若しくは公の市場において、又はその物と同種の物を販売する商人から、善意で買い受けたときは、被害者又は遺失者は、占有者が支払った代価を弁償しなければ、その物を回復することができない。
(◆遺失物◆の拾得)
第二百四十条
◆遺失物◆は、◆遺失物◆法(平成十八年法律第七十三号)の定めるところに従い公告をした後三箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを拾得した者がその所有権を取得する。
(埋蔵物の発見)
第二百四十一条
埋蔵物は、◆遺失物◆法の定めるところに従い公告をした後六箇月以内にその所有者が判明しないときは、これを発見した者がその所有権を取得する。ただし、他人の所有する物の中から発見された埋蔵物については、これを発見した者及びその他人が等しい割合でその所有権を取得する。
ご参考になりましたら。
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