
今現在、過去2年に渡り国民年金の滞納状態が続いており
滞納納付書の払い込み期日が5月末日までとなっているので
まとめて払い込みしようと思っています。
そうしないと、2年を過ぎたものは時効により納められなく
なると聞いたからです。
そこで、本題の障害ッ基礎年金なんですが、上記の年金を
払い込み、滞納が清算されたあと、仮に私がある病気で
診察してもらうとします。(その症状についての初診日は
は平成13年5月とします。)
そして、仮に本人に障害が残るような事態がおこった場合、
特例により、初診日の属する月の前々月までの1年間のうちに
保険料納付済期間および保険料免除期間および納付特例期間以外
の被保険者期間がないときは、障害基礎年金が支給されるとあり、
過去1年間の国民年金の滞納がなければ、
障害が認定された後、(固定期間1年半ぐらい?)
年金が下りるそうですが、
前々月までの1年間(平成12年4月~平成13年3月)、
本来なら、一括前納か、月々の分納で支払わなければ
ならないものを、平成13年3月に滞納分を含め
一括で支払った場合、(その前年の滞納分、また今年の
4月以降も継続して納付することなども含め)
特例の条件に当てはまるのでしょうか?
それとも、今、一括して滞納分を納めても、
過去に滞納していたという事実関係があると だめなのでしょうか?
滞納分を支払っても過去の滞納は記録として残るのでしょうか?
最近まで年金というと年を取ってから貰うもの、という単純
な考えしかなかったため、障害や遺族年金のことまで考慮になく、
自分の無知を恥じている所存でございます。
よき、アドバイスお願いします。
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
書き漏らしがありました.(汗
平成18年3月31日までは,初診日の属する前々月までの1年間に保険料を納付
(免除期間や特例期間を含めて)していれば受給要件を満たすとなっているので・・・です.
No.2
- 回答日時:
No.1にあるもののほかに,平成18年3月31日までは,初診日の属する
前々月までの1年間に保険料を納付(免除期間や特例期間を含めて)受給要件を
満たすとなっているので,滞納してしまったとしても,受給要件があるかないか
を判断する初診日より前に,前々月までの1年間保険料をどんな形であれ納付し
ていればOKです.
ただ,明日病院に行くから今日中に保険料を納めなきゃなんて,なかなかうまく
いくこともないでしょうから,常日頃,収められないときは免除の手続きをしたり,
期限までに保険料を納めておくこと,というのが大切ですよね.
No.1
- 回答日時:
国民年金ということなので「障害基礎年金」の受給要件に関してお答えします。
当該初診日(13年5月)の属する日の前々月までに被保険者期間があり、かつ、
被保険者期間のうち保険料納付期間と保険料免除期間を合算した期間が全体の
2/3以上である事が必要です。
例)13年5月で満27歳の場合
7年×12月=84月
84月×2/3=56月
つまり現在32月以上の保険料納付期間が無ければ、過去2年間(24月)を時効前
に支払っても障害基礎年金の受給要件には当てはまりません。
しかし、現在31月しか保険料納付期間がなくても、あと3月(13年8月)まで未納
がなければ被保険者期間は87月、保険料納付期間と保険料免除期間の合算が被
保険者期間の2/3を上回るので、障害認定日が13年8月の場合は障害基礎年
金の受給要件を満たします。
しかし、障害基礎年金は障害厚生年金、障害共済年金などに比べ受給できる障
害等級が少なく1級及び2級のみ(後者は1~3級)となるので、どのくらいの障害
および後遺症なのか分かりませんが気を付けて下さい。
こんな感じでよろしいでしょうか?
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