「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20091225-00000 …
のニュースを見て思ったのですが

(鳩山由紀夫首相がミニブログ「ツイッター」を始めることが分かった。劇作家で内閣官房参与の平田オリザ氏が明らかにしたものだが、早くも25日、鳩山首相の“なりすまし”ツイッターがネット上に現れ、関係者が確認に追われる騒動に発展した。)

こういうことをしたら、何罪になるのですか?
不正アクセス禁止法とは違いますよね?
他人のIDを使ったわけではないし。

A 回答 (1件)

> 不正アクセス禁止法とは違いますよね?



こちらには該当しません。

単に紛らわしい行為、対象者の名誉、信用を毀損するとかの書き込み内容を行ったのなら、名誉毀損、信用毀損とか、業務妨害とか。
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この回答へのお礼

名誉毀損っぽいですね。
有難うございます。参考になりました。

お礼日時:2009/12/29 00:38

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