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愛犬が交通事故に遇いました。
子どもが散歩させていたら、他の犬に吠えられてビックリした愛犬が逃げるように走り出し、リードが外れて道路に飛び出してぶつかりました。
相手も犬にビックリしてブレーキをかっけたのでぶつかった程度に終わり骨折もなく打撲で済みました。
でも脳をぶつかっているので後から後遺症、、、が出るかも、、、と言われました。
相手の方も犬を飼ってらっしゃるので私たちの気持ちは理解してくれてます。
私の仕事中の出来事でビックリした子どもの心理まで理解してくれていました。
病院にも即運んでくれてとてもいい方のようです。
で、その晩保険会社から電話があり今回の事は犬が飛び出したということでこちら側に非があるようです。
過失割合もこちらが高いと言われました。
その上、犬が車にぶつかったので車の修理代も発生すると言われました。
そして、私がビックリしたのは、犬は物扱い!という点です。
飼うときは家族と同様、、、といいつつ事故は物なんてひどい!と感じます。
また、相手の方は事故の補償を保険で補うかどうか考えておられるようで、もし保険を使えば年間4万円保険料がアップするようです。
いかにも保険会社は私に非があり(確かに無いとはいえません)自分で払えば!というように聞こえました。
幸いにも2日入院しただけで(まだ包帯して散歩は無理)済み、治療費も5万くらいでした。
何か保険会社の対応に納得いかないんですがみなさんはどう思いますか?
私が相手側なら4万も保険料が上がるなら今回の治療代と変わらないし、2~3年保険料上がったと思い全額私が払いますけど、、、
こちらの治療代と車の修理代があまり差がないならお互いに相殺、、ということも言ってました。

A 回答 (10件)

まあ法律が悪いのだと思います。


昔に出来た法律なのでペットに対する認識も現代とは
違い、感情とのギャップはいかんともしがたいですね。
その点、愛犬がモノ扱いされたショックはお察しします。

しかし、悪法でも法は法。保険会社の態度、提示内容は
常識でしょう。
私も10万を超えなければ保険は使うべきではないと思い
ます。保険はやはり莫大な修理や補償の時用でしょう。
健康保険などとは使い方が違います。

ペットはモノではなく、「ペット」という定義に法が変
わればいいですね。
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この回答へのお礼

有難うございます。
他の方の回答に私の無知!とありましたが、私が言いたかったのはそこなんです。
ペットでもモノでなく家族の一員ということを解ってもらいたかったんです。

回復したらしっかりと管理したいと思います。

お礼日時:2010/01/09 23:54

さしあたってはわんちゃんに大きな傷がなくてよかったですね。



ノーリードの犬の飛び出しは、車側に速度超過等がなければ、判例では犬の管理者の過失が8割程度です。わんちゃんの治療費5万円のうち、4万円は質問者様が、1万円は先方が支払うことになります。車の修理代金も同様に責任が生じますので、相殺といってきた保険会社はかなり質問者様側に良い条件で交渉してきてくれていると思います。少額でこれ以上モメないための最大譲歩でしょう。


民法718条に、動物の占有者は細心の注意を払って動物を管理しない限りその動物の起こした損害の全責任を負う旨の条文があります。興奮した犬をコントロールできないお子さんが連れていた点、はずれるようなリードをつけていた点(ハーネスではないですね?)、細心の注意を払っていたとは考えにくいですので、全額弁済を求められても不思議ではないように思います。

また、犬が物扱いというのは法律上のことです。

質問者様がどの点に納得いかないのか理解できません。自分でしたら先方の車の修理代も持ちます。

かわいがっていたわんちゃんが交通事故に遭ったということで非常にショックだと思います。あまりにショックでご家族以外のことを考える余裕がないのかもしれません。逆の立場になることもあるということを考えることができればもう少し違った角度からみることもできるかもしれません。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
飼い始めたばかりで法律などは勉強不足でした。

お礼日時:2010/01/09 23:42

一歳にもならない愛犬を事故で失った者です。


 ・・即死でした。コントロールできない年老いた父が散歩させていて・・
 ・・私だと、リードなし脚側歩行、持来、遠隔操作・・家庭犬審査にも合格していた・・

 ですからお気持ちは、とっても良くわかります。

 この場合、立場を変えて考えると見えてくるものです。

 あなたが車を運転していて、脇から犬が飛び出して、避けそこなって柱にぶつかって車が壊れた。あなたには前方不注意などの過失もない。

 事故が起きた場合には、その損害の総額を過失の割合で相殺する基本は、犬だろうが物だろうが人だろうが変わりませんが、人の場合は、その弁済があらゆる手段の中から出しやすいものから出せるという違いがあるだけです。でも最終的には、過失の度合いが大きいものに請求される。
 たとえば、会社の車で事故を起こしても、自賠責・保険・所有者のいずれかから支払われても、その後運転者に請求されます。--会社の業務に事故を起こすことは含まれてない--
 今回は、双方にとって人でなくて良かった。--もしお子さんなら---
 相手車両の被害も少なくてよかった。

 この場合は、犬はそれを管理している人間に最大の責任があります。もしも、避けた車が他の車両や人にぶつかっていたらぞっとします。
 最大の被害者は、車の運転者なのですよ。あなたが運転していた場合を考えてください。

★今回は大きな事故にならなくてすみました。しかし、とてもよい教訓になったと思います。
 ぜひ下記サイトをお読みください。
楽しければそれでいい? ( http://superpuppy.ca/school/luke.htm )
 SUPERPUPPYスーパーパピー ( http://superpuppy.ca/ )内の「わんちゃん学校」より

 ペットを失ったショックはとても大きい。飼い主のためにも犬のためにも、きちんと躾をしましょう。私の妻はペットロスで半年間欝状態でした。
 添付写真は埋葬前の愛犬

 
「愛犬が交通事故に遇いました。」の回答画像9
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この回答へのお礼

まだ飼い始めて2週間でした。
たった2週間でもすっかり家族の一員で今から死んだらどうしよう?と思うほどです。

こちらにも過失があるので保険会社に任せようと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/09 23:46

辛いお気持ちはお察しします。


僕も愛犬に事故で「怪我をさせてしまった」ことがあります。
「怪我をさせてしまった」と書いたように、犬にはなんの非もないですよね。
当然、飼い主である僕や妻が至らなかったのだと思います。

そしてこの場合、運転者は被害者だと考えます。
運転者だってビックリしたでしょう。僕の時も相手の方は良い人で、大
変申し訳なかったと謝りに来てくれました。
でも謝るのってこっちの方ですよ。自分の愛犬の身の安全さえ守れず、
犬にも人にも迷惑をかけました。
愛犬は手術(腰骨など数ヶ所を骨折しました)をし、しばらくは後足が
使えず、腰が立たない状態でした。排尿も自力ではできないため、妻が
お腹を押してやってさせていました。
当然手術代等はこちら持ちですし、幸い相手の車にも被害はありませんでした。

質問者様の相手方も、とても良い人ですね。
その人に代わって「事務的な手続きの代行」をしてくれているのが保険
会社です。しっかりと説明も受けているようですし、上々の対応だと思います。
「犬は物扱い」について納得がいかないのは心情的にはわかります。
しかしこれは法律上の問題ですので、保険会社としてはどうしようもあ
りません。
事故は「人身事故」と「物損事故」に分けられるわけで、犬を人間扱い
するわけにもいかないでしょう。その犬を家族同様に愛し、共に暮らす
ことに意味があるのではありませんか?

お子さんも、飼い主が愛犬を守ってやらなければならないことをしっか
り認識したことでしょう。
あなたはとても幸運だったと思います。
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この回答へのお礼

ほんと、幸運だと思います。
私としては、犬も物扱いが人権ならぬ犬権ぐらいの存在であって欲しいんですが。
これからはしっかりと犬を管理したいと思います。
有難うございました。

お礼日時:2010/01/09 23:50

過失割合は何対何と言われましたか?


保険会社は、過去の判例の蓄積から過失割合が算定できる資料を持っており、それを参考にして過失割合を算出しています(裁判所や弁護士も当然同じものを持っており、これを参考にしています)。
よって、保険会社が言う過失割合は、裁判(訴外でも法的な話し合いで)で通常認められる過失割合とほぼ同じと考えることができます。

質問上は過失割合が不明ですが、今回の場合、他の方が指摘されるように貴方側の過失が大きいのは当然です。
となると、最低でも、過失割合は(貴方)6:4(相手)です。
(私の印象では、貴方側の過失は少なくとも8)

そして
貴方側の損害は、5万円
先方の損害は不明ですが、仮に同額の5万円とします。

とすると、貴方→先方3万円の支払い
     先方→貴方2万円の支払い
     相殺して(結論として)貴方→先方1万円
となります。

ただし、相手方は車の修理代ですし、型や年式によっては、もっと損害が大きくなることもあり得ます。

たとえば、相手の損害が10万円だった場合
貴方→先方6万円の支払い
先方→貴方2万円の支払い
相殺して貴方→先方4万円の支払い
となります。
また、
過失割合が8:2、あるいはそれ以上となれば、当然に貴方の支払い額は大きくなります。


>こちらの治療代と車の修理代があまり差がないならお互いに相殺、、ということも言ってました。

これは非常に譲歩した案だと思いますよ。
車の損害が幾らか分からないので正確には言えませんが、貴方側の支払いの方が大きくなることが予想されるけど、それほどの額でないなら支払いを免除してあげると言っているわけですから(その代わり、貴方側の損害は自分で持つのが当然)。


>何か保険会社の対応に納得いかないんですがみなさんはどう思いますか?

妥当な判断だと思います。
先方が良い方で良かったですね。
タチの悪い人なら、初めから保険会社を通したりせず、高額な請求をしてくると思います。
今回の事案は、やりようによってはそれができるケースですから。

わんちゃん、お大事に
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この回答へのお礼

その後車の修理の見積もりが出てないので過失割合はわかりませんが、治療費はもっと高額と思っていたのでもう私が全額支払うつもりでいます。

回復したらしっかりと管理していきます。
回答有難うございました。

お礼日時:2010/01/09 23:59

どんなペットであろうと法律上は”物”である事を知らないのですか?


つい最近できた法律ではありませんよ。

ペットは、殺されても刑法261条上器物損壊罪で
動物の愛護及び管理に関する法律により
一年以下の懲役又は百万円以下の罰金です。
しかも、”みだりに殺したり傷つけた場合”ですね。

しかも、今回貴方側が悪い。

そんな思いをしたくないなら、
どんな突発的な行動をしても制することのできる大人が
しっかり犬をリードして散歩するか

外に出さない事です。
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この回答へのお礼

回答有難うございました。
回復したら、しっかりと管理します。

お礼日時:2010/01/10 00:01

良心的な被害者さんと法律通りに手続きをしている保険会社さんが非常に可哀想です。

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この回答へのお礼

有難うございます。
確かに無知だったと思います

お礼日時:2010/01/10 00:03

きつい言い方になりますが


このようなケースは相手の保険会社が言うようにあなたの側に
非があるのは明らかです。
保険の示談交渉の上では、ペットは確かに【物】です。
相手にしてみれば、同情はするけど、自分の車に損害が発生したのも
事実です。
相手がペットを飼っているかどうかは抜きにして、ペットを飼って
いる自分の監督責任を認識してください。

私が車の側であれば、過失割合についてはあなたの側がすべて悪いというところからスタートします。

あなたは、車が往来する公道に事故が起こるかも知れないと予測できたにもかかわらず、【物】を投げ込んだのですから

ペットは家族同様と思っているのはペットを飼っている人たちの
自分勝手な言い分で、公な公道においては道路交通法といった法律
があることを認識してください。

なお、保険会社も含め、相手の対応、その他関係法令に不服があるので
あれば、弁護士でも立ててとことん納得いくまで争いください。
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この回答へのお礼

有難うございました。
これからしっかりと管理していきます。

お礼日時:2010/01/10 00:08

死ななくて良かったですよ。

(同じような状況で私の買っていた犬は死にました、しかもひき逃げ)

損得勘定出来るあなたは恵まれている。

犬は法律上、物扱いです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
ひき逃げはひどいですね

幸運だと思います。回復したらしっかりと管理します。

お礼日時:2010/01/10 00:17

それはかなり良心的な当事者さんに当たったのだと感謝するべきです。


当家も犬を飼っていますので、保険会社にお怒りの気持ちもわかりますが、それよりもまず、相手の方に十分な感謝とお礼をお伝え下さい。

それくらい例外的な対応をして下さっていると言う点を、まずご理解下さい。
犬がモノ扱いというのは、犬が道路の交通ルールを当然理解しないので、飼い主側にその管理責任があると言うことです。
また治療費なども、よほどの高級犬でなければ認められません。
(なくなった場合の慰謝料は認められる場合も出てきましたが)

もし、相手の方が犬嫌いだった場合はもっと酷い内容になっていたことが容易に想像できます(例えば原付の操作を誤って、無人のまま車道に飛び出させたのと変わらないわけですから)。一方的に修理費を請求される可能性だってあったのです。

まず、今回の当事者様に最大限の感謝をお願いします。またあくまでも「ご好意に甘えている」と言うことをご自覚頂いた上で、冷静な対応を頂きたく思います。

愛犬が本気で走り出した場合にお子さまで制止できるのか(リードを離さず、お子様にも危険がない状態で散歩ができるのか)の判断を誤ったのは貴方なのですから。
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