A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
「非課税世帯になる」という返答とのこと。
はっきり言えば、こういう場合はそちら(当事者)の言う方のが正しいです。彼らは伊達に年中税務関係の仕事をしているわけではありません。調べてみたら確かに所得が低いと均等割りも課せられず、全くの無税になる場合が有ることが判りました。
http://www.city.kita.tokyo.jp/docs/service/065/0 …
「寡婦、寡夫の方で前年の合計所得金額が125万円以下の方。」
これに該当するわけです。自分には関係が無い条件のため見落としていました。とにかくこれで所得税、住民税とも無しが確定でしょう。
国民健康保険に付いては訊ねていないかもしれませんが、所得によって最低額の5割又は7割減免の措置があります(これも自治体によって扱いが異なるかもしれません)。経済的な計画を立てるためにも今のうちに確認しておくのが良いかもしれません。
最後に職員の業務の件の続きですが、それでも時々おかしなことを言い出すことがあります。
私の場合、昨年母の所得金額を誤って税務署に申告したため、その結果住民税が掛かることになりました。これを修正するために税務署に行ったのですが、所得がゼロになる修正申告は出来ない。このような場合には区役所の方で修正してもらうようにこちらからも通達してあるので、そちらに行くように、といわれました。
そこで区役所に行ったところ、税務署からそのような通達が来たことは無い、などと言い出す。散々書類をひっくり返して、とうとう認めざるを得ないことが納得できたため、受け付けてもらえました。とにかく一度は否定するのが彼らの基本的な姿勢のようです。時間が無駄なので、やるべきことはさっさとやってほしいものです。
No.4
- 回答日時:
今晩は。
先のお礼の中の「源泉徴収税額12860」という数字によって、かなりの程度まで状況を推測することが可能になります。以下順番に説明しますが、昨年源泉徴収されたこの金額はすべて還付されるでしょう。
また今年の住民税は、多分均等割りの最低額で済むと思います(自治体によって金額が違うはずですから、こちらは記しません)。これに合わせて国民健康保険の保険料も最低額になるでしょう。
1.7カ月分の給与166万6000から年間のおよその総額を推測。
1666000÷7×12+α(賞与の2回目分)→290万と仮定。
2.上記の給与額に対する、給与所得控除の額。
290万×0.3+18万=105万
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
3.これ以外の各種控除。
基礎 38万。
社会保険 20万。
生命保険 5万(一時型生命保険)+5万(年金型)=10万。
扶養控除・・・実状判定不可。xとする。
寡婦控除・・・実状判定不可。yとする。
4.源泉徴収額からの逆算による推定課税所得額。
12860÷7×12×10≒22万 (税率は10%)
5.ここまでの数値を集計(万単位)。
290-(105+38+20+10+x+y)=22
これからx、yの合計は95ということになりますが、このままだと扶養控除が38万、寡婦控除が特別の35万だとしても、20万くらい足りません。
子どもが一人ではないとか、特別扶養に相当するとか、あるいは更に控除されるべきzの科目が存在するのかもしれません。別に身上調査をやっているわけではありませんから、この部分に関する応答は不要です。
ともあれ上記から、相当額の控除があることが判明しました。これを実際の給与の総額と合わせて考えると、源泉徴収分は全額還付、住民税も昨年分に付いては最低になるだろう。ということになります。
ついでにもういくつか。この状況ならば、もし昨年中に配当収入があったなら、そちらで源泉徴収されていた税金はやはり還付請求することが出来ます。控除を上回るような高額でなければ、還ってきます。
ただし控除は国税(所得税)と、地方税(住民税)とでは、金額に違いがあります。基礎控除が地方では33万しか認められないなど、となっています。長くなるのでこの点は今回は詳しく書きません。
もう1点。医療費控除は、総所得金額が200万円未満の場合には、その5%を越える部分に付いて適用されます。よく「10万を越える部分」と言われますが、それは年間の課税所得が200万以上ある人の場合です。覚えておくと役に立つ日があるかもしれません。
そうそう、質問はもう一つありますね。
税務署には申告用紙と還付請求の用紙を送ってくれるように連絡します。住民税については税務署から自治体に所得金額のデータが届けられますから、そのまま何もしなくとも構いません。ただし更に住民税の申告を出すと有利になる場合があります(具体的に思い出せないため、これも記しません)。
市役所に電話連絡し確認しました。
回答は↓
非課税世帯になるとの事でした。
電話なのと、回答頂いた結果と異なり
かなり不安ですが。
詳しく教えて頂き感謝します。
申告には税務署に行ってきます。
No.3
- 回答日時:
まず、収入と所得は別概念です。
「所得」を正しく理解している前提で考えます。文面を拝見する限り、下の各種控除を受けられると思います。
基礎控除(本人)38万円
扶養控除(子) 38万円
*特定扶養控除に該当する年齢に達していない子供1人と仮定
寡婦控除(特別)35万円
社会保険料 質問文面の金額
生命保険 5万円
ざっと計算すると、控除される金額は、所得の金額を下回ります。従って、所得税の課税対象になると思われます。
もっとも、文面にある「給与所得」が「給与収入」である場合は、結論が変わります。念のため。源泉徴収票を見直すことを勧めます。
なお、国税庁ホームページに、計算の仕方は書いてあります(参考URLにリンクしました)。ご自身でもご確認ください。書店・図書館で確定申告関係の本を見るのも良いと思います。
・またこの場合、税務署に申告なのか 市町村役場に申告なのかも教えて頂ければ助かります
税務署に申告です。ただし、2月16日から3月15日の間は、違う会場で行なっているケースもあります。還付申告の場合、2月15日以前でも、申告書の提出は可能です。
参考URL:http://www.nta.go.jp/
市役所に電話連絡し確認しました。
回答は↓
非課税世帯になるとの事でした。
電話なのと、回答頂いた結果と異なり
かなり不安ですが。
税務署に行きます。
有難うございました。
No.1
- 回答日時:
はじめまして、よろしくお願い致します。
昨年、7ヶ月の年収で収めた税金が多い場合還付金として戻ってきます。確定申告をして下さい。
今は、どのように生活をしているのでしょうか。
詳しくは、市役所の生活関係の窓口に相談してみてはどうでしょうか。
ご参考まで。
この回答への補足
早々のお返事有難うございます。
退職後、失業保険を頂いて細々と生活していましたが、
それも今月最終で10日間分だけの支給です。
早く就職できるよう動いていますが…
昨年の税金ですか?
退職時に頂いた源泉徴収票には源泉徴収税額12860-とあります。
お給与から所得税は引かれていましたが、市民税は
特別徴収になるので役所から来ますと聞いていますが
まだ何も届いていません。
市役所の窓口にも確認してみようと思います。
ありがとうございました。
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