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現在、民間の会社員です。副業で書籍のネット販売を検討しています。
質問1
会社員の身分のまま、現在勤務の会社に秘密にして、副業で私1人で合同会社を設立することは可能でしょうか?
(つまり、会社員が別の合同会社の代表者になることはできますか?)
質問2
質問1の設立可能な場合、社会保険(厚生年金)、健康保険の扱いはどのようにしたらよいのでしょうか?
(つまり、現在会社員という理由で、新合同会社の社員としての社会保険、健康保険を支払い無しにできるか)
質問3
合同会社設立後、売り上げがゼロの場合、年間最低限の法定の費用はいくらかかるのでしょうか?(例えば、法人税など)

このようなことに詳しい方教えてください。

A 回答 (2件)

まずは単純に回答させていただきます。



回答1
法律では、特殊な場合を除き、職業を一つにしなければいけないとは記載されていません。従って、会社員が会社員の身分を持ちながら法人を設立し代表者になることは可能です。

回答2
役員報酬が0円であれば、保険料の算定は出来ませんので手続きも出来ません。通常の勤務・営業時間が短いのであれば、社会保険手続きを省略しても良いでしょう。合算が必要な場合もありますがね。

回答3
税金は原則利益に対して課税されます。ここでいう利益と言うのは、会計上の利益から税法上の利益(所得)へ計算することとなります。しかし、住民税については、法人税の税額に税率をかけて計算する法人税割と均等割が課税されます。赤字であれば法人税は発生しませんから、住民税の法人税割も発生しません。住民税の均等割は存在・営業実態で課税されることになります。市町村へ最低でも5万円、道府県へ最低でも2万円がかかります。最低でもと書いたのは、資本金による規模で判断します。


他の回答にありますように、就業規則での制約があります。懲戒処分(解雇や減給など)の対象とされるかもしれません。
ネット販売などですと、販売者を特定できる状況にする必要がありますし、勤務会社で住民税の特別徴収などを受けているような場合など、いつばれるかわかりませんよ。

さらに、勤務先へばれれば、他の社員とは違い、就業規則違反をし、会社以外の収入がある、ということで安直にリストラ対象とされるかもしれませんよ。だって、他の社員とは違い、他に収入源(会社はいくらあなたが稼いでいるかはわかっていませんし)があるわけですから、あなたの生活を心配しなくて済みますからね。
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起業は、あなたが登記すれば宜しいだけですが、勤務中の会社の判断如何でしょう。

就業規則には副業を禁じた項目があるはずです。
給料は大して多くないから副業をしていくらかでも収入をプラスにしたいと皆さんは思いますが、経営者は副業に心血を注いで本業の職務を等閑にされては敵わぬと言う事で、労基署と結託して従業員の職業の選択を規制しています。
http://www.tamagoya.ne.jp/roudou/136.htm
場合に因っては懲戒解雇もありうる問題ですから、会社の内諾を得る必要があります。あるいは黙認させる事ですが、住民税を会社が代行して給料から差し引いてる場合は、この金額から貴方の副業が発覚する恐れがあります。それは、貴方の収入は年末調整で所得税が計算されますが、副業を始められるとその収益を確定申告しなければならなく、修正申告として合算して市役所の方で市民税を上乗せしてくるからです。

貴方がお一人だけで営業なら社会保険に加入する必要はありません。社会保険はあくまでも使用している従業員のためにあると理解されて結構です。

売り上げも、収益もなく赤字なら赤字として申告されれば宜しいです。赤字なのに税金を納税しろとは言いません。年間最低限の費用なんてありません。
あるのは税関係でなく起業した会社の運営費です。
http://www.zeikin-taisaku.net/2007/07/post_65.html
法人税は30%です。
http://www.nta.go.jp/zeimokubetsu/hojin.htm
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