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全く業種が異なる内容の特許を
個人で取得可能でしょうか?
会社員で勤めている場合、どのような場合でも特許は会社に所有されるのでしょうか?
素人ですみません。ご教示願います。

A 回答 (2件)

>全く業種が異なる内容の特許を個人で取得可能でしょうか?


勤務時間内に考えたり特許関係のドキュメントを作成していないなら個人の発明になると思います。

しかし、勤務時間内に良いアイデアが浮かぶかもしれないので・・・それはこっそりとメモしてドキュメント化は勤務時間外にすれば会社に気兼ねなく特許申請できると思います。

当然、会社の業務と重複する場合は勤務時間外であっても所有権が微妙になると思いますが・・・そこは専門家の判断を尊重すれば良いと思います。
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この回答へのお礼

どうもありがとうございます。

お礼日時:2010/01/21 19:49

質問者さんのした発明が、会社の中での質問者さんの業務と全く関係がなければ、個人で特許を取得できます。


例えば、電機メーカーの社員が、趣味が登山で、登山用具を発明した場合、個人で特許を取得できます。

これに対し、質問者さんが、会社の業務として発明をした場合、その発明を「職務発明」といいます。
(職務発明の定義は、特許法の35条に定められているので、調べてみてください)

職務発明についての特許は、会社に「社員の職務発明について特許を取得する権利は会社が譲り受ける」という規定があれば、会社に譲り渡さなければなりません。
但し、ただで渡さなければいけないわけではなく、社員は、発明の価値に応じたお金を請求できます。
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この回答へのお礼

「職務発明」というのですね。
勉強になります。ありがとうございました。

お礼日時:2010/01/21 19:51

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