
A 回答 (5件)
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No.5
- 回答日時:
>NO.4の回答者様へ
「中高年の加入期間の特例」というのは、女性の場合は35歳以降に
厚生年金保険や共済組合に加入した期間で15~19年以上あれば、20年
加入したとものとみなして、年金受給が出来るようになるという制度です。
質問者の方の電電公社での共済加入期間は、すべて35歳以前の期間ですので、この要件では受給資格があるかどうかを判断することができません。
ご回答有難うございました、専門てきなことは、まったく解らないのですが、皆様からのお教えを参考にさせて頂きます、どうも有難うごだいました。
No.4
- 回答日時:
老齢基礎年金を受けるためには、原則として、保険料を納付した期間と免除された期間を合算して25年の年金加入期間が必要ですが、生年月日により、25年の年金加入期間がなくても受給できることがあります。
受給資格を満足する条件を検討してみます。
>昭和13年1月10日生まれで昭和28年から13年間当時の電信電話公社に勤めておりました
失礼ですが、ご家内様は現在73歳ですね。
13年間電信電話公社に勤めておられますので、あと12年間の国民年金に加入期間があれば25年の条件が満足するのですが・・・・
ご主人は自営業とのことですが、「合算対象期間」に該当する期間はありませんか?
生年月日が昭和22年4月1日以前であれば、厚生年金に加入期間が15年の中高齢者の特別措置がありますので、あと2年間の厚生年金に加入期間はありませんか?
別の会社に勤めていたとか・・・・
下記に「合算対象期間」に関するサイトを紹介しますので確認してください。
年金を受給されていない高齢者の皆さまへ
~このような期間はありませんか?~
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514.html
「合算対象期間」
http://www.sia.go.jp/topics/2009/n0514-2.html
「合算対象期間」の早見表
http://www.sia.go.jp/topics/2009/pdf/n0514.pdf
詳しくお教え下さって有難うございました、妻は4・5年前から障害者になり(一級障害)何とか年金を受給できればと期待していました、二年足らないとのことですので諦めなければ仕方の無いことですね、その足りない二年分を支払うことで受給出来ることが出来れば幸いですが無理でしょうねどうもご回答有難うございました。
No.3
- 回答日時:
この場合、カラ期間あるかどうかが大事になります。
また、免除などもなしでしょうか。ご主人の記録はどうなっているでしょうか?婚姻後。また、☏問い合わせでは不十分です。お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!
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