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共済年金10年加入、厚生年金12年加入、国民年金(1号及び3号)20年加入
この場合受給はどの年金になるのでしょうか?
国民年金になり安価な受給額になってしまうのですか?
年金は年々条件が悪化し今後どのようになるのかは置いておき
現状の規則ではどのように扱われるのでしょう?

A 回答 (4件)

>共済年金10年加入、厚生年金12年加入、国民年金(1号及び3号)20年加入



・国民年金が40年分(上記どれかの年金に20~60の間加入していた場合)
・共済年金10年分
・厚生年金12年分

が受け取れるものです。国民年金は共済年金や厚生年金加入期間中も2号被保険者として加入しています(20~60才の期間のみ)。

3号加入期間があるということは婚姻していて配偶者が厚生年金や共済年金の加入者でしょうか?
だとすると、共済や厚生年金の加入期間が20年に満たないのはgoodです。
(20年以上の加入期間があると配偶者がもらえる加給年金が出なかったりするので)
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失礼しました。



資産→試算です。(^^ゞ
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結論からいえば、どれかの年金ですべての期間が計算されるわけではなく、それぞれの加入期間で換算されます。



60歳未満ならば、下記サイトで資算ができますよ。

参考URL:http://www.sia.go.jp/sodan/nenkin/simulate/top.htm
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どれか一つに絞られたりはしません。


> 共済年金10年加入、厚生年金12年加入、国民年金(1号及び3号)20年加入
っていうのであれば、ちゃんと「共済年金10年分、厚生年金12年分、国民年金20年分」を受給することになります。
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