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- 回答日時:
> 偶発事象のうち、見積可能な費用が引当金となり、見積不能なものが単なる偶発事象と考えてよいのでしょうか?
引当金の計上が認められるのは、翌期以降の特定の費用または損失のうち、
1)当期以前にその発生原因があること
2)その発生の可能性が高いこと
3)その額を合理的に見積もることができること
の条件を満たすものです。
したがって、合理的な見積もりが可能であっても、当期以前にその発生原因がない場合や発生の可能性が低い場合などは引当金を計上することができません。
これらの条件を満たさない翌期以降の偶発事象は、翌期以降の損失として取り扱うことになります(すなわち当期の費用又は損失に計上することはできません)。
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