「一気に最後まで読んだ」本、教えて下さい!

主人との生活はムリのような気がしています。
ですが、私のムリと考える理由が離婚の理由になるべきことなのかどうなのかと
考えています。
というのも、離婚の際はお互いに慰謝料・養育費なし、子供の親権は私にと絶対に
したいのです。

家族構成:主人(月10~40万・再婚)、私(月20万・初婚)、子供2人(継子・実子)

生活費などの大半を私が払っている状態です。
お互い自分でお金の管理はしています。
収入の多い月・少ない月に関わらず、家賃・電気しか払わない。
それ以外の生活費については私が払っている。
しかも、半分まではいきませんがある程度、主人のものに対しての支払いが
多いのです。
主人の収入が少ないときは分かるが、多いときぐらい出してほしい。
私からすると協力する気がないんじゃないかと思ったりします。

・下の子の妊娠のときも、何だかんだ言って生活費を助けてくれる素振りもないので
 予定日の1ヶ月を切ってから産休に入り、産休中も私の貯金を使う状態で
 仕方なかったので、子供を保育園に預けて復帰した。 
・出費が重なり、休みの日に出かけないようにしていると嫌味を言ったりと
 子供じゃないかと思う。
・主人の服は、あこの服じゃないとなどあーだこーだ言って結構高い服を買ってます。
 時々、買わされます。
 買わされる私は、結婚前に買った服を着ている状態!!服というより全てですね。
 挙句の果て、自分のいらない服を私に着ろです。(子供じゃないんだから)
・なにより自分と自分の親が大事なのだと思います。
 自分の親の誕生日などイベントごとのプレゼントは2,3万ぐらいのものじゃないと
 行けないらしいです。(もちろん私の収入から出て行きます)
 ですが、私の親に対しては母の日に1着1000円ぐらいの服だけだったりと
 本当に人の親を馬鹿にしてるのか?と思います。
 自分の親にお金借りれなくて、私の親に私を通して借りた挙句に返さなくて
 私が返したのに・・・。
・前の嫁との結婚式の写真をまだ持っている。
 そこを突っつくと、捨てればいいだろ。親がしろっていったんだ!とわけわからん
 言い訳はあるものの、自分で捨てる気まるでなし。
・都合の悪いことは、私に電話を掛けさせるし、自分で請求書を書けばいいのを
 慌てて子供達に夕ごはんを食べさせ、お風呂にいれて寝かせて、家事が終わって
 やっと休めると思ったところに、「請求書書いて」なので、えっ!って顔をすると
 明日、会社でやればいいよ。って自分勝手に決めるあたりが本当に嫌なのです。
 
ほかにもいろいろあるのですが・・・。
主人とは何回かこのことで、喧嘩になっているのですが
私の話し方にすり返られる始末です。
話し方といわれても、年上以前に夫婦ですから
敬語を使ってほしければ、夫らしくしてほしい。

ですが、子供にも機嫌が悪い時に何かしでかすと、蹴ったり
物投げたりで、上の子は1度頭を切ってしまったりと
こんな状態なので、経済的にも身体的にも離れて暮らしたら
いいのかなと思っています。

長くなってしまって読みづらいと思いますが
この場合は、離婚の理由になり最初の条件で離婚できるのでしょうか。
また、上の子は私と養子縁組をしていますが、主人の連れ子です。
この子の親権も私にすることはできますか。
これが出来なければ、離婚ができません。
宜しくお願いします。

A 回答 (2件)

一度弁護士に相談された方がいいでしょう


養子縁組している子の親権とかそういう問題もあるので
だんなさんがマトモに話し合いが出来るような人ではないようなので、
離婚を前提としているなら弁護士に介入してもらわないとダメだと思います

ただ質問を読ませてもらった限りでは
絶対的に夫婦間お互いに思いやりに欠け会話も意志の疎通もたらなさ過ぎじゃないのかなと思えます
結婚当初からこんな状態ではなかったですよね?
こういう人になってしまった原因は双方にあると思います
相手が悪いと思ってしまうとどんなことでもすべてがそういう思考になってしまいます
冷静になるためにも一度他人様に入ってもらって話し合いをすべきじゃないでしょうか?
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりすみません。
あれから何ヶ月もいろいろ考えて、話し合ったりしたのですが
平行線状態でしたが・・・
しっかり約束ごとを作り、両方の親に話ました。
本当はいい年した大人なので、親にまで話すのもと思っていたのですが
次は本当にないという思いも私にあったので話しました。

お二方には回答していただきありがとうございました。

お礼日時:2010/04/19 10:42

ご質問読まさせていただきました。


今まで随分我慢していらっしゃったんだと思います。
ご主人は自分が中心で、妻は所詮他人という感覚のように思います。

離婚の理由というと、話し合い(協議離婚)はできないということでしょうか。
お互いの合意の上で離婚できるのでしたらいいのですが、ご主人が反対し裁判になったときに
法律上の離婚原因に当てはまってくるかどうかというと、微妙な点も出てくるかと思います。
というのも、ご主人が浮気をしているとか、生活費を全く入れないとか、そういう原因が直接見えないからです。
ただ、お子さんへの暴力に近い行為は離婚原因と判断されそうですね。

連れ子さんの養子縁組されているそうですから離婚する際には協議で親権を決めます。
ご主人の連れ子であってもあなたが親権者になれるということです。
裁判になった場合は、収入等家庭の事情やお子さんのことを考えた上での判断になりますが、
収入も安定している質問者様に親権をあげない理由はないように思います。
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