激凹みから立ち直る方法

以前ゴールド免許でしたが、免許停止期間があったために現在はブルー免許です。

再度ゴールドに戻るには、5年間の無事故無違反が条件だったと思うのですが、その5年間の起算日はいつのなるのでしょうか?

免停が終了した翌日から5年間、でいいのですか?

A 回答 (4件)

もう一つ補足。



行政処分を受けた人も起算日が違反日だとすれば、180免許停止の人は免停が明けて、たった半年で1年間無事故無違反となり、前歴も累積点数のリセットされるのですか?
おかしくなるでしょう?行政処分なんですから、処分が終わってからとなり、起算日は免停が明けた運転できるようになった日となります。
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免停期間中は免許証が停止状態ですから、無事故無違反の期間に計算されません、すなわち、5年間無事故無違反の起算日は免停期間が明けた、運転できる状態になった時から起算が始まります。


ただの違反時と行政処分との違いを間違ってます。

>免停が終了した翌日から5年間、でいいのですか?

その理解が正しいです、よく勘違いされがちですが違反した日ではありません。

1年間無事故無違反や2年間無事故無違反と同じ考え方です。
それが、5年続けるとゴールドになると言う事です。
更新日ではなく、NO.1さんの回答にあるように、更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日まえっと言うように少し差があるので5年無事故無違反の計算する場合、注意が必要です。

http://rules.rjq.jp/tensu.html
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最後に違反が記録された日より5年以上です。


ブルーということですが、次回の更新時点で5年経っていなければブルーのままで、その次の更新まで無事故無違反がずっと継続されていればゴールドということになります。
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下記サイトを参照下さい。

いわく
「ゴールド免許を取得するには、更新前の免許証の有効期間満了日の直前の誕生日の41日まえから、5年間さかのぼって交通違反や交通事故をしていないことで、これを満たせばゴールド免許の資格ができ更新時に交付されます。 」
http://www.aiti01.com/gold_menkyo012/
「免停が終了した翌日」ではなく、基準はあくまでも「事故・違反を起こした日」ですね。
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