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No.3ベストアンサー
- 回答日時:
No1です。
元の姓に戻る。というのは「現在の結婚をする直前に名乗っていた姓にもどる」です。
基本的に、婚姻・再婚に伴う姓の変更は、1回(直前のものに)しか、さかのぼれません。
前の離婚後に、実家の姓に戻さず、夫の姓のままにしていたのでしたら、お子さん達をすぐに「母親の実家の姓」にすることは難しいですね。
(元妻さんが実家の戸籍に戻ると、元妻さんの姓は実家の姓になるが、お子さんを入籍させられない為、15才、もしくは成人を待ちお子さん自身が申し立てをする必要があるとおもいます。)
質問主さんが再婚の際には、戸籍に筆頭者として質問主さん、次に子でお子さん、3番目に妻として再婚相手がはいりますが、
再婚相手さんと前妻のお子さんの間には親子関係は発生しません。
相続は、戸籍ではなく実際の親子関係でみますので、前妻さんとのお子さんを前妻さんの戸籍にいれようとも、
お子さんには、養育費を貰う権利、財産を相続する権利があります。
特に面倒があるとはおもいませんが・・・。
後妻さんが戸籍謄本を取る時に「他人の子と1枚の謄本に載るのは嫌だ」というかもしれない。くらい?
そのあたりは自分にはよくわかりません。失礼。
まぁ、法テラスは怖くないですし無料ですので、不安があれば、気軽に電話して相談してみては?
聞きかじりの素人(私です。。。)よりは、余程詳しいですよ~。
本当にありがとうございました。戸籍など結構わかりづらいので役所などに行っても経験の少ない人に聞いていやな思いをしたので助かります。
No.4
- 回答日時:
>父親である私は子供には今までの姓を名乗って欲しいと思っています。
別れた子供の面倒を自分で見ないのなら
つまらない我侭はやめるべきです
離婚すれば、妻は結婚前の姓か、今の姓のどちらかを選びます
お子さんの親権は妻が取り、妻戸籍に入れて妻の姓を名乗るのが
あなたが最後に取るべき責任では?
親子が違う姓であることが、これからの生活の上でどれほどの不便と精神的な苦痛をもたらすか?
お子さんが小さいのなら尚更です
>行政の手当などでどちらにあるかで何か違いがあるでしょうか?
親子関係を証明するのが極めて面倒になります
>それ以外でも違いはありますか?
学校など色々なところで不都合が生じます
あらゆる面で、今後お子さんが多大な迷惑をこうむることは間違いないでしょう
それがすべてあなたの我侭が原因となるわけです
こんなこともわからないようなら、父親以前に人間失格ですね?
No.2
- 回答日時:
nemuchuさんが詳しくお書きのとうり、余り、メリット、デメリットは無いです。
お子さんの年齢が不明なので・・・
入学時など「戸籍謄本」が必要な時に少し不便な位。
離婚後もお子さんの父、母ですから交流は当然、有ると思いますので。
奥様が今のままの姓を名乗りたく無い(旧姓に戻る)場合はお子さんの姓が変わり・・・戸惑いがある。
かなりの割合で離婚後もそのままの「姓」を皆さんが使っています。
ただ、質問者様の戸籍にお子さんが入ったままですと~質問者様が再婚される時に、面倒かと思いますが。
お答えいただきありがとうございました。
子供は今度小学校と今度中学校です。
私が次に結婚することはないと思ってますがどんなことがめんどうなんでしょう。
No.1
- 回答日時:
子がどちらの籍に残るか?は、手当てや親権とは関係がありません。
手当ては実態(実際に現在どのように暮らしているか?)でみますし、
例えば子の親権は母親がもち、戸籍は父親のほうのまま。というのもよくあります。
元妻さん(離婚はまだのようですが便宜上)の戸籍に子を入れたい場合は、
元妻さんは実家の戸籍に戻らず、新しく戸籍を作らなければいけません。
その後、家庭裁判所に申し立てをして許可を受け、子を「入籍」します。
このとき、姓については選択肢があり、
・元の姓にもどる
・質問主さんの姓のまま
の2種から選べます。
離婚するとしても、婚姻期間が長いなどすると、姓を変えた事によるアレコレの手続きは多種にわたり大変面倒なので、「姓はこのままでいいや」という女性も多くいます。
(身近なところでは、免許証・パスポート・保険・車・会社関係などなど)
元妻さんが質問主さんの姓のままでいた場合には、どちらの戸籍に子が入ろうと、姓は質問主さんの姓のままです。
では、何が違うか?
あんまり違いはないです。
ほとんど、紙切れ上の記載がどうなるか?の問題ですね。
まあ、行政から子についてなんらかの連絡が来るような時に、どちらの親宛でくるか?の違いでしょうか。
なお、子が15歳未満ですと、一時的に親の希望する姓を名乗ることになりますが、
15以上になれば、子どもが自分で判断をし、父母のどちらの氏を称するかを決め、自分で氏変更許可の審判を申し立てることができます。
また、離婚により母の姓になった子が成人し、「父の姓にしたい」という場合には、
成人して、1年以内に市区町村役場に届出をすれば、姓を変えられます。
つまり、親が「こっちの姓にして欲しい!」などと思っても、15歳以上、もしくは成人になれば、子自身が好きなほうにできる。という事です。
法的なことについてより詳しく知りたい場合は、「法テラス」に相談してください。
http://www.houterasu.or.jp/
参考URL:http://www.houterasu.or.jp/
こんなに早くいろいろ教えていただいてありがとうございます。もし、わかればお願いしたいのですが、元妻の名前についてですが元の姓にもどるとは、今の前の姓ですか?それとも実家の姓ですか?バツ1で結婚したので・・・。
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