
No.2ベストアンサー
- 回答日時:
相続したものを返済しろとの質問ですが、これは法律用語では贈与の取り消しが出来ますかという内容になります。
民法では下記のように、贈与の取り消しを規定してます。
第550条 書面によらない贈与は、各当事者が撤回することができる。ただし、履行の終わった部分については、この限りでない。
履行の終わった贈与は取り消しが出来ないと規定してあります。
1000万円の贈与を受けて、不動産名義にしていないなら贈与の取り消しは可能です。
しかし不動産名義にしてありますと、既に履行が終わったということになりますので贈与の取り消しは出来ません。
税務署の取り扱いは、相続時精算課税の申告をしていると贈与の取り消しは出来ません。
贈与は売買のようにお互いに履行しあう法律行為ではなく一方的な法律行為ですので贈与者の心変わりで取り消しが出来なくなるよう法律は定めております。
1000万円をどうしても返済しろと言われても現金が無く借金をしなくてはいけないと思いますが既に担保は住宅ローンで使われてますので普通の金融機関から借り入れは出来ません。
ですから1000万円相当の持分を贈与した方へ不動産贈与により名義を一部移転するしかありません。
そもそも贈与をした人に返還請求権は無く不動産贈与も親子間の道義的なことでなされる行為です。
お金を貸した場合もあげたつもりてで貸せと言われるくらいですから、贈与の取り消しを言うこと自体に無理があり、法律もこうした自体に備えてあえて明文化して取り消しについて規定しています。
贈与した人の気持ちはおさまらないでしょうが、法律は冷酷に規定してあります。
だからといって法律をかざしますとトラブルは大きくなりますので、うまく話し合いをしてください。
わかりやすい回答ありがとうございます。
相続時清算課税の申告を税務署にしていますので、その取り消しはできないということですね。相続放棄をすればできるのか?とかいろいろ考えたのですが、今更の話で本当に困ってます。新たに金融機関で借りることもできないとのことで、家を売るしかないのかなとも思ってますが。。。
No.1
- 回答日時:
1回もらったものを今更返せと言われても、と言う感じでしょう。
贈与は成立しているので、無かったことにと言うのは出来ないですね。
1.返済する原資があるなら返してその領収の証拠を残すことです。法的にどうかというのは何を指すのか解りませんが、おそらくは税的にどうなのかということだと思います。
その点は税務署に聞いてみて、修正申告とするのかどうかを確認するしか無いでしょう。ただ、修正できる期間は限られるはずなので可能かどうかは解りません。
2.は相続ではありませんね。相続時に税金を清算するという贈与です。
返さないといけないかどうかは親子の関係なので、他人がどうこう言えるものではないというのが正直なところです。
回答ありがとうございます。
1については、法的にというか税的にということですね。税務署に聞いてみます。
2については、返さなければいけないのかというのは、法的に贈与されたものを返す義務があるのかという質問でした。もらったものを返せといわれてまた家を売るようなことになるのであれば(現金も全額ないし、新たにローンを組めないため)、最初から住宅ローンの額を多くしておけばよかっただけですから、こんなトラブルになるのであれば最初からもらわなければよかったと思いました。そう思ってるうちに、返す義務があるのか??と思ったのです。もちろん、相手にもいろんな感情があるでしょうから、全て返さないというわけではなく、手元にある現金だけで納得してもらう交渉をしたいと思ってます。
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