プロが教えるわが家の防犯対策術!

私の家のガレージに火のついたたばこを投げ入れられのを目撃しました。この投げ入れた人はどのような罪になりますか?このような場合、警察は動いてくれるのでしょうか?担当は行政(市役所)になるのでしょうか?

A 回答 (2件)

火の無いところに煙は立たぬ、と言いますが・・・



タバコの火が点いたまま、危険物があってもおかしくない
ガレージに投げ込むのは、未必の故意に相当し
放火罪から殺人未遂罪に至るケースが想定できます。

もし、写真等を取った場合、当然有用な証拠となりますので
警察に提出した時点で事件になります。
吸殻もDNA判定で使えますので、
ビニール等に保管しとくべきです。

質問者さんは、逆恨みを恐れているようですが
それは、ヤクザとかと同類にあたるので
暴対法により、禁止命令が発動され
そいつの行動が制限されるはずですので
身の危険を感じたら、すぐに警察に通報してください。

事件事故にならない様にお祈りします。
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この回答へのお礼

ご丁寧にありがとうございます。法律についての知識は必要ですね。

お礼日時:2010/02/13 11:24

どういう人でしょうか?たまたま通りかかった人とかなら、対処は厳しいかも。



お住まいの自治体や地域がポイ捨て禁止条例の対象とかなら市役所とかになると思いますが、現行犯でないと、対処は困難かも。


住所や氏名が確認できている人で、繰り返しそういう事を行うとかであれば、警察へ相談が無難です。
段階的には、民生委員、自治会とかって手もありますが。

トラブルの経緯の内容、日時、場所や、相談した際の担当者の部署、役職、氏名など、ガッツリ記録しておいて下さい。
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この回答へのお礼

neKo_deuxさん、ご回答ありがとうございます。住所や氏名は特定できています。3軒となりの家の人なので。ただ、最近は逆恨みなどがあるので怖いです。

お礼日時:2010/02/13 09:25

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