dポイントプレゼントキャンペーン実施中!

はじめまして、よりしくお願いします。父親の過払い請求で簡易裁判所から和解で決定をもらったのですが、主文で振込口座を指定してしまいました。相手の支払期日が平成22年4月30日なのですが口座変更は可能なのでしょうか?可能であればどのようなひな形を作成し提出すればよろしいのでしょうか?

A 回答 (1件)

簡裁の担当書記官に聞くのが一番正確です。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!