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こまっています。現在義理の父親がマンションの連帯保証人になっているのですが、連帯保証人をやめるといいだしました。連帯保証人はやめることが可能なのですか?もしやめた場合退去させられるのでしょうか?くわしかたおねがいします。

A 回答 (4件)

No1です。


意見が割れてしまったようなので補足しておきますが
連帯保証人を解約・解除する事が出来るとか、出来ないとか
2つに割れていますが、出来る出来ないで言うと「出来る」です。
法律によって認められている※定められている解除事由は、
「法定解除」「合意解除」「約定解除」の3つになります。

そして、「法定・約定」は今回のケースには当てはまらないので
もし解除する・出来るとするならば「合意解除」だけが当てはまります。
合意解除とは、債権者と債務者がお互いに合意して解除することをいいますので
連帯保証人の一方的な意見だけで連帯保証人を辞めるという事は
基本的に出来ないという事にはなります。

大体、金銭の貸し借りによる連帯保証人の場合は
もうお金を貸してしまっているので、後から連帯保証人を降りたい
と申し出ても基本、聞く耳を持ちませんが、
賃貸マンションの賃金が支払われなかった場合の連帯保証人に関しては
比較的「合意解除」にさせやすいと言えます。

ただし、賃貸の場合は大体2年に一度の更新時期を持って
その様な手続きをすると思うので更新するにあたっては
新たな保証人を立てるようあなたに催促があるという事です。

分譲マンションを購入する際のローンの連帯保証人の場合は
もうお金を貸し付けた後なので「合意解除」はまずあり得ないでしょう。
ただし、連帯保証人が銀行やその他債権者などと交渉して、
ある程度の金銭を支払ったり、不動産を担保に差し出すことで
連帯保証契約を解除して貰う事は可能なので
途中での連帯保証人解除は絶対に出来ないとは言い切れず
この場合も一応「可能」という事になります。

あくまでも「合意」の上、が基本なので
簡単には出来ない問題として解釈しておいても良いかと思います。
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大家してます



賃貸にしろ、売買にしろ「相手が承知すれば可能です」

あくまで可能性は有ります...そんな程度ですね

うちなら...お断りします

金融機関は..かなり渋るでしょう

それよりなぜそんな事を言い出したか?...そちらの問題を解決されては?
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 大家しています。



 賃貸物件の連帯保証人ですと、勝手に降りることなんか出来ません。
 大家さんが、『こちらの方の方が明らかに保証能力がすぐれている。』と納得する方を立てるか、大家さんが保証会社の保証を了承されて、質問者様が保証会社の審査に通った場合だけは可能です。

> もしやめた場合退去させられるのでしょうか?

 保証人さんが居なくなったからといって退去なんか求められません。だから、保証人がその保証をしなくなることなど認めないのです。賃貸契約が続く限り、更新があっても保証は継続されます。もし、連帯保証人が亡くなった際には、それは相続されるのです。つまり、相続人が保証することになります。死んでも付いて回ると言うことですね。

 ローンの連帯保証も同じことで、金融機関がそんなことは認めないでしょう。

 だから、“うっかり”にしろ、“無知”にしろ、肉親以外の保証人なんて引き受けるべきではないのです。
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どのような契約の保証人ですか?


賃貸契約?それともローン?

まぁどちらにしても保証人を辞める事は可能です。
当然その契約会社に言わないと辞める事にはなりませんが
もし保証人が居なくなる状態になれば
契約会社の方から、新たな保証人を付けてくださいという報告があるでしょう。

その際、新たな保証人が居ないとなると
契約書が無効になり、あなたに退去命令が出されます。
新たな保証人が居るのであれば、再度契約書の作成を行い
そのまま住む事は可能だと思うので、新たな保証人を立ててください。
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