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外国人夫の親戚が飲食店をやりたいというので、店舗物件の賃貸契約の連帯保証人を頼まれて捺印しました。夫の親戚の頼みなので断れない状況でした。

契約名義人は親戚が代表を務める法人でしたが、半年もしないうちに経営不振になり、家賃の督促が保証会社から頻繁に私のところに来ました。ほどなく親戚も連絡が取れなくなり、お店に行ってみると別の外国人が経営しておりました。お店が儲からないので、親戚はお店を人に任せて自分はどこかの工場で働いていたようですが、そこに入管の調査が入り、捕まって収容されたようです。管理会社に確認すると、法人の契約はそのままで、親戚が代表からおり、次のお店の経営者を法人の役員に迎え入れていたので、契約者に変更はないとのこと。私はその新契約者の外国人に、「見ず知らずの貴方の連帯保証人にはなれない。自分で連来保証人を用意して、私を契約からはずしてほしい」と要求しました。

その外国人は妻が日本人のようですが、「自分の妻は保証人になれない。次の契約更新までには新しい連帯保証人をたてるから、それまでは迷惑をかけないから契約はそのままにしてほしい」とのことでした。どうもある行政書士が入れ知恵をしたようです。その行政書士に連絡したところ、「親戚が収容されてしまったのだから、お店はだれかがやらないとだれも家賃を払えなくなるのであなた(私のことですね)も困るでしょう。この契約のままだったらその新しい外国人が家賃を払い続ける限りあなたには実質的には被害はないわけだから感謝してほしいくらいですね」と言われました。

納得がいきませんでしたがその後保証会社から連絡がなかったので家賃の支払いがスムーズだったようです。ところが最近また保証会社から連絡が。更新料を2年分払ってなくて、契約者とも連絡が取れないので、連帯保証人が払ってくださいとのこと。

経営している外国人に何度電話しても今度は連絡が取れません。夫(別件で夫婦仲が破綻して別居中です)に抗議すると、「お前がやさしくなんでもハンコを押すから」と言われました。

夫とは他にも問題が山積していたので離婚に向けて話し合いを進めておりますが、この賃貸契約の連帯保証人からはずれるには、どうすればよいでしょうか?法人の代表者と連絡がとれないのです。

賃貸契約は3年で更新ですが、当初の契約は今年の5月だっとはずですがなにも連絡がなかったので自動更新されてしまったものと思われます。

最悪、今の代表者も音信不通になった場合、だれがこの法人の契約を解除することができるのでしょうか?連帯保証人は責任ばかりで、契約を解除する権限がありません。

A 回答 (4件)

連帯保証人というのはそういうものです。


なのでむやみに連帯保証人になってはイケナイのです。

もともと契約の時点で、ご主人の親戚個人ではなく法人の連帯保証人になったんですよね?
でしたら代表者が変わろうが役員が変わろうが、それを根拠に保証人から外れるというのは理屈が通りません。新しい方が見ず知らずの相手であろうと、貴方が保証人になった法人の人間には変わりありませんので。

連帯保証人の変更、賃貸契約の解除、ともにご自身で現在の契約者を探しだして交渉するしかありません。
連帯保証人は責任ばかりで権利(契約解除)が無い。その通りです。
断りきれずとか、万が一の際に自身で保証する覚悟も無いのに連帯保証人になってしまうのは非常に怖いことです。
自身の人生が一変してしまう可能性がありますので。

ただ、物件の貸主の立場にもなってみてください。
あなたが連帯保証をするという約束の上で貸し出しているのです。
貸主としては契約者と連帯保証人のどちらに請求をしても良いのですから、現状はあなたが支払いをするしか無いでしょう。その義務を怠ると貴方の信用問題にも関わります。
債務者としての支払いはキチンとしましょう。

契約者と貴方との間の問題は、いうなれば個人的な問題です。
そうは言っても接点であるご主人に相談されるのが早道だと思います。
感情論は一旦置いておいて、被害を最小限に抑える方法を探ってください。
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 大家しています。



 基本的に『契約解除』がなされない限り『連帯保証人』の地位を降りることは出来ません。それは介在している『保証会社』も同じです。ですから『保証会社』も質問者様が『保証人』を降りることは絶対に承諾しないでしょう。

 最終的には『保証会社』は何か月かの滞納を代位支払すると、極めて事務的に『法的措置』を取ってきます。大家はその際には『保証会社』に協力するようにと『誓約書』を入れていると思います。

 ですから、質問者様が一切保証できない旨の『内容証明』でも出して『連帯保証人が払ってください』に拒否回答をすればよいでしょう。それから『保証会社』が『法的措置』を取って債権を確定するか、ズルズル代位支払をしながら債権(質問者様への請求額)を膨らませるかは分かりません。ですから、『内容証明』の時点で弁護士に相談するなり、弁護士名で出して頂く(10万くらいかかるかもしれません)必要はあるでしょう。これも良く考えもせずに賃貸物件の『保証人』なんてお引き受けになった『授業料』です。火災でも出されて再建築の費用まで請求されなかっただけマシと考えるしかないでしょう。

 また、ここまですると確実に質問者様の信用はズタズタです。クレジットカードや今や多数派の『保証会社』が介在する他の賃貸物件も借りられなくなります。でも仕方のないことでしょう。
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>貸主は借主が新しい保証人を立てない限り、契約の変更には応じられないんだそうです。


まあそうなんですが、一定の条件をもとに裁判所が連帯保証の解除を認めたこともあります。

解説部分をよく読んでください。
http://www.kokusen.go.jp/hanrei/data/199908.html
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この回答へのお礼

事例のご紹介ありがとうございます。こうゆう文章は読み慣れていないので、理解するのに時間がかかりました。

夫には「あなたの親戚のことで私が迷惑してるのだから、あなたが私に代わって保証人になって」と言ったら、「わかった」とのこと。物件を管理している不動産業者に連絡してみます。

お礼日時:2014/11/23 19:29

とりあえず、貸主に連絡して、次回更新時に連帯保証人を引き受けるつもりがないことを伝えることくらいでしょうかね。

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この回答へのお礼

早速のご回答、ありがとうございます。

貸主は借主が新しい保証人を立てない限り、契約の変更には応じられないんだそうです。投稿の最後にも書きましたが、連帯保証人は責任ばかりで、契約そのものを終了する権限はないんですね。「私も払えないので契約を終わりにしてください」と言ってもむだなのです。

お礼日時:2014/11/22 11:23

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