この度、
根抵当権のついた土地を相続することになりました。
元々、被相続人と父との共有名義の土地で
根抵当権も被相続人と父との共有名義になっておりました。
本当であれば根抵当では無く、普通抵当に変更したいと考えておりますが、
根抵当権が共有名義であるため、
銀行からは、一度、根抵当権のまま債務の引き受けを行うよう言われています。
根抵当権は、
設定から3年経過後に根抵当設定者から元本確定請求が可能かと思いますが、
相続した場合、新たな根抵当権設定となり、
元本確定請求を行うためには、相続から3年経過する必要が出てくるのでしょうか?
また、被相続人が死亡した今のタイミングでは、
一度、債務の相続手続きが終わらなければ、
元本確定請求を行うことは不可能なのものでしょうか?
No.7
- 回答日時:
#6ついて
本事案の場合は、債務者と設定者が同一であると思います。
そこでは、混同とは言いません。
根抵当権者と設定者、債務者の関係が質問文がわかりずらい。
なお、混同は後発的になるモノのみです。
最初からでは、そもそも設定できません
No.6
- 回答日時:
> また、債務者が複数なので、何もしない場合、
> 被相続人の債務が特定するだけで、根抵当権全体が
> 確定するわけではない。
死んだ人と、あなたのお父さんの共有のケースなので、
#4さんの指摘の通りですね。見落としてました。
なお、実際上の必要性については、#1さんの指摘が
あてはまることには、変わりません。
ところで、他の共有者の地位を、別の共有者が相続した
本件のような場合、一般原則どおりに考えてよいのか、
便乗して、質問しておきます。どなたかお分かりの方、
お答えくだされば、幸いです。
登記手続きは、形式的審査しかできないから通常通りなのか、
あるいは、形式的にも、地位の混同が生じているとみて、
例外扱いをするのか?
No.5
- 回答日時:
通常、 設定者=債務者が確定請求するメリットがありません。
質問者はなんのために、確定請求するのかわかりません?
設定者と債務者が違う場合はメリットはあります。
なんのために確定請求するのか、理由を明らかにしてください?
相続登記前でも、相続人で確定請求はできる。
相続登記完了後は、確定登記できます。
この回答への補足
根抵当に関するデメリットは、下記に記載があります。
http://oshiete1.goo.ne.jp/qa5632451.html
一番のデメリットは、
実際の借入以上に債務があるように他行からの評価がされてしまう点です。
根抵当は、メリットも多いと思いますが、
私の場合はデメリットが少し大きいと考えています。
No.3
- 回答日時:
債務者死亡時の、確定の話は、後記条文の通りです。
平たく言えば、あなたの側でも、銀行の側でも、
何もしなければ、6ヵ月後に、相続開始時に遡って確定します。
また、この場合の確定は、指定債務者の登記をしなければ、
登記簿上明らかなので、放置しててもかまいません。
普通は、#1さんが言うように、必要になった側が、
確定登記をして、他の登記などにつなげます。
なお、
> 相続した場合、新たな根抵当権設定となり
というのには、明らかな理解の誤りがあります。
(根抵当権者又は債務者の相続)
第三百九十八条の八
元本の確定前に根抵当権者について相続が開始したときは、
根抵当権は、相続開始の時に存する債権のほか、相続人と
根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に
取得する債権を担保する。
2 元本の確定前にその債務者について相続が開始したときは、
根抵当権は、相続開始の時に存する債務のほか、根抵当権者と
根抵当権設定者との合意により定めた相続人が相続の開始後に
負担する債務を担保する。
3 第三百九十八条の四第二項の規定は、前二項の合意をする
場合について準用する。
4 第一項及び第二項の合意について相続の開始後六箇月以内に
登記をしないときは、担保すべき元本は、相続開始の時に確定した
ものとみなす。
No.2
- 回答日時:
とりあえず、死んだ人は根抵当権に関しての、
設定者?
債務者?
根抵当権者?
また、お父さんも、どういう立場の人?
で、何を相続したの?
あるいは、どんな権利を得たわけ?
なんか、文章からは分からないので、そこを整理してください。
この回答への補足
質問の文章が分かり難かったようで、申し訳ありません。
設定者=債務者 が、被相続人です。
抵当権者は銀行になります。
相続したものは土地、建物の所有権になります。
父は、今回の相続以前から
その土地、建物を被相続と共有名義にて所有しており、
根抵当についても共有名義の債務者となっておりました。
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